【インターネットと著作権に関する講座9】著作権侵害と損害賠償について
自分のホームページを勝手に複製されたら、法律違反ですよね?
そういうときって、犯人にお金払えって言えるんですか?
言えると思いますよ。損害賠償ってことで。
そういうときって、いくらもらえるんですか?
いくら・・ですか。ええと、それを考えるためには、まず損害賠償の制度について理解しなければいけません。
ちなみに、損害賠償についてはどういうイメージを持ってます?
悪いことをした人に、お金を払ってもらう・・・みたいな?
まあそうなんですけど。
簡単にいうと、発生した「損害」の埋め合わせをする制度なんです。
なので、いくらお金をもらえるかは、どのくらい「損害」が出たかによります。
ええと??
さっきから言ってるその「損害」って何なんですか?
例えば交通事故でケガをしたら、治療費がかかりますし、働けなくなれば、給料がもらえなくなります。そういうマイナスが「損害」のイメージです。
なるほど。じゃあ著作権のときは「損害」って何になるんですか?
そこがポイントなんですよ。
作品を無断でコピーされたからといって、自分の作品を使うことはできるじゃないですか。事故と違って、ケガするわけでもないですし。
え、そしたら著作権の「損害」ってないんですか。
でも、コピーされなかったら、自分の作品が売れたかも知れないです。もし正式にコピーを許諾していたら、ライセンス料(著作権使用料)をもらっていたかも知れません。
そういうもの「損害」なんですか?
そうです。
その他、場合によっては慰謝料的なものも発生しますし。
そうなんですか。じゃあやっぱり犯人からお金を取れますね。
ええ。ただ著作権の損害賠償って計算が独特です。
この点を分からずに裁判を起こしても、雀の涙ほどの金額しか認められない、なんてこともあるんですよ。
なので、いざ「損害賠償だ!」ってなったら相談してくださいね。
【解説】
(1) 損害賠償を請求したいときは?
著作権が侵害された場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
しかし、ケガをした場合の治療費などとは違い、損害の計算は非常に特殊なものになります。
「侵害がなければ正規品がいくら売れたか」等は証明しづらいからです。
そのため、著作権法は「損害額」の計算に関して特別な規定(著作権法114条)を置いています。
この規定である程度「損害額」の計算方法が決まっているのですが、これについては後のページで触れます。
(2) 慰謝料は認められるの?
著作権侵害がなされたとき、場合によっては慰謝料が認められることがあります。
「著作者人格権」が侵害された場合が典型例です。
(「著作者人格権」については、こちらで触れています。)
作品を勝手に改変したり、作者の名誉を害するような形で利用したりすると、「著作者人格権」が侵害されたといわれてしまいます。
(3) 損害賠償が不当に安くなってしまうことも
著作権の損害については、考え方が少し特殊です。
「損害」のとらえ方やその証明方法によって、裁判で認められる損害賠償の額は違ってくるものですが、著作権はその性質を特に強く持ちます。
「誰に頼んでもだいたい同じ結果になる」とは考えない方がいいでしょう。
(余談ですが、筆者が被告側で関与した事件で、数千万円の損害賠償請求に対して数百円しか認められなかった事案があります。)
本格的な法的措置に入る場合には、やはり専門家に相談されることをお勧めします。
【インターネットと著作権に関する講座8】著作物の「引用」が認められるケースとは
著作権があったら、他の人はそれをコピーしたりできないんですよね?
コピーとかしたい人がいたら、どうするんですか?
そういうときは、著作権を持っている人から許可をもらうのが普通です。
あとは、前に教えた「私的使用のための複製」をするとか。
「私的使用のための複製」以外に、利用できるときってないんですか?
