新キャラクターを考えるとき、既存のキャラクターはどこまで参考にしていいの?
サイトにイメージキャラクターとかあったらいいような気がするんですよね。
それで、どういうキャラクターがいいか考えているんですけど。既存のキャラクターを使うのはマズイですよね?
許諾をもらえばいいと思いますけど。
勝手に使うと著作権のほか、商標権や不正競争防止法の問題にもなりますよ。
でもライセンス料を払うお金なんてないし・・・。
新しく作るものも考えたんですけど、なかなか難しいですよね、キャラクターを考えるのって。
ゼロから作るのは難しいでしょうね。
でも、既存のキャラクターを参考にしてみればいいじゃないですか?
え?でも他のキャラクターを参考にするって、著作権違反なイメージですけど。
参考の仕方にもよります。
それに、そもそもキャラクター自体に著作権は認められないんですよ。
は?すいません、言っている意味が分からないんですけど。
著作権って、「表現」を保護するものじゃないですか。だから、キャラクターの「絵」は保護されます。マンガとかアニメで描かれたものですね。でも、その「絵」から離れた、キャラクターの性格とか人格は保護されないんですよ。
すいません・・。まだちょっとよく分からないんですけど。
そうですね・・・。
例えば、ホウレンソウを食べて強くなる白人マッチョの水兵さんのキャラクターを知っていますか?
ああ、知ってます。
あれは既存のキャラクターですけど、例えばホウレンソウを食べて強くなる水兵さんを東洋人のガリガリの少年の外見のを持つキャラクターとして描けば、それは新しいキャラクターとして著作権侵害にはならないんですよ。
なんとなくイメージがつかめてきました。
「表現」が被らなければ、ってことですか。
そうです。もちろん、「あのキャラクターの設定と似ているな」とは思われるかも知れませんが、それは著作権と関係ないので。
キャラクターの「設定」みたいなものは似ていてもいいっていうことですね。
そういうことです。ただ、「設定」が外見に影響を与える結果、見た目が同じようになるときは別ですよ。例えば、割れたアゴ、パイプを加えて、上腕に前腕にイカリのマークが描いてあれば、東洋人の外見であったとしても著作権侵害の可能性は上がります。
分かりました。
「設定」と「外見(表現)」は分けて考えるってことですね。
【解説】
(1) キャラクターと著作権
著作権法の世界では、「キャラクターに著作権は認められない」といわれることがあります。
これだけ聞くと、キャラクターは利用し放題ともとられかねませんが、そういうことではありません。
裁判では、キャラクターを次のように定義しています。
(マンガなどの)具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念
キャラクターには「人格」があります。「設定」と言い換えてもいいかも知れません。
魅力的なキャラクターはその「人格」が魅力的なこともありますし、長い間連載されることで、キャラクターの「人格」は熟成されます。
その意味で、キャラクターの「人格」は価値を持つと考えることもできるでしょう。
しかし、著作権は「表現」を保護するものです。
「絵」として表現されたキャラクターの姿や、「文章」として表現されたキャラクターのセリフなどはこの「表現」として保護されます。
しかしながら、それらを離れたキャラクターの「人格」それ自体は「表現」ではありません。そのため、ここに著作権の保護は及ばないのです。
このことをとらえて、著作権法の世界では「キャラクターに著作権は認められない」といわれているのです。
見た目が同じようなキャラクターを作成すればそれは「絵」として「表現」されたものの「複製」(又は「翻案」)であり、著作権侵害になってしまいますので、誤解のないようにしてください。
(2) 「設定」と「外見(表現)」は区別して考える
「人格」や「設定」が似ていても、見た目などの「表現」が異なれば、そのキャラクターは著作権侵害にはなりません。
もっとも、「設定」が見た目に影響を与える結果「表現」が似てしまう場合には、著作権侵害の可能性はあります。
ただ、どこまでが「設定」でどこからが「外見(表現)」かというのは微妙な場合もあります。
他のキャラクターの「設定」を参考にして新しくキャラクターを作る場合には、最低限「見た目」に違いを出すのが無難でしょう。
(3) 著作権法以外にも注意する法律があり得る
キャラクターのデザインは著作権の保護を受けますが、キャラクターの「名前」とか「作品名」などは商標法、不正競争防止法などで保護されているものです。
これらは著作権とは別に考えなければいけませんので、「名前」や「作品名」を使うことになる場合は、別途注意しましょう。
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他の作品が写り込んだ写真は使える?|「写り込み」の規定 とは
写真を撮ってると、本当にいろんなものが写り込みますよね。
子供のTシャツがキャラクターものだったり、カバンに有名キャラクターのキーホルダーが付けられていたり。
そうですね。スナップ写真だとなおさら。
そういうのは建物と違うじゃないですか。
そうなると、やっぱり著作権侵害って言われたりするんですか?
