証券訴訟

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FEATURE証券訴訟

有価証券報告書等の虚偽記載(粉飾決算など)により株価が下落した場合、その損失を「損害」として会社等に対して損害賠償請求の訴訟(証券訴訟)を提起することができます。
四谷コモンズ法律事務所では、証券訴訟に対応する専門家チームを組織し、投資家の被害回復に取り組んでいます。

サービス内容

法律相談 / 証券訴訟の提起(集団訴訟を含む)

PROBLEMこんなことで悩んでいませんか?

  • 株式を保有する会社の粉飾決算が公表された

  • 粉飾決算を理由に課徴金が請求され株価が大幅に下落した

  • 粉飾決算により大きく下落した価格で株式を処分してしまった

  • 証券訴訟に参加したいが自分に参加資格があるのか気になる

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ご質問やご相談については、まずはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

FAQよくあるご質問

  • Q株価が下落しているのに、被害回復のため更に追加で裁判費用を支払わなければいけないのですか。

    A当事務所では、着手金としては裁判に必要な実費相当額のみをいただいております。そのため、最低限のコストで証券訴訟に参加し、被害回復を目指していただくことが可能です。(金銭の回収に成功した場合は別途成功報酬が発生します)

  • Q証券訴訟で投資家側の勝訴可能性はあるのでしょうか。

    A証券訴訟においては、過失に関する立証責任は被告側(会社側)にあり、また一部の投資家については損害額の推定既定もあります。
    そのため、粉飾決算などが発覚した場合、一般的な損害賠償請求訴訟より投資家側(原告)が勝訴するハードルは低いということができます。

  • Q株主であれば誰でも証券訴訟に参加できますか。

    A虚偽記載が発覚した会社の株主であっても、虚偽記載に起因した「損害」を受けたといえない場合は証券訴訟に参加できません。実際に証券訴訟に参加できるかどうかはケースによってことなりますので、ご自身が参加できるかどうか確認したい方はぜひご相談ください。

  • Q投資による損失は投資のリスクとして受け入れなければならないのではないでしょうか。

    A一般的な株価の下落であれば投資リスクの顕在化として受け入れる必要があります。しかし、有価証券報告書等の虚偽記載がある場合、投資判断の前提事実に誤りがあったということであり、投資リスクを受け入れる前提が存在しないことになります。そのため、虚偽記載による株価の下落が「損害」と認められるのです。

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