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【WEBサイトと法律】キャッチコピーやメニューは参考にしていい?

サイトの骨組みは出来たみたいです。

ただ、これから書く内容を考えなきゃいけません。

コンテンツを作るのが大事ですからね。

そうなんですよ。

それで今は、サイトの項目とかを考えています。

ああ。グローバルナビとかサイドメニューに入れる項目ですか?

そうです。これは他のサイトを参考にしても大丈夫ですよね?

ええ。項目やその順番が同じだというだけでは、著作権的に問題にはなりづらいでしょうね。
参考にするサイトがよっぽど変わったものじゃなければ。

そうですか。それなら安心しました!!

でもメニューのデザインとかをそっくりそのままコピーするのはあんまりオススメしませんよ。

そういうことはしません。項目とかその順番も、少しは変えるつもりですし。

それなら大丈夫でしょうね。

あと、キャッチコピーみたいなものも考えています。

でも、これなかなか難しくて。

キャッチコピーも難しいですよね。専門のライターさんがいるくらいですから。

これはさすがに真似したらまずいですよね?

いや、必ずしもそういう訳ではないと思います。

キャッチコピーも短いものが多いので、「作者の個性」がないとか、「ごくありふれた表現」として、著作権が認められないものも少なくありません

それは意外でした・・。

頼れるあなたのパートナー」とか「あなたのそばに」みたいなものには著作権ないでしょうね。

でも、そういうの以外にも、凝ったものとか、少し長いものとかもありますよ?

そういうのは著作権が認められるかも知れません。

でも、言葉の順番を変えたりすれば、著作権侵害でなくなることが多いと思います。

あれ? 作品をちょっとだけ変えても、「翻案(二次的著作物の作成行為)」ということでダメじゃなかったでしたっけ?

キャッチコピーって、言葉としては単純なものが多いじゃないですか。

なので、凝ったものであっても、少し変えるだけで作者の個性」が消えてしまう、とされることが多いんです。

そうなんですか?

キャッチコピーも、相当苦労して作るものだと思うんですけど・・。

確かにそうですね。

だけど、単純な言葉にどんどん著作権を認めてしまうと、他の人が使える言葉が少なくなっちゃいますから。

そういわれると、納得できなくはないかな・・。

ただ、あんまりあからさまな真似になると、社会的に非難されかねません。
著作権的には大丈夫でも、節度は保ってくださいね。

【解説】

(1) サイトの項目やその順番は、どう考える?

サイトの項目やその記載の順番には、著作権が認められないことがほとんどでしょう。
サイトの項目をどうするか、ということ自体は「アイデア」ですし、それをどういう順番で並べるかも、作者の個性」が表れる場面とはいいづらいからです。

サイトの項目名に関しても、個性的であったりする場合には著作権が認められるでしょう。
しかし、一般的な「TOPページ」「このサイトについて」「お問い合わせ」といった項目名には著作権は認められません

 

(2) キャッチコピーはどうなる?

キャッチコピーに関しても、著作権が認められないことが珍しくありません
キャッチコピー短いものが多く、また言葉自体も単純なものが多いため、「作者の個性」が認められなかったり、「ごくありふれた表現」と判断されてしまうからです。

キャッチコピーであっても、凝ったものや、ある程度長い文章になっているものには、「作者の個性」が認められるとして、著作権が発生する場合はあります

ただ、そのような場合でも、文章を少し変更するだけで、著作権侵害でなくなることが多くあります。
キャッチコピーは、「わかりやすさ」や「インパクト」を重視する関係で文章自体がシンプルになりがちですが、シンプルな文章を少し変えてしまうと、「作者の個性」も消えてしまうと考えられてしまうからです。

また、シンプルな文章に著作権を広く認めてしまうと、人々の日常生活や後発の創作にも支障が出てしまいます。

 

(3) やはりデッドコピーは控えるべき

もっとも、シンプルな文章であっても、デッドコピーをしてしまうと著作権侵害のリスクは高くなりますシンプルな文章の中に(薄いながらも)表れた作者の個性」を複製したと判断され得るからです。

また、著作権法的には問題なくとも、モラル違反は非難の対象とされかねません
キャッチコピーは労力をかけて作られたものが少なくないので、その傾向が強くあります。

そのため、他社のキャッチコピーを参考にする際にも、ある程度のモラルは守っておくべきでしょう。

 

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ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。