ずいぶん厳密に考えましたね。
軽微な写り込みであれば問題ないです。法律で決まっているんですよ。
そうなんですか? 実際、どういうときがOKなんですか?
写真や動画を撮る場合で、写り込んでしまうものを分離することが難しいときです。
分離するのが難しいとき・・・?
例えば、子供のTシャツがキャラクターものだからといって「脱げ」とはいえませんよね。また、人の一瞬のたたずまいをとらえたいとき、カバンのキーホルダーを「取れ」ともいえません。シャッターチャンスを逃してしまいますから。
そういうのは分離するのが難しいといえます。
なるほど。
ただ、写り込む作品が写真のメインとなっていてはダメです。あくまでも「写り込み」なので。
あと、写り込んでしまったことをいいことに、それを拡大して販売する、なんてこともダメです。
まあそれはそうですよね。
イメージ的には、写真や動画にたまたま他の作品が入り込んでしまった場合については、著作権侵害にしないことにしましょう、という感じです。
【解説】
(1) 著作権法改正で認められた「写り込み」
写真や動画を撮る際には、どうしても他の作品が写り込んでしまうことがあります。
このような場合、写り込んでしまった作品の権利者に損害が生じることは少ないでしょう。しかし、厳密には作品の「複製」などに該当します。
そのため、これが写真や動画作品を作る際の支障になっているのではないかという問題がありました。
そこで、平成24年の著作権法改正で新しく作られたのが「写り込み」に関する規定です。正式な条文は次のとおりです。
(付随対象著作物の利用)
第30条の2
1 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によって著作物を創作するに当たって,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴って複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は,同項に規定する写真等著作物の利用に伴って利用することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
(2) 「写り込み」の規定で何が変わるの?
この規定が作られる前から、写り込みに関しては緩やかに考えられてきました。
そのため、この規定によって生活や創作活動に劇的な変化をもたらすとはいい難いでしょう。
ただ、著作権を侵害していないかのチェックは容易になったといえます。
なお、この規定は、動画や録音に入り込んでしまう「音楽」も対象にしています。
例えば、動画を撮っているときに、街中のスピーカーから流れくる音楽が動画に入り込んでも、音楽の「複製」として著作権侵害にはならないということです。
もちろん、入り込んでしまった音楽をそれだけ抜き取って複製、販売することは違法ですが、動画制作の幅が広がる可能性はあると思われます。
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サイトに建物の画像は使ってもいい?建物と著作権の関係性について
そういえばこの前、旅行に行ったんですよ。
そこのランドマークがすごく素敵で、写真をたくさん撮ってきました。
きれいな建物とか、おもしろい建物っていいですよね。著作権が認められる建物もあるくらいですから。
え、そうなんですか? じゃあ私が撮った建物も?
のっぺりしたビルとかじゃなければ、可能性はあるでしょうね。
え、その特徴的な建物の画像、サイトに載せてしまいました。消さないとマズイですか、やっぱり?
あ、そこまではしなくてもいいんじゃないですか。
実は、建物に関しては、著作権が認められても、原則として自由に利用することができるんです。
え、そうなんですか? 意外ですね。
まあ、そうでもしないと大変ですからね。
屋外撮影で、写り込む建物を全部チェックしなきゃいけないとか、やってられませんから。
そういわれてみれば確かに。
なので、建物に関しては、著作権の効果は限られているんです。もちろん、同じデザインの建物を建てたりしてしまうとアウトですが。
あと、公園とかに飾られている彫刻とか、ああいうのも基本的に利用してOKということになっています。
そうなんですか。じゃあそういうのが写真に写り込んでもあんまり気にしなくていいんですね。
はい。ただ、一応注意する場面もあります。例えば屋外にある彫刻などを撮った写真を売ったりしたらダメですし、撮影禁止とされているものを撮影したりすれば、場合によっては建造物等侵入とかいわれることもあります。その辺は、モラルの問題でもありますから、常識的な範囲内で行動してくださいね。
【解説】
(1) 建物って、著作権は関係あるの?
