サイトのパクりを疑われたときの対処法②:相手が何を請求しているのかを把握する

あのあと、著作権侵害かどうか検討してみたんですけど・・。やっぱりちょっと著作権侵害が疑われます。
なので、慎重に対応しないといけないなと思っているんですよ。

そうでしたか・・。
ではこれからは、どういう目標で動くかを考えましょう。

目標ですか?

はい。
請求する側でも目標というか、ゴールを設定したでしょう。それと同じです。

ああ、やりましたね。
でも、どうやってゴールを設定すればいいんですか?

まずは、相手が何を請求しているか、そこからスタートしましょう。
通知書には、コンテンツを削除しろとか、損害賠償●●円支払えとか書いてませんでした?

それ、何か書いてあった気がします。

相手が言ってる削除の義務や損害賠償の額は、裁判で認められるものと必ずしも一致する訳ではありません。
なので、相手方の請求は本当に根拠があるのか、こちらでも考えてみるんです。

なるほど・・・。

それを踏まえて、相手の請求をどこまで許容できるか、どこで折り合いをつけるかを考えるんです。
そのラインがつまり設定すべき目標です。

でも、少し似ている部分があるとはいえ、あんまり相手の言い分を聞くのもちょっと・・。丸パクリしたわけでもないし。

拒否なら拒否でいいんです。裁判で決着を付けましょうと。そういう対応も別に悪いことじゃありません。

でも訴えられるのもイヤだなあ・・。

そう。なので、訴えられたときの費用とか、敗訴のリスクとか、そういうのを全部ひっくるめて目標を設定するんです。

なんだか難しい話ですね・・・。

そうですね・・何が自分にとって一番いいか、というのは自分でもなかなか判断が難しいと思いますし。
分からなくなったら相談してください。目標を設定するにあたっても、情報は必要でしょう。どの程度勝ち目があるのかとか、裁判になったらどのくらい手間がかかるかとか。

分かりました。ちょっと考えてみますので、また相談させてください。

はい。
目標が設定できたら、それに向けて対応することになります。最初は警告書に対する回答書を送る形になると思いますが、その後は相手の出方や対応によってまちまちになるでしょうね。
【解説】
(1) 法的な請求への対応は、目標を設定してから
著作権侵害など法的な請求がなされた場合は、目標を設定して対応することが必要です。
これなしに焦って場当たり的な対応をしてしまうと、本来削除する必要のないコンテンツを削除をさせられたり、不当な額の損害賠償を支払わされたりする危険性があります。
目標を設定する際には、相手方が何を請求しているのかという所から検討をスタートしましょう。
相手からの請求をすべて飲んでもダメージがないというのであれば、受け入れて紛争を早く終わらせてしまうことも悪い手ではありません。
反対に、一切応じられない内容である場合は、裁判で徹底的に争って決着をつけることになるでしょう。
なお、こういった極端な態度ではなく、ある程度折り合いを付けられる場合もあります。
「一部の範囲ならコンテンツ削除に応じることができる」とか「●●円までなら解決金として支払ってもいい」といった具合です。
このような場合、「これ以上の要求をしてくるなら交渉はできず、裁判にならざるを得ない」というボーダーラインを設定することが必要です。
(2) 判断材料は多い方がいい
このような目標の設定は、難しい作業になる場合があります。
交渉が決裂すると、多くの場合は裁判になりますから、そのコストも考えなければなりません。
裁判になると、判決まで最低1年程度かかりますから、手間も時間もかかってしまいます(これは相手も同じですが)。
このようなリスクなどを考慮しながら、自分にとって最も利益になるラインを考えることになります。
ただ、目標を設定するにしても、そのための判断材料は多いに越したことはありません。
どの程度勝ち目があるのかとか、相手の弱点はどの部分かなども判断のために必要でしょう。
そういった意味で、自分だけですべて判断しようとせず、相談だけでも専門家に話を持っていくことをお勧めします。
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サイトのパクりを疑われたときの対処法①:著作権侵害の通知が来たときは

先生、実はこの前、ウチが著作権を侵害してるという事で警告書が届きました。

本当ですか?
そういった通知が来たときは、事実はどうあれきちんと検討して対応しないといけないですね。

でも、ゆっくりしていいんですか?
著作権違反って、逮捕もあるじゃないですか。私、逮捕されるんですか?

焦る気持ちは分かりますが、落ち着いてください。まずは警告書の内容をちゃんと見てみないと。

はい・・。ええと、どこを見ればいいですか?

まずは、どういう意味で著作権侵害があると言っているのか。類似のコンテンツがあるというのであれば、共通部分を抜き出して、そこが「作者の個性が表れた『表現』」かどうかを考えなければいけません。
前に言った「濾過テスト」ですね。

でも、相手は著作権侵害があるって言っているんですよ?