いろいろありますよ。
『引用』なんかも覚えておくといいかも知れません。
引用・・・ですか。
あんまり引用するイメージって湧きませんけど。
そうですね、具体的な場面でいうと・・
例えば、人の作品を評価したりコメントしようと思ったら、それを少し紹介しないといけないじゃないですか。
はいはい。
それで、紹介のためには作品を少しコピーしなきゃいけない。
そんな時、いちいち「あなたの作品を評価したいので許可ください。」なんてやってたら、大変じゃないですか。
確かに。
それに、「ポジティブな評価だったらいいけど、ネガティブな評価だったら許可しないよ。」なんて言われるかも知れません。
うーん。自分ならそうしてしまうかも。
でも、ポジティブな評価しかできないって、かえって不健全じゃないですか。
そういうときに、「引用」する形であれば作品を少し利用してもいいと。そんなルールがあるんです。
なるほどー。
それって、結構いろんなとこで使えそうですね。
ええ。ただ、「引用」のやり方については結構複雑に議論されているんですよ。
詳しい説明は省きますが、とりあえずは、引用符やカギカッコ等を付ける、必要以上に引用しない、出典を明示する、あたりの点を押さえておけばOKだと思います。
ああー。出典が書いてあるの、参考書とかでみたことあります!!
それです。参考書とか専門書には「引用」が多く利用されていますね。
ああいうのが「引用」のイメージと考えてもらえれば大丈夫です。
【解説】
(1) 「引用」って、どんなもの?
著作権侵害になる「利用」のうち、自由に行うことができる場合(著作権制限規定)がある、ということはこちらの記事で説明しました。
そのうち重要なもので「引用」があります。
法律上は、次のように規定されています。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない(著作権法32条1項)
(2) どんなときに認められるの?
法律の言葉は上のようになっていますが、実際どのような時に「引用」として許されるかは、さまざまな議論があります。
詳しい内容は省きますが、大事なものとしては次の2つを押さえておくのが良いと思います。
【① 明瞭区別性】
これは、平たくいえば「どこからどこまでが他から引っ張ってきたものかハッキリわかるようにする」ということです。引用符( “” )をつけたり、枠で囲んだりすることです。
【② 主従関係】
これは、「自分の作った部分がメイン(主)で、他から引っ張ってきた部分がサブ(従)の関係にあること」をいいます。
この①②は法律の言葉には挙がっていませんが、これがなければ「引用」として認められないように判断した判例が過去にあります。
文章や画像などを引用するときは、気を付けておきましょう。
その他、引用するときは「出所の明示」も必要です。引用元(出典)の明示ですね。
文献などが参照されているときに「『●●』より」などと書かれているものがありますが、これが「出所の明示」です。
「引用」は分かりづらい部分が多いですが、可能性の大きいものでもあります。
作品の利用を考えるときは一度「引用」を検討してみることも有益でしょう。
【インターネットと著作権に関する講座7】私的使用目的とはどんな目的?
あれ、そういえばわたし『複製』してますよ。
どういうことですか?
借りたCDとか、パソコンに取り込んでます。
ああ。それは確かに複製ですね。
わたし、法律違反になります?
でもみんなやってますよ。
みんなやってるからいいというのはどうかと思いますが・・。
そういう複製なら著作権侵害になりません。安心してください。
ああ、なら良かった。
前に、「著作権で禁止される「利用」のしかたは法律で決まっている」って話、したじゃないですか。
そういう「利用」のしかたでも、自由にやれる場合があるんです。法律で決まっていて。
てことは、わたしのやってるコピーも?
ええ。法律で認められています。
『私的使用のための複製』というやつですね。
してき・・・
なんだか良くわからない言葉ですが。
要は個人的に楽しむための複製ならOKということです。
そうなんですかー、良かったです。じゃあ安心してコピーできますね。
流石に限界はありますけどね。
例えばそのコピーを楽しむ人が多くなってしまうと「個人的に」とはいえなくなりますし。
あとはコピーガードを外してのコピーとか、違法アップロードされたもののコピー(ダウンロード)とかはダメです。たとえ自分で楽しむためであっても。
さすがにそうですよね。
他にもいろいろあるんですけど、複製は基本的に著作権を侵害してしまうので、個人的な利用のためでも節度を保ってくださいね。
【解説】
(1) どんなときに、無断で作品を利用できるの?