建物にも、それをデザインした人の個性が認められる限り、著作権が認められます。
そのため、著作権のある建物と同じデザインの建物を建てたりしてしまうと、著作権侵害にあたります。
(2) 屋外の著作物を利用できる場合は多い
もっとも、建物など屋外にある作品は、著作権が大幅に制限されています。
屋外という公共の場ですから、広く著作権侵害を認めてしまうと人々の生活に大きな支障を与えるためです。
法律の規定上、次にあげるもの以外であれば、屋外にある作品は自由に利用して良いとされています(著作権法46条)。
⑴ 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
⑵ 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
⑶ 前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
⑷ 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
この中でも重要なものは⑷です。
これは、屋外に飾られている彫刻などの美術作品については、販売目的でミニチュアを作ったり、写真を撮ったりすることができないとするものです。
この規定の反対解釈として、建物については販売目的でミニチュアを作ったりしても問題ありません。美術の著作物ではないからです。
なので、例えば「東京スカイツリー」をあらゆる角度から撮影し、それを販売しても著作権侵害の問題は生じないと考えられます。
ただし、商標法や不正競争防止法などの関係で、「東京スカイツリー」や東武グループの名称を使用することは、別途許可が必要になります。
(3) 「撮影禁止」には注意
建物の撮影に著作権の問題は原則として生じませんが、場所によっては撮影が禁止されているものもあります。
そして、「撮影が禁止されているにもかかわらず撮影目的で敷地内に入った」という場合には、建造物等侵入罪に問われる可能性もあります。
写真の撮影の際には、著作権以外でもトラブルになることはありますので、モラルを守って行うようにしましょう。
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有名人の画像を使うのは平気?|パブリシティ権とは?
人が写り込んだ画像を使っちゃダメなのは分かりました。
では有名人の画像なら使っていいんじゃないですか?
え? 何でそう思うんですか?
良く雑誌に載ってますし、あれだけデカデカと写ってたら肖像権も何もないじゃないですか。
面白い発想ですね。
でもダメです。
えー、何でですか。好きなアイドルの画像を使いたいです。
肖像権の問題はもちろん残りますし、仮にそれがクリアされたとしても、『パブリシティ権』の問題を避けることができません。
パブリシティ権? 聞いたことないですけど。なんですかそれ?
簡単にいうと、有名人が自分の名前や姿かたちに関して持っている権利です。
有名人だけ?
はい。有名人って、その名前や姿かたちに人を引き付ける力があるじゃないですか。
このアイドルが表紙になってるからこの雑誌を買おうみたいな感じで。
ああ、分かります。
そういう力には価値がありますよね。
実際、表紙に載ったりする仕事としてる人がたくさんいます。モデルとかアイドルとか。
なので、そういう人がよそで自分の画像を勝手に使われたら困るんですよ。仕事にならないって。
つまり商売道具を勝手に使われたっていう感じですか。
乱暴ないい方ですけど、そんなようなイメージです。
要は、有名人が持っているそういう価値を保護するのが、「パブリシティ権」という訳です。
じゃあそのパブリシティ権を侵害してしまったらどうなるんですか?
肖像権と似ています。削除の請求とか損害賠償とかが考えられますね。
盗撮とかに当たらない限り逮捕はないでしょうが。
それじゃやっぱり有名人の画像は使わない方がいいですね。
【解説】
(1) パブリシティ権のはなし
有名人の名前や顔、姿かたちには、ある種の宣伝効果があります。
雑誌のグラビアや、化粧品のモデル等を思い浮かべればイメージしやすいと思います。
そのような宣伝効果、つまり人を引き付ける力を、裁判では「顧客吸引力」と表現されたりします。
そして、この「顧客吸引力」を持っているという意味で、有名人の名前や顔、姿かたちには経済的な価値があるといえます。
「パブリシティ権」は、そのような価値を保護する権利です。判例では、次のように定義されています。
氏名、肖像から顧客吸引力が生じる著名人が、この氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利
(2) どんなときにパブリシティ権の侵害になる?
有名人の写真をサイトに載せたからといって、直ちにパブリシティ権の侵害になるわけではありません。
どのような場合にパブリシティ権の侵害になるかは様々議論されていますが、少なくともその有名人の「顧客吸引力」を利用するような形で写真を載せると、パブリシティ権の侵害になります。
そのため、例えばサイトのページビューを増やすことを目的として、勝手に有名人の画像を載せることは、パブリシティ権を侵害していると判断され得るでしょう。
(3) パブリシティ権を侵害してしまったときは?
パブリシティ権についても、これを侵害すると差止や損害賠償の請求がなされることがあります。
一方、肖像権と同様、パブリシティ権の侵害に罰則は規定されていないので、これを理由に逮捕等されることはありません。(ただし、盗撮等の迷惑行為に及んでしまうと逮捕等されることがあり得ますので、注意しましょう。)
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撮った写真はサイトに載せても大丈夫?|著作権と肖像権は?