それは、あくまで相手の判断です。言いがかりの可能性だってあるし、アイデアが同じというレベルで警告文が送られてくることもよくあります。

そうなんですか。じゃあ落ち着いて、ちゃんと考えてみます。

そうしてください。それに、権利制限規定でOKになる場合もありますから、その点も併せてチェックしましょう。とにかく、焦って対処するのが一番いけないですから。そこだけは気を付けてくださいね。
【解説】
(1) 著作権侵害の通知が来たときは
「著作権侵害をしている」などとして、警告文や通知書などが送られてくることがあります。
このようなものが送られてきた場合、相手は法律を根拠に権利を主張しているので、こちらもしっかり法律にのっとって対応することが必要です。
通知が送られてきた場合の基本的な考え方は、通知を送るときと同じです。
大事なのは、
「どういう意味で著作権侵害なのか」
「何を請求する(される)のか」
この2点です。
著作権侵害がなければ権利主張ができませんから、通知書にも「どういう意味で著作権侵害があるのか」が記載されていることがほとんどです。
そのため、ここに書かれた内容をしっかり確認し、対応を考えます。
考えられる反論としては、例えば共通部分は「アイデア」や「ごくありふれた表現」のレベルにとどまるとか、「引用」として利用できるとか、そういったものになります。
(2) 通知書の内容を鵜呑みにするのは危険
通知書に記載された法律判断はあくまで相手方の主張であって、必ずしも全てが裁判で認められるものではありません。
著作権の理解が不十分の者が書いていることもありますし、交渉を有利に進めるためにふっかけてくる場合もあります。
そのため、通知書の記載を鵜呑みにすることは非常に危険です。
警告書などが送られてくると誰でも驚くものですが、焦って行動することは自分の立場を不利にすることもあります。
そのため、このような通知が送られてきた場合、行動を起こす前に内容をしっかり吟味しましょう。
通知書の内容が難しかったり、どう考えていいか分からないような場合は、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。
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サイトをパクられたときの対処法⑤:匿名の犯人の特定方法とは?

損害賠償の額も決めました。後は手紙を送るだけです。
・・けど、相手の住所ってどうやって調べるんですか?

相手の住所、知らないんですか。

はい。ホームページには載ってませんねー。そういえば名前も知らないや。会社なんですかね、ここ。個人かも知れないし。

それはちょっと大変ですよ。
インターネットって匿名性があるので。

そういうときってどうすればいいんですか?
誰かに聞けないですか?

プロバイダは情報を持っていますけど、基本的に教えてくれません。
少しややこしい手続になるんですが、結論からいうと、仮処分と裁判をしなければいけません。

裁判ですか?

はい。損害賠償をする前に、犯人を特定するための裁判をしなければなりません。

特定するために裁判?
誰を訴えるんですか?

プロバイダです。
さっき言ったとおり、情報を持っているのはプロバイダですが、普通は教えてくれません。
なので、それを教えてもらうために裁判をするんですよ。

じゃあ特定のための裁判と、著作権違反の裁判と、2回やらなきゃいけないってことですか?

そうなります。
あと、やるなら早くやらないと。

なんでそんなに急ぐんですか?

実は、プロバイダの側で情報の保存期間っていうのがあって、それを過ぎると犯人が特定できなくなることがあります。

ホントに? それは困ります・・。
でも、特定のための裁判もお金かかるんですよね。

特定のための費用の一部は犯人に対して請求できます。
弁護士費用が認められることもありますから。

そうなんですか?
それならちょっと気楽に考えられそう。

やられっぱなしも癪ですからね。
保存期間の問題もあるので、少しでも気になるようであれば早めにアクションを起こした方がいいですよ。
【解説】
(1) 匿名をどう乗り越える?
インターネットの特徴の一つに、「匿名性」があります。
そのため、他人の権利を侵害するような表現(著作権侵害や誹謗中傷など)があっても、これを行った者が誰か分からないという事態も少なくありません。
インターネット上の表現に関する情報は、ログという形でプロバイダに残ります。
このログをたどれば、最終的に表現をした者に行きつきます。
しかし、プライバシー等の問題があるため、普通プロバイダはその情報を教えてくれません。
そのため、匿名でなされた投稿の犯人を特定するためには、ほとんどの場合プロバイダに対して裁判を行わなければいけません。
これが出来てはじめて、犯人に損害賠償請求等ができることになります。
(2) 保存期間には注意
犯人を特定するためには、IPアドレスからプロバイダを割り出し、そのプロバイダに対して裁判を行うことになります。
しかし、IPアドレスも通常は開示されませんので、情報を得るためには裁判所の力を借りることになります。
これは仮処分で達成できることがほとんどです。
もっとも、ログの情報はプロバイダが永久に保存している訳ではありません。
早いところでは3か月程度で消滅してしまうことがあり、これを過ぎると犯人が特定できないことがあります。
そのため、権利主張を行うのであれば早めに決断することが必要です。
(なお、この他にも技術的な問題で犯人特定まで至らないことがあります。)
(3) 調査費用を犯人に請求することもできる
なお、犯人特定のためにかかった費用は、犯人に対する損害賠償として認められることがあります。
全ての事例で全額認められるものではありませんが、かなりの部分認められることもありますので、この意味で、犯人特定のアクションを起こす際のハードルは低くなっているといえるでしょう。
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サイトをパクられたときの対処法④:請求する損害額の計算方法について

