四谷コモンズ法律事務所は、2015年の設立以来、インターネットに関する法律問題の解決にあたってきました。
インターネットに関わる法制度が個人やビジネスに大きな影響を及ぼす中、当事務所は、実効的かつ戦略的なアドバイスを提供しております。インターネットにおける文化・慣習を正確に理解し、豊富な実務経験に基づくリーガルサービスを提供いたします。
インターネットに関わるリーガルサービスの提供を通じ、インターネット文化・ビジネスの適正な発展に寄与することが当事務所の理念です。
ウェブサービスを提供する企業・事業者様に対して、顧問業務を提供しております。
リーガルリスクの回避のみならず、サービスの成長に必要な戦略的なリーガルアドバイスの提供を心掛けております。
インターネット上での権利侵害は、誹謗中傷だけでなく、商標権侵害、著作権侵害、不正競争防止法違反の行為も存在します。当事務所は、あらゆる形態の権利侵害情報の削除に対応しております。
インターネットでの権利侵害のほとんどは匿名で行われます。被害の回復のためには、発信者の特定が不可欠です。
なお、近年では主に米国企業が提供するSNSにおいて、権利侵害行為が頻発しています。当事務所では、米国弁護士と連携し、米国法に基づくディスカバリー制度を利用した発信者特定にも対応しております。
発信者情報開示請求を受けた方の代理業務です。
投稿内容が適法なものであれば、発信者情報の開示を防ぐ措置を講じます。
また、ご自身の情報開示に至った方については、示談交渉の代理業務を行います。
「WEBに関わる法律講座」では、インターネットに関わる法制度について、当事務所の弁護士が平易な文章で解説しています。主に著作権や発信者情報開示請求に関するトピックについて、有益な情報を提供しています。
渡辺 泰央第二東京弁護士会
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