そういえば、自分で撮った写真もサイトにのっけてるんですよ。
自分で撮ったやつなら、載せても大丈夫ですよね。
写真の著作権は撮った人にあるので、写真の著作権を侵害することはないでしょうね。
そうですか。じゃあ気にせずサイトに載せちゃいます。
あ、でも注意しなきゃいけない場合もありますよ。
例えば、写真に人が写り込んでしまった場合とか。
人が写り込んだ場合、ですか。
街中で撮った写真に、撮偶然そこを歩いていた人が写ったときとか?
そうです。「肖像権」って聞いたことあると思いますけど、その話です。
著作権からは少し離れますが、肖像権を侵害しても損害賠償などを請求される可能性があるんですよ。
でも人が写り込んじゃうことはありますよ。
観光地とか、人が多いところで撮ると、絶対入っちゃいますし。
人が写り込んだ写真を公開したからといって必ずそれが肖像権侵害になるとは限らないですけどね。人は写っているけども、誰か判別できなければ基本的に違法にはなりません。後姿とか、顔が不鮮明だったりとか。
ああ、それなら少し安心です。
逆に顔がばっちり写っていて、知っている人が見たら誰かわかるところまで写っていれば肖像権侵害になり得ますよ。
じゃあ載せたい画像に、他の人の顔がばっちり写っちゃってたらどうすればいいんですか?
その人の同意をとるほか、画像編集ソフトなどで顔を見えなくすれば大丈夫だと思います。
写真を一般公開するときは、写り込んでしまった顔にはとりあえず修正を入れるくらいに考えておいたらいいと思います。
肖像権を侵害してしまったらどうなるんですか?
逮捕とかされちゃうんですか?
盗撮とかでない限り、逮捕はないです。
権利主張されるとしたら、削除の請求とか損害賠償ですかね。
【解説】
(1) 写真には著作権がある
写真にも著作権は認められます。
そして、写真の場合は、プロのカメラマンが撮影したような芸術的なものでなく、スナップ写真のようなものでも著作権が認められる可能性があります。写真を撮る場合、全く同じ写真が撮れることは普通ありませんから、著作権を緩やかに認めたとしても実際上の不都合が少ないというのがその理由の一つになっていると思われます。
そのため、陳腐な写真だからといって他人の写真を無断複製等するのは危険な行為と考えるべきでしょう。
(2) 写り込んだ人の肖像権には注意
写真に著作権が認められるとしても、自分で撮った写真の著作権は自分にあります。そのため、自分で撮った写真を公開しても、写真の著作権を侵害する問題は生じません。(職務著作等に該当する場合は別です)
しかしながら、写り込んだものによっては権利侵害の可能性があります。
その代表的な例として、「肖像権」の侵害があげられます。
「肖像権」とは、自分の肖像(顔や姿かたちなど)に対する権利で、次のように定義されています。
個人の私生活上の自由として、みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されないという人格的利益
肖像権は顔や姿かたちに関する権利なので、写真からそれらが確認できない場合は肖像権侵害には該当しません。
そのため、サイトに載せたい画像に他人の顔などが写り込んでしまった場合は、その部分を修正するなどの工夫で対処することができます。
なお、公共の利益などを理由として、他人の肖像を公表することが許されることもあります。典型例は報道の場合です。
しかし、その条件も相当程度厳しいものですし、トラブルの原因にもなりますので、よほどの必要性がない限り他人の肖像を載せることは控えることをお勧めします。
(3) 肖像権を侵害してしまったときは?
肖像権を侵害してしまった場合、差止や損害賠償の請求がなされることがあります。
一方、肖像権侵害に刑事罰はないので、それだけを理由に逮捕などはされることはありません。
ただし、盗撮などの迷惑行為に関しては条例違反として逮捕される可能性があります。
屋外で撮影をするときは、そのような行為をしないことはもちろん、そのような行為と疑われないよう、モラルをもって撮影する必要があるでしょう。
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サイト上のアイコンに著作権はあるの?|ピクトグラムは?
前にサイトのメニューとしてたくさん項目を作ったんですけど、そういう項目にも小さい画像がついてることってありますよね。「お問い合わせ」の項目には手紙のマークがついてたりとか。
アイコンみたいな画像ですか。
ああいうのもいいんじゃないですか?
そういえば、アイコンにも著作権はあるんですか?
場合によると思います。アイコンも、結構たくさん種類があるじゃないですか。すごく凝ったやつとか、小さい画像だけど細部まで描き込まれているものは著作権が認められると思います。
じゃあ逆に、著作権が認められないものも?