とりあえず、裁判外の請求(任意請求)から始めたいと思います。
それで、損害賠償もやるんですけど、一体いくら請求すればいいんですか?
適当に、100万円くらい?。

適当は良くないですよ。ちゃんと法律で認められそうな額をいわないと、交渉もうまくいきませんから。

じゃあどうすればいいんですか?

前に、著作権の損害賠償って計算が独特だって話しましたよね?
著作権の場合、損害賠償の計算方法がある程度法律で決められているんですよ。

そんな話、ありましたね!

だから、法律に基づいて計算した金額を言えば、説得力は上がりますよね。

なるほど。じゃあどういう計算か、教えてください。

分かりました。
計算方法はいろいろあるんですけど、今回はライセンス料を基準に考えるやり方がいいと思います。

ライセンス料?

この前、コンテンツの利用許諾をするっていってましたけど、そのときライセンス料を決めたじゃないですか。
そういうライセンス料を基準に損害額を計算するというルールが、著作権法にあります。

ライセンス料の分が、請求できる額ってことですか?

考えるベースはそうなんですけど、ちょっと違います。
ライセンス料と同じ金額だと、著作権侵害を助長しかねませんので。

え、なんで?

それだと、「無断コピーがバレたら、そのときにライセンス料を払えばいいや」ってなるじゃないですか。
バレたときと最初からお金を払っていたときで払う金額が同じであれば、「バレなきゃラッキー」を許してしまうんですよ。

確かに!!

なので、このときのライセンス料は高くなります。
どのくらい高くなるかは事案によってまちまちですけど、1.5倍とか2倍になったりします。

へえー。

だから、勝手に使われたコンテンツのライセンス料が「月額●●円」で、「▲ヶ月」使われた場合、「●●円 × ▲ヶ月」が正規のライセンス料ですね。
これを1.5倍とか2倍にした額が損害です、という感じで言えば、法律に基づいた請求額になります。

それならちょっとできるかも。

これで一回計算してみてください。
他にも計算方法はありますから、計算結果が不満だったり、分からなくなったりしたらまた相談してください。
計算次第で大きく変わってしまうこともありますから。
【解説】
(1) 損害額をどう計算する?
著作権侵害の場合、損害賠償の「額」の計算についての特別な規定があります。
法律に定められている計算方法は、大きく3つに分かれていて、今回紹介した方法はそのうちの1つです。
3つの計算方法を非常に簡単にまとめると、次のようになります。(今回の話で紹介したものはこのうちの②です。)
① 違法コピーが売れた数 × 作品1個あたりの販売で権利者が得られる利益
② 違法コピーが売れた数 × 作品1個あたりの販売で犯人が得ていた利益
③ 違法コピーを利用した数(量) × 作品1個あたりのライセンス料 × 1.5~2程度(事例による)
どの計算方法を利用するかは、事案によって異なります。
一般的には、計算結果が高額になるもの、証拠から計算がスムーズにできるものを選ぶことになるでしょう。
当然、3つの計算方法の結果を合計して請求することはできません。
著作権の損害賠償の額の計算はこのようにして行われますが、どの計算方法も利用できない場合、最終的には裁判所の裁量で「相当な損害額」を認めることになります。
(2) 慰謝料が認められる場合も
著作権を侵害された場合、同時に著作者人格権が侵害されることがあります。
この場合、著作者人格権を侵害されたことを理由に、慰謝料も請求できます。
ただ、これに関しての特別な計算方法はありません。
この場合、慰謝料の額は裁判所が決定することになります。
相場としては数万~数十万程度に収まることが多く、数百万円となることは多くありません。
(3) 損害額は結論に大きな影響を与える問題
著作権の損害賠償額の議論は、著作権侵害か認められるかどうかという議論に比べ、注目を集めづらいものです。
しかし、訴訟ではここが結果に大きな影響を与えます。
明らかな著作権侵害であっても、損害額の主張をおろそかにする場合、最終的に認められる損害額は雀の涙ほどになります。
逆に、著作権侵害で訴えられたとしても、この点をしっかり争うことで、ダメージを最小限に抑えることができます。
その意味で、損害額の争いは著作権訴訟のメインの一つといっても過言ではありません。
著作権訴訟で損害額が大きくなりそうな事案では、しっかり著作権訴訟の専門家に協力を求め、適切な対応をとっていくことが不可欠でしょう。
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サイトをパクられたときの対処法③:どんな権利主張や手続をするのかを決める

目標を設定しました。とりあえず差止と損害賠償を請求します。

そうですか。それが一番多く設定されているものでしょうね。

それで、次に何をすればいいんですか?
裁判ですか?