著作権侵害になる「利用」でも、自由に行うことができる場合があります。
そのような場合を認めないと、日常生活に支障が生じたりするためです。
自由に行うことができる場合は、法律で定められています。
一覧を挙げると、次のとおりです。(なお、このような規定を『著作権制限規定』といいます。)
• 私的使用のための複製(著作権法第30条)
• 付随対象著作物の利用(著作権法第30条の2)
• 検討の過程における利用(著作権法第30条の3)
• 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(著作権法第30条の4)
• 図書館等における複製・インターネットの送信等(著作権法第31条1項)
• 国立国会図書館における蔵書等の電子化、インターネット送信等(第31条第8項)
• 引用(著作権法第32条)
• 教科用図書等への掲載(著作権法第33条)
• 教科用図書代替教材への掲載等(著作権法第33条の2)
• 教科用拡大図書等の作成のための複製等(著作権法第33条の3)
• 学校教育番組の放送等(著作権法第34条)
• 学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)
• 試験問題としての複製等(著作権法第36条)
• 視覚障害者等のための複製等(著作権法第37条)
• 聴覚障害者等のための複製等(著作権法第37条の2)
• 営利を目的としない上演等(著作権法第38条)
• 時事問題に関する論説の転載等(著作権法第39条)
• 政治上の演説等の利用(著作権法第40条)
• 時事の事件の報道のための利用(著作権法第41条)
• 裁判手続等における複製(著作権法第42条の2)
• 立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等(第42条)
• 審査等の手続における複製(第42条の2)
• 情報公開法等による開示のための利用(著作権法第42条の3)
• 公文書管理法による保存等のための利用(著作権法第42条の4)
• 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製(著作権法第43条)
• 放送事業者等による一時的固定(著作権法第44条)
• 美術の著作物等の原作品の所有者による展示(著作権法第45条)
• 屋外設置の美術の著作物、建築の著作物の利用(著作権法第46条)
• 美術または写真の著作物等の展示に伴う解説・紹介のための利用(著作権法第47条)
• 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(著作権法第47条の2)
• プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(著作権法第47条の3)
• 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等(著作権法第47条の4)
• 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等(著作権法第47条の5)
• 翻訳、翻案等による利用(著作権法第47条の6)
たくさんありますが、すべてを押さえる必要はありません。
作品を利用したいと考えたときや、著作権侵害が疑われるときに、この中で当たりそうなものを検討すれば十分でしょう。
(2) 私的使用のための複製って?
「私的使用のための複製」は、複製を行える場合として非常に重要なものです。
法律上は、次のように規定されています。
著作権の目的となっている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(略)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる(著作権法30条1項)
これは、あくまで私的な範囲で使用するときに認められるものです。
そのため、大勢で使用する場合や、仕事で使う場合には認められません。
【インターネットと著作権に関する講座6】オリジナルってどこまで?参考はOK?
他の人の作品を勝手にコピーしたら、著作権違反になるんですよね。
じゃあ、作品にちょちょいと手を加えたら、著作権違反じゃなくなりますか?
うーん。そのちょちょいがどの程度か分からないですけど・・。
少し変えたぐらいではダメなことが多いです。
少し変えても著作権侵害になるってことですか?
はい。
例えば「です、ます」調の文章を「だ、である」調に変えても、それは複製になるでしょうね。
じゃあ結構変えたらどうですか?
例えば小説をマンガにしちゃったりとか。
「文章」から「絵」になりますよ。
そうなると『二次的著作物の作成行為』の話になってきますね。
にじてき・・・?
二次創作ってことですか?
簡単にいえばそんな感じです。
既にある作品に手を加えること、というイメージでしょうか。
『翻案(ほんあん)』とも呼ばれます。
それって、著作権違反なんですか?
マンガ化も結構大変な作業ですよ?
それは分かります。
でも、自分の小説を勝手にマンガ化されたりしたら、嫌じゃないですか?
まあ、確かにそうか。
ただ、相当変わってたいらOKなことがありますけどね。
“他の作品を参考にしたけれど、独自の個性が強く反映されていて、それはもう別の新しい作品でしょ”とまでいえれば、著作権侵害ではなくなります。
はあ、なかなかハードルが高そうですが。
そうかも知れません。
手を加えても、元の作品の特徴が残っていたら著作権侵害になる、というイメージで、とりあえず考えてもらっていいと思います。
【解説】
(1) 「翻案」って、どんな行為?