あると思います。さっき手紙のマークって言ってましたけど、こういう✉シンプルなものだったら著作権は認められないと思います。
「ごくありふれた表現」だからってことですか。
そういうことです。アイコンも、一見して意味が分かるデザインであることが大事じゃないですか。そういう範囲でしか工夫ができないとなると、やっぱり「作者の個性」が表れづらいですからね。
なるほど。
最近では「フラットデザイン」が人気の傾向みたいですけど、著作権的には不利かも知れませんね。
ああ、最近のスマホのアイコンみたいなやつですか。確かにシンプルですね。
アイコンの場合だと、無料で提供してるところも多いと思うので、そこから気に入ったのを利用するっていうことでもいいと思いますよ。
自分ではなかなか作れないので、まずはそういうところをチェックしてみます。
前も言いましたけど、そういう所を利用するときは利用条件を確認してくださいね。
【解説】
(1) アイコンにも著作権が認められ得る
アイコンに関しても、「作者の個性」が表れている限り著作権が認められます。
もっとも、アイコンは一見して理解できることが必要なものです。
そうすると、どうしても表現上の工夫の範囲は限られますから、「作者の個性」が表れる場面は少なくなってしまいます。
手紙のアイコンの他、よくある受話器やショッピングカートなどのアイコンについても、シンプルなデザインであれば著作権は認められないことが多いでしょう。
(2) アイコンのデザインはいろいろ
アイコンの中でも、光沢の表現があるなど、細部まで描き込まれているような画像があります。
そのようなものであれば、「作者の個性」が表れているとして著作権が認められるでしょう。
もっとも、最近では「フラットデザイン」が人気の傾向にあるようです。
スマートフォンやタブレットなどの小さい画面でも見やすいからというのが人気の理由になっています。
ただ、「フラットデザイン」のようなシンプルな画像になればなるほど、著作権が認められる可能性は低くなります。
「フラットデザイン」は見やすく機能的なものとして優れたものではありますが、そのことと著作権が認められることはイコールでないことに注意が必要です。
(3) ピクトグラムはどうなる?
なお、広く認知されているデザインとしてピクトグラムがあります。
非常口のマークやトイレのマークといえば分かりやすいでしょうか。
ピクトグラムにも著作権は認められ得ますが、基本的なものは日本工業標準(JIS)化されており、JIS化されたものは誰でも自由に使用することができるようです(もっとも、商標や意匠登録等は制限されているなど、使用条件はあります。)
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無料の素材画像は自由に使ってもいいの?|利用条件に注意!
サイトを作るには、画像も必要だと思うんですけど・・。
画像って、どうやって集めるんですか?
自分で作ったり、プロの人に作ってもらうことが考えられますけど・・・。
素材画像を買ったりとか、ネット上にある無料素材を使うことが多いみたいですね。
ネットに落ちてる画像を適当に使うのはダメなんですか?
それは良くないです。画像にも著作権はありますし、アップロードされているからといって著作権を放棄しているわけではないですから。結構やっている人見ますけど、著作権的にはあんまり良くありません。
うーん。じゃあとりあえずは素材を提供している所のものを使うことにしようかな。
ちなみに無料の素材画像もあるみたいですけど、そういうのって自由に使ってもいいんですか?
いや、そういうのも完全に自由って訳ではないんです。著作権を放棄してるものであれば別ですけど、たいていは画像の作者に残っています。有料でも無料でも。「どういう条件で利用していいか」っていうのは利用規約に書かれていることが多いです。
利用の条件があるんですか。
はい。例えば「無料で使ってもいいけど、商用利用だったら有料ですよ」みたいな。なので、画像素材提供サービスを利用する場合でも、ちゃんと利用の条件はチェックしてくださいね。そういう条件に違反すると、著作権侵害と判断されるでしょうし。
じゃあ、有料のやつを買ったりしたら、自由に使えるってことになります?
いや、その場合でも利用条件に違反すると著作権侵害になってしまいます。
買っているのは「条件にしたがって利用する権利」なので。
え、画像を買っている訳ではないんですか?