相手方に権利主張をするのはそうなんですが、やり方はいろいろあります。
裁判だけじゃありません。

そうなんですか?
どういうのがあるんですか?

大きく2つに分かれます。裁判外での請求(いわゆる「任意請求」)と、裁判上の請求です。

裁判外でもできるんですか?

はい。しかも任意請求は形式が決まっている訳ではないので、メールフォームでメッセージを送るのでも、立派な任意請求です。
でも、一般的には手紙でしょうね。任意請求の中では、弁護士名で内容証明郵便を送るのが、一番強固な手段といえます。

いきなり弁護士から手紙が来たらビックリしちゃいそうですね・・。

任意請求で、両者の折り合いがつけばそこで終わりとなります。
コンテンツの削除請求だと、相手から反応がないけどいつのまにか消されているという例もありますね。

相手が応じなかったら、どうなるんですか?

交渉で折り合いがつかなかったり、相手が何も反応しなかったりしたら、もう裁判上の請求しかないですね。
任意請求では強制力がないので。

じゃあ、もう訴えるしかないんだ?

はい。
訴えたあと、裁判手続の中で和解することもありますが、相手が一歩も引かないとかであれば、もう判決をもらうしかないですね。

判決って、訴えてからどのくらいの期間でもらえるんですか?

事案にもよりますけど、普通の訴訟だと最低でも1年くらいはかかりますね。

1年!? そんなに?

はい。ただ短くする方法もないわけではありません。
例えば差止請求は仮処分が利用できます。これだけだと数週間で終わることもあります。
あとは損害賠償請求でも、請求する金額が小さければ簡易裁判所に訴えるという手もありますね。

方法にもいろいろあるのか・・。

でも、著作権訴訟は専門的な訴訟ですから、やっぱり普通の裁判になることが多いです。
なので、いかに早く有利に紛争を終わらせるか、どこで折り合いをつけるかも最初に考えておくことが必要です。
そういう意味で、手段の選択も戦略の一つといえますね。
【解説】
(1) 権利主張の方法いろいろ
著作権侵害があるとしても、相手に権利主張する方法はさまざまです。
この権利主張の方法は、大きく分けて2つあります。裁判外の請求(いわゆる「任意請求」)と、裁判上の請求です。
裁判外の請求(任意請求)については、特に形式は決まっていません。
手紙が一般的ですが、口頭や電話、メールでも請求として成立します。
任意請求のうち、最も強固な手段は内容証明郵便、それも弁護士名で送るものでしょう。
任意請求には強制力はありませんが、早い解決が期待できるというメリットがあります。
また、相手の出方や反論を見るためにも、訴える前に一度裁判外の請求を行うことが多いです。
任意請求で交渉し、両者の折り合いがつけばそこで紛争は終わりです。
この場合、あとから紛争を蒸し返されないためにも、合意の内容は示談書などの書面に残すことが望ましいといえます。
(2) 裁判を考えるときは
任意請求からの交渉が決裂したりした場合は、裁判上の請求を行うほかありません。
通常の裁判では、解決までに少し時間がかかります。
裁判を進める中で和解も可能ですので、ここで折り合いがつけば早期に解決することもあります。
ただ、こちらが引く必要のない事案や、絶対に許せない場合などには、徹底的に戦うべきでしょう。
なお、差止の場合は仮処分という手続が使えますので、場合によっては数週間で結論が出ます。
コンテンツの削除請求だけが目標の場合は、比較的早く終わるといっていいかも知れません。
著作権訴訟は専門的なものですから、裁判で争う場合は専門家に依頼することをおすすめします。
(3) 手続の選択も一つの戦略
権利主張も結局紛争ですから、戦略が必要です。
一番初めの手段の選択が、後の結果を大きく左右することも少なくありません。
そのため、どういう手段をとればいいか分からないといった場合や、綿密な戦略を立ててアクションを起こしたいといった場合には、やはり専門家に一度相談されることが必要でしょう。
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サイトをパクられたときの対処法②:損害賠償請求や削除などの目標を決める

真似されたサイトの件、あれからいろいろ分析してみたんですが、やっぱり著作権侵害にあたると思いますよ。うちが独自に工夫したところが一緒ですから。

やはりそうでしたか。

次はどうすればいいですか?