著作権侵害になる「利用」のしかたは法律で決まっている、という話は前回しました。
そのような利用のうち重要なものとして、「二次的著作物の作成行為(翻案)」が挙げられます。
法律の規定では、
翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案(著作権法27条)
と定められています。
作品をアレンジする行為と考えても良いかも知れません。
(2) どこまでいったらオリジナル?
元作品がある場合でも、その特徴が残らなくなるまでアレンジされていれば、それは新しい作品となり、著作権侵害にはなりません。
元作品の特徴が残っている状態を、判例では“表現上の本質的な特徴を直接感得できる”などと表現します。参考までに。
(3) 参考にするのはダメなの?
元作品を参考にした場合でも、参考にした部分が「ごくありふれた表現」であったり「アイデア」に過ぎない場合には、著作権侵害にはなりません。これらは著作権では保護されないからです。
しかし、参考にしたのは「ごくありふれた表現」や「アイデア」だけなのかという判断が難しい場合があります。
ただ、この点についても、今までの裁判例の蓄積などがありますので、困ったら専門家に相談してみましょう。
【インターネットと著作権に関する講座5】どんな利用が著作権侵害になる?
ホームページとかブログを作って、それに著作権が認められたら、他の人に利用されないようにできるんですよね?
てことは「見るな」ともいえるんですか? なんだかおかしな話ですね。
いやいや、公開しておいてさすがに「見るな」とはいえませんよ。
え、でも見るのも「利用してる」っていいません?
日常用語で考えればそうかも知れません。
でも、著作権で禁止される「利用」のしかたって、実は法律で決まっているんですよ。
あ、そうなんですか?
じゃあどんな利用のしかたが著作権違反になるんですか?
いろいろありますが・・・。
代表的なものでいえば『複製』でしょうか。
複製??
コピーするってことですか?
まあそうですね。
コピーというと、コピー機を使った複製とか、パソコンでのデータの複製をイメージするかと思いますが。アナログな方法でも複製ですよ。
アナログな方法・・・ というと?
例えば小説の文章をそのまま紙に書き写しても、複製になります。
なるほど!!
でも、最近問題になるのはデジタルな複製が多いです。
「海賊版」とか、あれは典型的な著作権侵害の複製ですよね。
「海賊版」、知ってます。
映画が始まる前に出てきますよね。「海賊版撲滅」って。
それです。
まあ要するに、複製する行為そのものが、著作権侵害になるわけです。
じゃあホームページとかでも、無断コピーは「やめて」っていえるわけですね。
基本的にはそうですね。
単純に見たり聴いたりするだけでは著作権侵害にはなりませんので、そこは安心してください。
【解説】
(1) どんな利用が著作権侵害になるの?
著作権侵害になる「利用」のしかたは、法律で定められています。
逆にいえば、法律に定められているものに当たらなければ、作品を使っても著作権侵害になりません。
著作権侵害にならない典型的な例は、音楽を単純に聴いたり、本を読んだりする行為です。
著作権侵害になる「利用」は、法律で次のとおり定められています。(これらを「法定利用行為」と呼んだりすることがあります。)
●複製(21条)
●上演・演奏(22条)
●上映(22条の2)
●公衆送信・伝達(23条)
●口述(24条)
●展示(25条)
●頒布(26条)
●譲渡(26条の2)
●貸与(26条の3)
●二次的著作物の作成(翻訳、翻案など 27条)
●二次的著作物の利用(28条)
(2) 「複製」って、どんな行為?
著作権侵害になる「利用」としては、「複製」が最も重要といえます。
「複製」は、法律で次のように定義されています。
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により、有形的に再製すること(著作権法2条1項15号)
難しい定義ですので、必ずしも覚える必要はないと思います。
「複製」という日本語のイメージどおりに考えてもらっても大丈夫です。
最近では、スキャナを使って本をPDF化したりすることがありますが、そのようなPDF化も複製に該当します。
なお、「複製」にあたる行為であっても、自由に行うことができる場合があります。
「私的使用のための複製」が代表的ですが、こちらについては以下のページで説明しています。
【インターネットと著作権に関する講座4】著作権が認められる作品|アイデアとは
ウェブサイトとかの話で、よく「パクった」とかいわれることがありますけど。
「パクり」って、著作権に違反してるってことですよね?