ほとんどの画像提供サービスでは、法律的には「利用する権利」を買っていることになります。権利者の側からみると「この画像を無断複製等したら著作権侵害ですが、この条件で利用する限り、権利主張はしません」ってことになるんですよ。
なんか、せっかくお金払ったのにって感じはしますけど。
無茶な利用条件を付けているところはほとんどないでしょうし、実際の不都合はあまりないと思いますよ。
【解説】
(1) 画像には原則著作権がある
画像は文章と比較すると、著作権が認められやすいものといえます。
文章に広く著作権を認めてしまうと、後発の創作や日常生活に支障を与える度合いが大きいですが、画像に関しては、表現の方法が幅広いため、著作権を緩やかに認めても大きな支障が生じづらい、というのが理由の一つになっていると思われます。
(2) ネット上に落ちている画像を素材にするのは控える
サイトで利用する画像の集めるときは、素材提供サービスを利用することが多いと思います。
ネットから拾った画像を利用することも考えられますが、おすすめしません。
そのような画像でも、著作権の放棄や無制限の利用許諾をしているとはいえないからです。
そのため、(「私的使用目的」でなく)営利目的でダウンロードしたり、自己のサイトにアップロードしたりすると、権利者から権利主張される可能性があります。
インターネット上の画像は保存が簡単にできますが、権利侵害の可能性も伴いますので、注意しましょう。
(3) 無料素材でも自由に使える訳ではない
素材画像の提供サービスから画像を利用する場合でも、無制限に使えるとは限りません。多くの場合、画像の利用条件が定められているからです。
「営利目的不可」「改変禁止」「第三者提供の禁止」等の条件はよく見られます。
そのため、素材画像の提供サービスを利用する場合でも、利用の条件はしっかり目を通しておきましょう。
利用条件に違反して画像を利用すると、著作権を侵害したことになります。
お金を払ったとしても、画像の権利者は、利用条件に従った利用には権利主張しないことを約束しているに過ぎないからです。
そのため、利用条件に違反した複製や改変等は、著作権の原則に戻って違法になるのです。
(4) ”有料”素材提供サービスの意味
デジタルデータの画像を「買う」といった場合、2つの意味があり得ます。
画像の「著作権を譲り受ける」こと、又は画像の「利用を許諾してもらう」ことです。
この点が、形のある絵画を買う場合と異なるところです。
絵画を「買う」といった場合は、絵が描かれたキャンバスの所有権を譲り受けることを意味します。
しかし、デジタルデータは形のないものですから、「買う」という言葉が違う意味を持ってしまうのです。
そして、有料の素材画像提供サービスを利用する場合、「画像を買う」ということは「利用を許諾してもらう」という意味であることがほとんどです。
「利用の許諾」と「著作権の譲り受け」がそれぞれどういう違いをもたらすかということは、後のページで詳しく説明します。
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フォントに著作権はあるの?|有料のフォントにあるプラグラムの著作権には注意!
サイトで記事を書くとき、フォントを決めなきゃいけないって言われました。
ちょっと調べてみたんですけど、ビックリするくらいたくさんあるんですね。
デフォルトで使えるものもいっぱいありますけど、有料で買うようなものもあるみたいですね。
そうすると、フォントにも著作権があるってことですか?
フォントの著作権に関しては、実は難しい問題があるんですが・・・。
基本的にはフォントに著作権は認められないと考えてもらって大丈夫です。
そうなんですか!? 有料のフォントもあるのに?
ええ。派手な飾り文字みたいなものを別にすれば、著作権は認めらないことがほとんどなんですよ。
それは意外でした・・・。
フォントって、文字として読めることが一番大事じゃないですか。あんまり創意工夫を凝らすと読めなくなっちゃいます。そうすると、読める範囲でという工夫の限界があるので「作者の個性」が外部に表れづらいんですよ。
えー、じゃあ有料のものでも勝手に使っていいってことですか?
いや、それはさすがにマズイです。
著作権がないのに?
フォント自体には著作権は認められませんが、フォントを使う時はパソコンにインストールするじゃないですか。てことは、つまりフォントを利用するための「プログラム」を複製していることを意味します。そういう「プログラム」の複製をとらえて、著作権侵害が認められることがあるんです。
ちょっと難しいですね。
「フォントそれ自体」の著作権と「フォントのプログラム」の著作権は違うってことです。
「プログラム」には著作権が認められますから。
何となくわかりました。
じゃあ、やっぱり使いたいフォントがあったら買わなきゃいけないですね。
もちろんです。
そしたら、フォントに著作権が認められないっていうのは、記事を作るときには関係ないってこと?
大きくは関係しないと思います。強いて挙げれば、画像を張り付ける際、そこに有料フォントの文字が写り込んでいたとしても、フォントの制作会社から権利主張されることはない、みたいな感じですかね。
なるほど。
しかし、結局どのフォントを使うべきなのか・・。
好きなサイト、見やすいサイトと同じフォントを使うとか?
え、それはいいんですか?