次は、「ゴールをどこに置くか」ですね。目標設定です。
犯人にどうして欲しいか。どうなって欲しいか。ということですね。
でも、法律的には設定できる目標は限られています。

何ができるんですか?

まずは、民事での差止請求。著作権違反の利用をやめさせるものです。
ホームページのコンテンツ削除請求もこれです。

削除して欲しいですね。

次に、民事の損害賠償請求。
著作権違反の行為でこちらが受けた損害について、お金を払ってもらうことです。

お金も払って欲しいですよ。

あとは、謝罪を求めることも考えられます。
例えば、ホームページ上に「著作権を侵害していました」という謝罪広告を載せることを求めたり。
最後に、刑事告訴。警察などに刑事処分を与える方向で動いてもらうものです。

謝罪も逮捕もして欲しいです。

結局全部じゃないですか。

ダメなんですか?

法的手段って、決められた手続をとらなきゃいけませんし、証拠も必要です。
証拠が十分にそろっていて、著作権侵害も明らかであれば全部やってもいいでしょうが、そういうことは多くありません。

じゃあ、どうすればいいんですか?

とりあえず最低限の目標を設定しましょう。
ホームページから削除だけは絶対にしてほしいとか、損害賠償でお金だけは払ってもらいたいとか。そこから必要な準備が見えてきますので。

わかりました。じゃあちょっと検討してみます。
全部やるのは大変だと思いますし、あんまりこういうのに時間も手間もかけられないですから。

ええ。
達成の難易度もそれぞれ違いますので、ゴールを設定してから、それが実現できるかどうか、今ある証拠を踏まえて考えていきましょう。
【解説】
(1) パクられたとき、何ができる?
著作権侵害がされた場合でも、犯人に対して法律的に請求できるものは限られています。
そのため、何をゴールに設定して法的手段に出るかを決める必要があります。
著作権侵害がなされた場合に、権利者(被害者)がとれる法的手段は、概ね次のとおりです。(これらの他、著作権登録がされている場合の登録抹消の請求等もありますが、ここでは省略します。)
① 差止請求(違法コピーなどの廃棄請求を併せること等も可能)
② 損害賠償請求(慰謝料を含む)
③ 名誉回復措置請求(謝罪広告など)
④ 刑事告訴
(2) 達成のハードルは違ってくる
権利者がとれる法的手段は複数ありますが、これらは達成の難易度にも違いがあります。
例えば、②損害賠償請求を行う際には加害者の「故意」又は「過失」を証明しなければなりませんが、①差止請求の場合、それらを証明する必要はありません。
また、著作権侵害は民事で一定の解決ができるため、捜査機関は④刑事告訴に対して必ずしも積極的でないという状況にあります(重大事件などに関して別です。)。
達成が難しくなればなるほど、証拠など要求されるものが多くなります。そのため、何を目標に設定するかは、自分たちの達成したいラインと、現在ある証拠などを総合的にみて考えていくことになるでしょう。
(3) 権利主張の乱発には注意
いずれの目標を設定するにしても、法的手続にはどうしても手間や時間がかかってしまいます。
また、薄い理由での著作権の請求を乱発すると、他者の表現の自由を軽視していると非難される可能性がありますし、あまりに高いラインにこだわると、かえって最低限の目標すら達成できなくなることがあります。
そのため、適切なラインを設定して動くことが、こちらの利益を最大化するために必要といえるでしょう。
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サイトをパクられたときの対処法①:著作権侵害になるか判断|濾過テストとは?

先生、どうやらウチのサイト、他に真似されたっぽいんですけど・・・。

ホントですか?

はい。せっかくサイトのアクセスも増えてきたのに。こんなことされたら困ります。
どうしても懲らしめたいです。先生、すぐに犯人を訴えてください。

まあまあ、ちょっと落ち着いてください。サイトを真似されたと思ったら、まずはそれが著作権侵害にあたりそうかを考えないと。
どういうところが似てるんですか?

ええと・・まあ全体的にというか、雰囲気的に?

それだとちょっと、権利主張をするには分析が足りないですよ。

分析の仕方なんて、あるんですか? 教えてください。

はい。落ち着いてしっかり分析してみましょう。
まずは、何が共通してるか、その共通部分を抽出してみることです。

共通部分を抽出・・・ですか。

はい。「なんで似てると思うのか、具体的に言葉にしてみる」と言い換えてもいいかも知れません。例えば、「この部分に使っている色が同じ」とか「このボタンの形が同じ」とか「この文章は「てにをは」を変えただけ」とか、そんな感じです。

なんとなくやることは分かりました。
それで次に何をするんですか?

そうやって抽出した共通部分をみて、それが「著作権が認められる『表現』かどうか」を考えてみるんです。

え? どういうことですか?