「パクった」って、要は真似したってことだと思いますが。
他人の作品を真似したからといって、それが著作権侵害になるとは限りません。
そうなんですか!?
著作権侵害じゃない「パクリ」もあるってことですか?
そうです。
似てる部分によっては、明らかな真似であっても著作権侵害にならないことがあるんですよ。
へえー。
それはどういう時ですか?
『アイデア』が同じ場合なんかがそうですね。
アイデアが同じ・・・ですか。
はい。
例えば、新しいカレーの作り方みたいなものはアイデアですね。
はあ・・。
確かに料理はアイデア次第ですが・・。
アイデアは著作権で保護されないので、例えばレシピ本どおりの料理を実践する「動画」を作って公表しても、これはOKなんです。
そうなんですか??
でも、レシピ本には著作権があるんじゃないんですか?
もちろん、レシピ本に著作権は認められます。
でも、著作権で保護されるのは、実際になされた『表現』に限られるんです。
ええと? すいません、よくわからなくなってきました。
「表現」ってどういうことですか?
レシピ本には、作り方を説明した文章とか、料理の写真とかがありますよね?
それが実際になされた「表現」というものです。イメージ湧きますか?
・・・分かりません。
じゃあ説明の仕方を変えましょう。
カレーの作り方とか、そういう「アイデア」って形のないものじゃないですか。
でも、その「アイデア」を文章にしたり写真にしたりすると、見ることができますよね。
そんな感じで、実際に見たり聴いたり出来るようになったものが「表現」ということです。
あー、ちょっとずつですけどイメージが湧いてきました。
さっきのレシピ実践動画についても、作り方が同じというだけでは著作権侵害にはなりません。
でも、動画の中でレシピ本の文章をそのまま流用したり、写真を転載したりすれば、著作権侵害になり得ます。
なるほどー。
でも、せっかく苦労して考えた「アイデア」も、自由に使われてしまうとなると少し気の毒ですね。
確かにそうかも知れません。
でも「アイデア」も別の法律で保護されることはあり得ますから、何をやっていいという訳ではないですよ。
わかりました。
でも、同じアイデアを表現したものなら、やっぱり似てきちゃいそうな・・。
そうですね。
どこまでが「アイデア」か、どこからが「表現」かというのも非常に難しい問題です。
これも、実際の裁判で激しく争われることが多いです。
この点についても、困ったら実物を見せて相談してくださいね。
【解説】
(1) 「アイデア」?? 「表現」??
著作権で保護されるのは、実際になされた「表現」に限られます。「アイデア」自体は保護されません。
これを「表現・アイデア二分論」といいます。
アイデアが著作権で保護されないのは、その方が文化の発展にとって良いと考えられているからです。
例えば、遠近法などの画法はアイデアですが、このようなものは多くの人が利用できるとした方が、絵画の発展につながります。
それをベースとして良い絵画が次々と生まてくるからです。
もっとも、「アイデア」が「表現」に影響を与えることは事実です。
「アイデア」が独創的であればあるほど、その「表現」も独創的に見えます。
そのため、どこまでが「アイデア」でどこからが「表現」かというのが非常に難しい場合もあります。
ただ、これについても裁判例の蓄積もあるところで、見通しを立てることはできます。
やはり、困ったときは実物をもって専門家に相談してみることをお勧めします。
(2) アイデアの他に、著作権が認められないものは?
「アイデア」のほか、共通していても著作権侵害にならないものがあります。
例えば次のものが挙げられます。
● 事実それ自体
例)
・気象データ
・歴史上の事実
・社会的な事実(ニュースで取り上げられたもの) など
● 自然が生成したもの
例)
・景色
・木や岩などの造形
・動物の足跡 など
【インターネットと著作権に関する講座3】著作権が認められる作品|ありふれた表現とは
「作者の個性」があれば、著作権って認められるんですよね?
そうすると、ホームページとかブログを作ったら、それでもう著作権が認められるってことになります?
いや、必ずしもそういう訳ではないんですよ。
著作権が認められない場合も、実はいろいろあって。
へー。どんな場合ですか?