はい。どのフォントを使うか、ということ自体は、「アイデア」ですからね。
【解説】
(1) フォントに著作権は原則認められない
フォント(書体)には、著作権が認められないことがほとんどです。
フォントは、文字として成立していることが大前提ですから、いくら工夫を凝らそうとしても、文字の域を出ることはできません。
そうすると、いくら苦労して作ったフォントであっても、普通の文字の域を出ない限り「作者の個性」が表れたものといえないのです。
また、フォントに広く著作権を認めてしまうと、文字それ自体に著作権を認めることにもなりかねません。
手書きの文字がたまたま既存のフォントと類似していたから違法、などと判断されてしまっては、日常生活に無意味な支障を生じさせてしまいます。
もっとも、派手な飾り文字のようなものであれば、「作者の個性」が表れたものとして著作権が認められることもあるでしょう。
(2) 海賊版の使用は違法
フォント(書体)に著作権が認められないとしても、フォントの海賊版を使用するのは違法です。
フォントの使用には、フォントの「プログラム」のインストール(複製)が伴いますので、その「プログラムの著作権」を侵害していると認められるからです。
「フォント(書体)それ自体」と「フォントのプログラム」は、それぞれ別に著作権が認められるものですので、この違いは知っておきましょう。
(3) ウェブサイト制作に大きく影響はない
いずれにせよ、海賊版のフォント使用は違法です。
有料のフォントは原則通り購入しなければいけません。
そうすると、フォント(書体)に著作権が認められない、というのはどういう意味を持つのかという事になりますが、例えば次のような場面が考えられます。
・既存のフォントをアレンジして使ってみる
・有料フォントが写り込んでいる画像を貼り付ける
これらの場合、多くは適法なものとして許されるでしょう。
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顔文字やアスキーアートに著作権はある?|元ネタがある場合は注意!
サイト記事の文章に、顔文字とかも使ってみたら面白いと思ってるんです。
ネットを見てみると、いろんな顔文字がたくさんありますよね。
特殊文字を使ったりしているものもあって、意外に奥が深いですよね。
ああいう顔文字とかは、勝手に使ってもいいんですか?
ああいうのって、客観的に見るとわずか数文字の文字列なので、著作権が認められないことが多いと思います。
なるほど。
じゃあすごい長いやつだったらどうですか?
アスキーアート(AA)みたいなすごいものだったら、著作権が認められ得ると思います。
ただ、顔文字にしてもAAにしても、同じような問題があって。
なんですか?
まず、多くの場合で、作成者が分からないことです。顔文字とかAAを紹介しているところは多いですけど、それを誰が作ったか、なんてほとんど書いてないじゃないですか。それと、ネットの書き込みは匿名であることがほとんどですから、仮に作者が権利主張したとしても、本当にその人が作ったものかどうかは証明が難しいんですよ。
なるほどー。
それともう一つ。インターネットの世界って、コピペが横行しています。そうすると、書き込みをする人は、ある程度コピペを覚悟しているともいえますよね。
まあ、あんまり自分の投稿が拡散するのは嫌ですけど。
そういうときは、コピペ不可と書いたり、不特定多数に見られないような所に書き込むべきでしょう。とにかく、こんな理由から、みんなあんまり気にしないで顔文字やAAを利用しているんだと思います。
じゃあ、私もあんまり気にしなくていいってことですか?
あまり神経質になる必要はないと思います。
ただ、AAに元となったキャラクターがある場合には、注意しなきゃいけないですよ。
ああ、そういうのも結構ありますよね。ダメなんですか?
はい。既存のキャラクターのAA化は「複製」とか「翻案」にあたりますが、元作品の著作権って二次的著作物にも及ぶんですよ。つまり、いくらAAになっていても、それにも元のキャラクターの著作権が及んでいます。
てことは、AAをコピペすると、元のキャラクターの著作権を侵害するってこと?
そうです。
だから、いくらAAだからといって、自分の記事に既存のキャラクターを張り付けたりすると、元の権利者から警告などされる可能性があるんですよ。気を付けましょうね。
【解説】
(1) 単純な顔文字に著作権は認められづらい
顔文字には著作権が認められないことが多いと考えられます。
数文字で構成されているため、「作者の個性」が表れたとはいいづらいからです。
その反面、非常に特異な顔文字や数行に及ぶアスキーアート(AA)には著作権が認められる可能性があるでしょう。
(2) 権利主張のむずかしさ
ただし、顔文字やAAに著作権が認められることがあっても、実際の権利主張をするには高いハードルがあります。
権利者であることの証明が難しいことと、ネットに書き込む以上はある程度のコピペは覚悟していると理解され得るからです。
そのため、顔文字やAAをめぐる法的紛争の数は多いとはいえません。
常識的な範囲内であれば、あまり神経質にならずに利用して問題ないでしょう。
(3) 元ネタがある場合には注意が必要
もっとも、AAの元になった既存のキャラクター等が存在する場合は注意が必要です。
そのようなAAは二次的著作物として、元キャラクターの作者の権利が及ぶからです。
そして、実際にAAを作成していなくても、それをコピペしただけで「複製」と判断されます。
そのため、既存のキャラクターのAAを自分のサイトに貼り付けると、元キャラクターの権利者から権利主張をされることがあり得ます。
(4) 有料の場合はどうか
その他、有料で顔文字を提供するサービスもあるようです。
もちろん、有料であるからといって、必ず著作権が認められる訳ではありません。
ただ、著作権以外の問題も起こり得るところですので、そういったサービスを利用する場合には、利用規約にしたがって利用しましょう。
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ドラマやアニメのセリフに著作権はある?|サイトで使ってもいい?