著作権が認められるのは、「作者の個性が表れた『表現』」に限られるという話はしましたよね?

はい。
『アイデア』とか『ごくありふれた表現』に著作権は認められないって話ですよね?

そうです。だから、共通部分が「作者の個性が表れた『表現』」といえてはじめて、著作権侵害が成立するんです。
共通部分が『アイデア』や『ごくありふれた表現』に過ぎないときは、いくら”似て”いても著作権侵害にはなりません。

なるほど。『アイデア』とか『ごくありふれた表現』って、そうやって使うんですね。

例えば、「ボタンの形が同じ」という共通部分があったとして、そのボタンの形が特徴的なもの(作者の個性が表れたもの)だったら著作権侵害ですが、単純な長方形であれば『ごくありふれた表現』として著作権侵害とはいえないでしょう。

ふむふむ。

また、文章に共通部分がある場合、特徴的な文章表現が共通していたら著作権侵害でしょう。でも、同じ内容を説明しているだけで、文章の表現としては全然違うのでしたら、それは『アイデア(内容)』のレベルで共通しているに過ぎません。

なんとなくは分かりました。
でも、今回の話はちょっと難しいです・・・。

「著作権侵害かどうか」の判断はどうしても専門的な作業になってしまいますからね。
でも、共通部分を抽出してみるというのは大切なポイントですので、何かを真似されて困ったと思ったら、ぜひ参考にしてみてください。
【解説】
(1) 「パクられた!」と思ったら
何となく雰囲気が似ているだけでは、著作権侵害は成立しません。
また、その程度で相手方に対して権利主張を行ってしまうと、かえって自分の評判を落としかねません。
著作権は表現に関する権利ですから、無理な権利主張をし続けていると、
「不当に表現を独占しようとしている」
「他者の表現の自由を無視している」
などの印象を抱かれるためです。
そのため、著作権の権利主張を行う場合には、ある程度突き詰めた分析を行うことが必要と考えます。
(2) 「濾過テスト」という手法
ホームページを真似されたという事案では、複製権か翻案権の侵害を検討するのがほとんどでしょう。
その場合、著作権侵害かどうかの分析を行うには、「共通部分を抽出してみる」というのが最も有効です。
その上で、その共通部分が「作者の個性が表れた『表現』」なのか、それとも『アイデア』や『ごくありふれた表現』に過ぎないどうかを検討します。
この手法を、専門用語で「濾過テスト」といったりします。
なお、複製権でも翻案権でも検討する内容は同じですので、この場合、複製権か翻案権かの区別は必要ないといえます。
なお、画像の転載とか、ある程度長さのある文章をそのままデッドコピーしているような場合は、この「濾過テスト」など行うまでもなく著作権侵害でしょう。
そして、検討の結果、著作権侵害だと判断できる場合、次に「引用」などの著作権制限規定が適用されないかの検討に進むことになります。
(3) 一度は相談するべき
もっとも、『アイデア』や『ごくありふれた表現』あたりの判断は非常に難しくなる場合があります。
また、権利主張の方法や、裁判になったらどうなるかなど、全体の見通しを立ててから初手を打つのが、紛争を有利に進めるうえで有用です。
そのため、著作権侵害の対応に関して、一度は専門家に相談されることが必要でしょう。
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「利用許諾」の持つ意味とは?利用許諾契約書に記載する内容について解説

今までたくさんコンテンツを作ってきたんですけど、中には結構評価されているものもあって。最近では、コンテンツの利用許諾のお願いもされるんですよ。

すごいじゃないですか。

なので今回は、利用許諾ってどう与ればいいかを聞きたいんですよ。契約書に何を書くかを教えてもらえれば・・。

分かりました。まずは、どのコンテンツについて許諾するのか、コンテンツを特定しますよね。次に料金の明記です。

そのくらいは、普通に書きますよ。

次に、契約のキモである「利用を許諾する」っていう条項ですけど、これは「どういう利用を許すのか」をできるだけ具体的に書く必要があります。

どういうことですか?

作品の利用方法って、いろいろあるじゃないですか。「複製」とか「翻案」とか。それで、利用許諾するときって、どんな利用をしてもいい訳じゃないですよね。

そうですね。

そうすると、「どういう利用を許すのか」はきっちり書いておかないと、後でトラブルになり得ます。「こういう利用は当然できると思ってた」とか「こういう利用はしないで欲しかった」みたいな。

なるほど。

許諾の範囲を超えた利用は著作権侵害になりますので、どちらの当事者にとっても影響が大きいです。だから、この点はしっかり話し合って決めてください。ざっくり「利用を許諾する」としか書いていないと、トラブルになったとき大変ですから。

分かりました。

あとは、利用許諾が独占的なものかどうかも大事です。

独占的・・って何ですか?