例えば、『ごくありふれた表現』だけで作られたものには、著作権は認められません。
「ごくありふれた表現」ですか・・・。
どういうのがそれに当たるの?
「おはよう」「こんにちは」「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」
みたいなあいさつ文が代表的な例でしょうか。
あとは、単純な「丸」「三角」「球体」などの図形とか。
なるほどー。
じゃあ「ごくありふれた表現」なら、コピーしちゃっても大丈夫なんですね?
はい。
「おはよう」って使うたびに、「おはよう」の権利者に使用料を払う世の中だったら、嫌じゃないですか。
確かに!
でも、そしたらどのくらい工夫したら「ごくありふれた表現」じゃなくなるんですか?
そこは著作権の中でも非常に難しい問題です。
作品の種類とか、時代によっても変わってくると思いますし。
実際、裁判でも鋭く争われることが多いです。
えぇー、じゃあ微妙なときもあるってことですか。
そうですね。
でもまあ、見通しは立てられますので、困ったときは実物を見せてください。
相談に乗りますので。
【解説】
(1) 「ごくありふれた表現」は何でダメなの??
「ごくありふれた表現」に著作権は認められないことになっています。
このような表現に著作権を認めても、文化の発展にはなりません。
かえって、人々の生活や他の人の創作に支障が出てしまいます。
そのようなことを避けるために、著作権は認められないことになっているのです。
(2) 他に著作権が認められないものは?
「ごくありふれた表現」のほか、「不可避的表現」と呼ばれるものにも著作権は認められません。
「不可避的表現」とは、平たくいえば、
“その内容を言うためには、誰がやってもそのような表現になる”
という場合です。
このようなものに著作権を認めてしまうと、その内容を説明するときは常にライセンス料(著作権使用料)を払うことになってしまいます。
そうなると、やはり日常生活や他者の創作活動に悪い影響を与えてしまいます。
このような理由から、著作権は認められないことになっています。
(3) 著作権あるなしの境界は?
著作権が「認められるもの」と「認められないもの」をどこで線引きするかは、著作権の基本的な考え方とか、現在までの裁判例から判断することになります。
厳密に区別することが難しい場合がありますが、全く見通しが立てられないものではありませんし、実物がどのようなものかもかなり影響します。
「真似しちゃって大丈夫なんだろうか」とか「真似されたけど、この場合って文句いえるの?」といったことで困ったときは、実物をもって専門家に相談してみましょう。
【インターネットと著作権に関する講座2】著作権が認められる作品|作者の個性とは
「著作権」がホームページとかブログを作るときに重要だ、ってことですけど。
・・・どうして重要なんですか?
理由はいろいろありますけど・・・
まず、自分で作ったホームページとかブログに著作権が認められますし。
そうなんだ!?
はい。
一つ一つの「画像」や「文章」に著作権が認められることがあります。
また、「サイト全体のデザイン」に認められる可能性もありますよ。
でもそれって、プロのデザイナーさんとかに頼まなきゃダメなんじゃないですか?
いやいや、自分で作った場合でも認められます。
そうんなんですか!?
わたし、絵とか文章とかすっごい下手ですけど。
著作権が認められるのに上手い下手は関係ありません。
著作権は、その人の個性が表れていれば認められるものなんです。
じゃあ、わたしも著作権を取れるってこと?
もちろん取れますよ。というか、もう持ってると思います。
え? わたしアート作ったことないですけど。
学校で絵を描いたり、卒業文集を作ったりしませんでした?
あんなもんでいいんですか?
もちろんです。上手い下手は関係ありませんから。
でも、著作権をとる手続してませんよ?
というか、公表すらしてないですけど・・・
著作権って、作品を作った時から自動的に発生するんです。特別な手続は必要ありません。
極端な話、子どものお絵かきにも著作権は認められるんですよ。
そうなんですか。じゃあ私も著作権者なんですね。
そういうことです。
【解説】
(1) 著作権ってなに?