ドラマとかアニメとかに、名ゼリフってあるじゃないですか。ああいうのは、著作権的にどうなるんですか?
名ゼリフも、サイト記事の文章に使ったら面白いと思うんですよ。
うーん。
セリフにもいろいろあると思いますが、短いものならやっぱり著作権が認められないことが多いと思います。
有名なセリフでもですか?
はい。セリフが有名かどうかと、著作権が認められるかどうかは関係ありません。
例えば、「倍返しだ!」みたいなセリフには、著作権は認められないでしょうね。著作権が認められるかどうかは、あくまで「作者の個性」が表れているかどうかですから。
そうなんですか。でも、銀行員に「倍返しだ!」っていう言葉を言わせるのって、多分作者の人がいろいろ考えてそうなったんだと思うんですよ。それって、「作者の個性」が表れているっていえないんですか?
でも銀行員に「倍返しだ!」って言わせること自体は、「アイデア」に過ぎないんじゃないですか?
そう・・ですかね?
こういうのも、前回の歌詞の話と同じで、切り取った部分だけで判断する、と考えた方がスッキリすると思います。
・・・どういうことですか?
例えば、スーツ姿、七三分けの銀行員が、迫真の表情で「倍返しだ!」と言うところの顔のアップの映像を動画で撮りました。そういう動画のワンシーンには著作権は認められると思います。
ドラマのシーンそのまんまですね。
でも、切り取った部分は「倍返しだ!」という文章だけ。それで、切り取った部分だけ見ると、「倍返し」なんてありふれた単語じゃないですか。
そういわれればそうですけど。
でも、「倍返しだ!」というセリフが有名だから、その文章を見た人はさっきのドラマのワンシーンを思い起こします。だから、切り取ったセリフがありふれたものであっても、著作権的に問題なんじゃないか心配になると思うんですよ。
うーん・・そうですね。
ドラマのワンシーンという「動画」をコピーすれば著作権侵害に当たるかもしれません。
でも、「倍返しだ!」という文章を抜き出しただけの人は、そういう動画をコピーした訳じゃないですからね。
なるほど。確かに前に聞いた歌詞の話と似ていますね。
はい。なので、名ゼリフとかを参考にする場合でも、著作権の基本にしたがって考えれば大丈夫です。
【解説】
(1) セリフが有名かどうかは無関係
ドラマやアニメの台本には、全体として著作権が認められます。
しかし、そのうちの一部分だけを切り取ったとき、それが著作権侵害になるかはまた別の問題です。
切り取ったものが有名なセリフであっても同じです。
そして、名ゼリフが短い文章である場合は、「ありふれた表現」として著作権が認められないことが多いです。
今回の話にあった、「倍返しだ!」などはその典型例です。
このような名ゼリフに著作権が認められない理由も、「ごくありふれた表現」に著作権が認められない理由から説明がつきます。
つまり、有名になったセリフであるからといって、ありふれた表現にも著作権を認めてしまうと、それ以降はその表現を自由に使えなくなってしまいます。
そうすると、日常生活や後発の創作に支障を生じてしまうのです。
(2) セリフのシーンとは分けて考える
名ゼリフの利用に不安が生じるのは、その文章を見たとき、名ゼリフのシーンが思い起こされるためでしょう。
しかし、名ゼリフの「文章」をコピーしたということと、そのシーンの「映像」をコピーすることは全く別の話です。
そのシーンの「映像」には著作権が認められるかも知れませんが、名ゼリフの「文章」自体が「ありふれた表現」であれば、いくらそのシーンが思い起こされようと、著作権侵害の問題は生じないのです。
そのため、セリフを利用する場合であっても、著作権の基本的な考え方にしたがって検討すれば問題ありません。
(3) 他に気を付けることは?
著作権侵害が心配であれば、「引用」などを利用することが考えられます。
名ゼリフは考えさせられるものも多いので、批評等のために「引用」されることも一般的に行われています。
なお、著作権的には問題なくても、名ゼリフが「商標化」している場合には注意が必要です。
実際、「倍返し」というフレーズも商標として登録されているようです。
そのため、名ゼリフを商品の名前にしたり、サービスの名称にする場合には、この点についても気を付ける必要があります。
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