Googleマップに事実無根のクチコミが投稿されたとき、投稿者を訴えて法的に責任追及をしたいと考える方も多くいらっしゃいます。
この記事では、Googleマップに悪いクチコミを投稿した投稿者を訴えることができるか、またその方法について解説します。
訴えるには投稿者(犯人特定)が必要
訴えを起こすためには、原則としてその相手方を特定している必要があります。
特定しているといえるのは、その相手の氏名(名称)と住所が判明している場合です。
しかし、Googleマップの場合、本名を表示してクチコミを投稿することはまれです。
したがって、そのままでは投稿者が特定されていないことがほとんどです。
そのため、投稿者を訴えるためにはその前提として本人を特定する作業が必要になります。
Googleマップの投稿者を訴える方法は、次の記事で解説しています。
特定後に投稿者を訴える方法は2つ
無事投稿者を特定できた場合、投稿者を訴えるには以下の2つの方法があります。
- 民事裁判
- 刑事告訴
それぞれについて解説していきます。
①民事裁判で投稿者を訴える
民事裁判を提起することで、投稿者に対して以下の請求をすることができます。
- 投稿の削除
- 損害賠償(慰謝料)請求
損害賠償としては、それまで投稿者特定にかかった費用(弁護士費用)も請求することが一般的です。
これに加え、事実無根の投稿によって受けた精神的苦痛を慰謝料として請求することになります。
なお、民事裁判のなかで和解が成立することもあります。
和解となった場合、上記の投稿の削除や損害賠償(慰謝料)の支払いのほか、次の内容が合意されることも多くあります。
- 投稿者に関する情報についてみだりに口外しない
- 和解した事実やその内容についてみだりに口外しない
- 今後お互いに連絡をとりあったり、インターネット上で言及したりしない
②刑事告訴
事実無根の投稿をした場合、名誉毀損罪(刑法230条1項)に該当することになります。
名誉毀損罪の場合、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という刑事罰が規定されています。
この投稿者の刑事罰を求める方法として、刑事告訴という手段があります。
ただし、告訴受理にはそれなりにハードルがありますし、告訴を受理してもらえたとしても起訴するかどうかの判断は検察官が行いますので、必ずしもこちらの望む刑事罰が科せられるとは限らないことには注意が必要です。
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Googleマップのクチコミ対策について詳しくはこちらの記事をご覧ください。