同じコンテンツを他の人にも利用許諾していいかってことです。基本的に、許諾をもらう方は自分だけが利用したいと思うでしょうし、権利者の方は同じコンテンツをたくさんの人に許諾できたほうが利益になりますよね。だから、これはちゃんと話し合う必要があると思います。

なるほど、そういう事ですか。

他に大事なものとしては、利用期間ですかね。利用許諾は継続的な契約なので、しっかり期間は決めておきましょう。半年とか1年とか。また自動更新するのか。それと、解約はどのくらい前に通知すべきかとかも必要ですね。

結構大事なものが多いですね・・。

あとは、実際の契約内容によります。許諾するコンテンツによっても必要な条項は違いますので、一概にはいいづらいですね。契約書は法律の文章なので、難しい場合や判断ができない場合は、相談しに来てくださいね。
【解説】
(1) 「利用許諾」の持つ意味
利用許諾を与える場合、契約書などを作成することが一般的です。利用許諾を法律から見ると、これは自分が著作権を持っている作品について「あなたがその利用をすることについては、著作権の主張をしないよ」という権利者のスタンスです。原則は禁止のところに、利用していい部分を例外的に与えるものです。
利用許諾がこのようなものであるからこそ、契約の条件はきちんと決めておかなければなりません。利用できる範囲が不明確だと、トラブルが生じやすくなります。許諾された範囲を超えた利用は、著作権侵害になるためです。
(2) 契約書には、何を書く?
著作権の利用許諾契約で定めることは様々ですが、思いつくものをあげると次のとおりになります。
・利用を許諾する旨の条項(独占的利用許諾の場合は、その旨)、許諾する利用の内容
・ライセンス料、支払方法、支払時期
・禁止行為
・著作権の帰属(著作権が譲渡されないことの確認)
・著作者人格権について
・契約期間(自動更新がある場合は、その旨など)
・中途解約について
・即時解約条項
・損害賠償について
・裁判管轄
(3) 利用許諾契約にとって大事なこと
利用許諾契約書に記載する内容は、どういう利用をするのかということや、許諾するコンテンツの種類によっても変わってきます。そのため、契約書の作成にあたっては、許諾する利用の内容や、禁止行為を具体的に挙げていくことで許諾の範囲を正確に表現することが望ましいといえます。とはいえ、契約書は法律の文書となりますので、難しい条件を付ける場合や、どう表現して良いか分からない場合は、専門家に相談しましょう。
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不正インストールは刑事罰や損害賠償請求になる|疑われたときの対処法は?

サイトを作るためにいろいろソフトを買うんですけど、安くはないんですよね。

ウェブサイトを作るために必要なソフトとか、揃えようと思ったら種類もたくさんありますからね。

そうなんです。それで、少しでも安く買おうとオークションとかも見ているんですけど・・。やたら安いのが売ってたりするんですよね。ああいうのって大丈夫なんですか?

正規品だったら問題ないでしょうけど、極端に安いものは非正規の可能性が高いでしょう。

そういうのは、使ったらダメなんですよね?

もちろんです。ソフトのインストールって、著作権的には「複製」にあたるんですよ。非正規のものは権利者から正式に許諾を受けたものとはいえないので、不正インストールは無断「複製」していることになります。

やっぱり、著作権侵害なんですか。
でも、ばれなきゃいいやって、使ってるところも結構ありそうですけど。

そういうのも絶対やめた方がいいですね。「ACCS」や「BSA」などの団体が不正コピーの通報制度を設けたりしていますし、各メーカーでも対応しているようですから、ばれないと考えるのは無理でしょう。

ばれるとどうなるんですか?

刑事罰が科せられることがあります。10年以下の懲役または1000万円以下の罰金ですね。また、企業ぐるみで不正インストールをしていると、その企業にも3億円以下の罰金が科せられることがあります。

結構厳しいんですね。

刑事罰のほか、権利者から損害賠償も請求されます。
こういう場合の損害賠償の額は大きくなります。絶対に「最初から正規品を買っていれば良かった」と思う額になるんですよ。