著作権で保護される作品は、「著作物」と呼ばれます。
「著作物」とは、次のように定義されています。
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)
ややこしい定義ですね。専門的に著作権を取り扱う方でない限り、覚える必要はないかも知れません。
また、著作権法は、「著作物」の例をいくつか挙げています。
① 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
② 音楽の著作物
③ 舞踊又は無言劇の著作物
④ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤ 建築の著作物
⑥ 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦ 映画の著作物
⑧ 写真の著作物
⑨ プログラムの著作物
これらはあくまで例なので、これ以外にも著作権が認められることはあります。
(2) 必要なのは「個性」だけ
作者の個性が認められれば、著作権が認められることになっています。
この意味で、著作権は緩やかに認められているといえますね。
ただ、著作権が認められないものもあることに注意が必要です。このことは、これからのページで説明していきます。
【インターネットと著作権に関する講座その1】著作権の基本的な考え方とは?
先生、はじめまして。私、綾乃っていいます。
今度、お父さんの会社でホームページを作るみたいなんですけど、法律についていろいろ聞いて来いって言われて。
さっそく、いろいろ聞いてもいいですか?
はじめまして。
お父さんからお話は伺ってます。なんでも聞いてください。
まず、ホームページとかブログを作るときって、そもそも法律に気を付けるものなんですか?
もちろんです。
それに、気をつけなきゃいけない法律って、実はいろいろあるんですよ。
その中でも、やっぱり「著作権法」はとても重要ですね。
著作権・・・?
絵とか音楽の話で聞いたことありますけど、ホームページを作ったりするときにも関係あるんですか?
はい。少し前まではアートの世界で言われることが多かったのですが、最近ではインターネットの世界でもよく「著作権」が登場します。
あ、確かに違法ダウンロードも著作権の話だったような気がします。
・・・でも、そもそも「著作権」って何なんですか?
「著作権」というのはですね、
何か作品がつくられたとき、その作品について作者に認められる権利
をいいます。
・・・すいません、それだけ聞いてもよく分からないんですが。
具体的にイメージしてもらえば分かりやすいと思います。
絵とか作文とか何でもいいんですけど、そういうものを新しく作った時、それは“自分のもの”って感覚があるでしょう?
その“自分のもの”という感覚が「著作権」を持っているイメージです。
ああー、なんとなくイメージは分かります。
でも、「著作権」を持っていると、何かいいことがあるんですか?
結構ありますよ。
ざっくりいうと「他の人に自分の作品を利用されないようにできる」っていうのが一番いいことですね。
作品は“自分のもの”だから。「人のものを勝手に使わないで。」って言えるってことです。
・・・じゃあ、もし他の人の作品を勝手に使っちゃったときはどうなるんですか?
著作権を持っている人から、利用をストップしろといわれたり(差止請求)、利用した分のお金を払えといわれたり(損害賠償請求)することがあります。
あと、忘れてはいけないのは、著作権法には刑事罰が定められています。
刑事罰ですか?
それがあるとどうなるんですか?
逮捕されたり、刑罰(懲役や罰金など)が科されたりすることがあります。
ホントですか!? 怖い!!
ちょっと怖い話かも知れませんね。
でも、著作権の基本を分かっていれば、それほど怖がる必要はないので、大丈夫ですよ。
【解説】
(1) 著作権って、何であるの?
様々な作品がたくさん作られることは、文化の発展につながります。
しかし、一生懸命良い作品を作っても、それを誰もが自由に使えるなら、努力して作品を作る人は少なくなります。
自分で努力するよりも、他人の作った作品を使った方がはるかに簡単で安上がりだからです。
こうなってしまうと、世に出る作品も少なくなってしまい、文化も発展しません。
このような事を避けるため、著作権が保護されることになっているのです。
(2) ホームページを作るときに関係する法律は?
ホームページを作ったりする場合、著作権のほかにも気を付ける法律があります。
たとえば
・個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
・特定商取引に関する法律
・消費者保護法
・景表法(不当景品類及び不当表示防止法)
などがあります。
これらはあくまで一例です。実際はホームページの目的や内容によって違ってきます。
そのため、「新しいサービスを立ち上げたいけど、法律的に大丈夫か不安」という場合や「自社サービスの法的なリスクをできる限りなくしたい」という方は、専門家に相談してみましょう。

