03-6773-8180
平日 10:00~18:00
SERVICE
01
インターネットの誹謗中傷に対する削除・投稿者(犯人)特定の手続は、やり方によっては全く効果が出なかったり、逆に事態を悪化させてしてしまうこともあります。四谷コモンズ法律事務所では、専門家による適切・迅速な対応を提案させていただきます。
対応サイト例
02
ビットトレントを使用したとしてプロバイダから意見照会書が届いた際、対応を誤ると本来開示される必要のないケースでも開示されてしまい、無用な紛争に巻き込まれることもあります。また、開示が避けられない事案であっても、「相手の提示額を支払って示談する」という対応が必ずしも最適な対応ではありません。四谷コモンズ法律事務所では、様々な選択肢をご提案し、最適な紛争解決を目指します。
対応実績(相手方会社名)
ビットトレントの対応については、詳しくはこちらをご覧ください
https://y-commons.com/lp/
03
インターネットの世界では、著作物性を有するコンテンツを容易にコピーしたりアップロード・ダウンロードすることが可能です。その簡単さゆえに、インターネット上で著作権侵害が生じるケースは珍しくありません。四谷コモンズ法律事務所では、専門家による適切・迅速な被害救済・回復の方針をご提案させていただきます。
著作権侵害の対策例
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ご自身の投稿について開示請求を受け、プロバイダから意見照会を受けた方の対応の代理業務を行っています。非開示に向けた活動や、開示されてしまった後の示談交渉について対応いたします。
対応内容
以上をはじめとした対応が可能です。
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ソフトウェアの不正インストールを行っているとして、BSAなどの団体や各ソフトウェアメーカーから突如通知が届くことがあります。この通知への対応を誤ると、莫大な損害賠償を請求される事態にもなりかねません。四谷コモンズ法律事務所では、豊富な実績に基づき、最適な方針をご提案いたします。
サービス内容
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投稿型サイト管理者・サーバ管理者は、被害者の方から削除・開示請求を受けます。四谷コモンズ法律事務所では、弁護士がこれに対する適切な手続と判断をご提案することで、リスクを最小限に抑えた請求対応をサポートします。
サービス内容
以下をはじめ WEB に関するあらゆる問題について対応します。
初回 30 分の法律相談は無料で承りますので、お気軽にご相談ください。
訴えたいとき、訴えられてしまったとき。
警告文や内容証明が来たとき、送りたいときも。
新規事業が法的に問題ないかを確認したいとき。意思決定のため弁護士の意見が欲しいときなど。
対応法令
著作権を意識した契約書(ライセンス契約書など)を作成したいとき、新しいウェブサービスを始めるときなど。
自社サービスについて、万が一権利侵害の主張があっても、法律に基づいてしっかり防御できる体制を作りたいとき。例えば、著作権の管理体制や個人情報保護の管理体制。