そしたら、やっぱりちゃんと正規品を買った方がいいですね。

刑事罰とか損害賠償請求を受けるリスクを負うよりは絶対正規品を買った方がいいですよ。
それに、非正規品を使っていると企業のイメージも悪くなりますからね。
【解説】
(1) 不正インストールのリスク
ソフトウェアはデジタルデータでできている関係上、コピーや配布等を容易に行うことができます。
しかし、このような性質を悪用し、ソフトウェアを不正にコピーし配布を行っている者も存在します。
このようなソフトを利用するなど法的に許されない形でのインストールをすることが「不正インストール」の問題として、社会的に問題視されています。
不正インストールを行うと、刑事罰や損害賠償請求を受ける可能性があります。
ばれなければ問題ない、などという態度で不正インストールを行う者もあるようですが、各メーカーは対策を行っていますし、そのような行為を通報する機関も設置されているため、ばれないなどと考えることはやめましょう。
特に、近年では各メーカーの不正インストールに対する態度は厳しく、損害賠償請求も高額になります。この場合の損害賠償請求は、後から正規品を買ったから免れるなどということはありませんので、不正インストールはそもそも行わないようにすべきでしょう。
特に損害賠償請求に関して、「非正規品とは知らなかった」という言い訳はほとんど通らないでしょう。
オークションなどで極端に安い価格で販売されているようなものは、仮に「正規品」とうたわれていたとしても、非正規品の可能性が残るからです。
このような場合、正規品だと思って買った点をみれば騙されたともいえますが、非正規品の可能性があるものを買ってインストールしている以上、それは著作権侵害について「過失」があると評価されます。
結局、非正規品の可能性が残る商品には、最初から近づかないことを強くお勧めします。
(2) 不正インストールを疑われてしまったら?
もっとも、いくら管理を徹底していても、社員が勝手に不正インストールを行ったりする場合もあります。
そのような事情で権利者から損害賠償請求等がなされると、もはや法的紛争になってしまい、対応が非常に難しくなります。
権利者からの請求がなされた場合、対応次第では必要以上に自社を不利にすることもありますので、早急に専門家に相談するべきでしょう。
不正インストールに関する解説記事についてはこちらをご覧ください。
著作権の保護期間はいつ切れる?雑誌や連載モノにも保護期間はあるのかについて解説

そういえばこの前、著作権切れの作品を使うみたいな話をしましたよね。日本のものだったら、作者の死後50年で使えるようになるって。

基本的にはそうです。でも、全部がそういう訳じゃないんですよ。

やっぱりそうですよね。グループで出してる作品とか、どうなるんだろうって思ったんですよ。

じゃあ、今回は著作権の「保護期間」について簡単に整理しましょうか。

お願いします。

まず、著作権は作者が作品を作ったときから発生しますよね。それで、作者が生きている限り著作権は消滅しません。また、保護期間が進行することもありません。

じゃあ長生きすればお得だってこと?

そうです。それで、保護期間の進行が始まるのは作者の死亡からですが、死んだその日からという訳ではありません。法律に特別の規定があって、保護期間の進行が始まるのは、作者が死んだ「次の年」の1月1日からになっているんです。

年の前半に亡くなった方が得なんですね。

そういうことになります。それで、そこから保護期間が進行して原則50年後に終了します。

グループで出してる作品はどうなるんですか?解散してからですか?

そうなると、著作権が永遠になくならない可能性がありますよね。若いメンバーをどんどん入れれば、グループ自体はなくなりませんから。

確かに。

グループとか、そういう団体名義で出された作品については、公表されたときからになります。会社名義で出されたときもこれです。

公表されたときからですか。

はい。ただ、これについても死亡のときと一緒で、公表された「次の年」の1月1日からになりますけど。

なるほど!そしてそこから50年ですね。

そうです。ただ、例外があって、「映画の著作物」だけは70年です。法律で決まっていて。

へー。映画はちょっと長いんだ。

日本の著作権の保護期間について、キホンを簡単に整理するとこんな感じです。他にも「これってどうなるの?」ってものもあると思いますが、そういうのはその都度聞いてください。
【解説】
(1) 著作権には保護期間がある
著作権には保護期間があります。これが経過すると、著作権の保護はなくなってしまいます。永遠に保護される訳ではありません。その理由については様々ありますが、作品は自由に利用できた方がその後の文化の発展につながることや、あまり著作権の保護を強くしてしまうと、かえって後発の創作に悪い影響を与えるということ等があげられています。
著作権の保護期間を簡単にまとめると、次のような表になります。
著作物の種類 | 保護期間 |
実名(周知の変名を含む)の著作物 | 死後50年 |
無名・変名の著作物 | 公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、そのときまで) |
団体名義の著作物 | 公表後50年(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年) |
映画の著作物 | 公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) |
(公益社団法人著作権情報センターウェブサイトより)
注意しなければならないのは、作者が亡くなったその日や、作品が公表されたその日から保護期間が進行する訳ではないことです。保護期間が進行を始めるのは、亡くなった日や公表した日の「次の年」の1月1日からです。
(2) 雑誌や連載モノは?
少し特殊な保護期間があるものとして、「継続的刊行物」と「逐次公表著作物」があります。前者は日刊新聞やファッション雑誌のように各号・各冊があるものです。後者は連載小説や連載漫画のようなものです。「継続的刊行物」については各回の公表時、「逐次公表著作物」については最終部分の公表時が、作品の「公表時」とされます。
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