制作した作品の契約時の著作権は依頼側?制作側?|著作権の移動についても解説
前回、契約内容を決めた方がいいっていう話でしたけど・・
具体的に、何を決めればいいんですか?
細かく言えばたくさんありますけど・・・。
じゃあ、一番大事なものを教えてください。
そうですね・・。まずは、「著作権をどちらが持つことにするか」を決めた方がいいですね。
著作権をどちらが持つか?
ちょっとややこしい所なんで、順を追って説明しますね。
まず、何か作品を作ったとき、その著作権はそれを作った人が持つことになりますよね。
でしょうね。
なので、デザインとかの制作を依頼して、それが出来上がったら、著作権はそれを作った人が持つことになります。
・・・あれ? ちょっと違和感が。
なんですか?
お金を払って制作を頼んでるんだから、出来上がったものは当然依頼した人のものになるんじゃないんですか?
著作権に限っては、そうなるわけではないんですよ。
会社の社員が作ったものであれば、著作権が最初から会社のもの(著作権)になることとかはありますけど。原則は作った人が最初に著作権を持つことになります。
へえ。なんか変な感じですね。
だから、最初にちゃんと決めておかないといけないんですよ。そうでないと、たくさんお金を払ったのに、著作権は相手が持ったままなんて事にもなりかねませんから。
じゃあ、ちゃんと決めてなくて、著作権がもらえなかったら、依頼者はそのデザインを使えないんですか?
いや、そういう訳ではないんです。
その場合は、作者がそのデザインの使用を許諾していると解釈されることになるでしょうね。
じゃあ、どっちにしても依頼した人はデザインを使えるんですね。
そうです。
なんだ。じゃああんまり重要じゃないじゃないですか。
使えるかどうか、という点ではそうですけど、いろいろ細かい違いがあるんですよ。
細かいことは抜きにして、単に使えればいいと思うんだけど・・。
細かいことでも、無視できない問題もありますから。
どういう違いがあるかは、次の機会に説明しますよ。
【解説】
(1) 仕事の成果物の著作権は誰が持つ?
作品の制作を依頼する際、決めるべきものの一つとして「著作権をどちらが持つことにするか」(著作権の帰属)があげられます。作品の制作を依頼した場合、最初に著作権を持つのは、実際にそれを作成した人であるのが原則です(例外として「職務著作」等があげられますが、ここでは触れません。)。自動的に依頼者のものになるわけではないのです。契約書などで、依頼者が著作権を持つということにすると、法律的には「最初に作者のところに発生した著作権が、依頼者に移動する」という流れをたどることになります。
(2) 著作権の帰属は、必ず話し合おう
この著作権の帰属について当事者間で決めないでいると、基本的に著作権は作者のもとに残ります。その納品を受けた依頼者は、作者から「使用を許諾される」という解釈のもと、使用が許されることになるのです。結論的には依頼者は作品の利用ができるので、この点について話し合わないことも多いと思われます。しかし、いざトラブルが発生したとき、この著作権の帰属に関して「話が違う」などということになり、紛争が複雑化するケースもあります。そのため、法的な観点からは、最初の契約のときにしっかり話し合うべき問題といえるでしょう。
(3) 著作権の移動が影響することは?
作品の「使用」に関していえば、著作権がどちらに帰属するかはそれほど重要ではありません。どちらの場合でも依頼者はそれを使用すること自体はできるからです。しかし、その著作権に関してトラブルが生じたときは、著作権がどちらに帰属するかで対処のしかたも大きく変わってきます。また、納品を受けた後の「利用」のしかたによっては、著作権をどちらに帰属させておくべきか決定的に重要なこともあります。その内容については、後の項目で説明します。
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WEBサイト制作の依頼で気をつけるべき契約上の注意点についてわかりやすく解説!
サイトの制作について、作るのを一部プロの人にお願いすることになりました。
話もだいぶ進んでるんですよ。
そうですか。
じゃあ、契約内容の話とかもしてるんですか?
契約内容ですか?ええと、金額の話はしてますけど、それ以外は特に・・・。向こうからも何も言ってきませんし・・。
そうですか。でも曖昧なままだと、トラブルになったとき大変ですよ。
そんな、トラブルになることなんかあるんですか?
それが結構あるんですよ。
直接的な著作権トラブルでなくとも、他のトラブルがきっかけになって著作権が争われるということも珍しくないですから。
じゃあどうすればいいんですか?
まずは重要なことをちゃんと話し合って決めるべきです。
できれば、決めた内容を形に残すのがいいですね。
形に残すって?
典型的なのは書面を作ることです。
メールを保存するのでもいいですが、契約書を作るのが一番確実ですね。
あ、契約書って雛形がネットに落ちてるから、それ使えばいいか。
いや、そういうのはあんまりおすすめしません。
何でですか?
ネットに落ちてる契約書って、トラブルになったときに役に立たない事が多いんですよ。そのひな形の内容が今回の契約に合致してればいいですけど、そういうことは滅多にないので。かえって紛争がややこしくなる事もあるくらいです。
そうなんですか・・・。
それに、契約書って、大抵はどちらか一方の立場から作られています。有利不利に偏りがあるんですよ。なので、ネットで拾った契約書が自分と違う側から作られたものだと、自分で自分の立場を悪くするなんてこともありますよ。
でも、どっちの立場から作られたものか、簡単に分かりますかね・・。
そこは内容を見るしかないですが、不安であれば雛形は参考にする程度で、後は相手方と話し合った内容をちゃんと記載する、というスタンスで臨むのがいいでしょう。
それでもちょっとハードル高くないですか?
まあ、分からなかったら相談して下さい。あと、相手方から契約書を提示されたら、それは大体相手方有利に作られています。なので、そういうときは適当にサインしたりしないで、内容をちゃんと確認してください。不安であれば、やっぱり専門家にチェックしてもらうのをおすすめします。
【解説】
(1) 信頼だけで大丈夫?
ホームページの制作に関して、ウェブデザインやコンテンツ制作など、著作権が絡む仕事をプロに依頼することがあります。このような仕事を依頼する際、何ら契約書等を作成しないことがあります。お互いの信頼関係の中でやっているから、という事で、契約内容を曖昧なままにしておくことも少なくありません。
しかしながら、契約内容が曖昧であるため、その後トラブルが生じた場合に紛争が複雑になることが多くあります。直接的には著作権のトラブルではなくとも、他のトラブルと関連して著作権の問題が発生してしまうこともあります。
例えば、単純な代金未払いのトラブルであっても、それまでに納品した物の著作権はどうなるのかなどという問題に派生してしまう場合があるのです。そのため、契約内容については、代金や納品物だけでなく、著作権の帰属などについても事前に決めておくことが必要です。
(2) 決めた内容は、形に残そう
万が一トラブルが発生したとき、解決の手掛かりになるのが、契約書など当事者で話し合った内容を示す証拠です。契約内容について合意したときは、証拠を残しておくべきでしょう。証拠として確実なものは、契約書や念書などお互いの署名押印がある書面(紙)です。ただ、書面のやりとりが取引成立の妨げになる場合もあり、書面の作成が敬遠されることもあります。そのような場合であっても、最低限、注文書や請書に重要な内容は記載しておくとか、メールのやりとりを保存しておくなども有効です。メールであっても、裁判の証拠になります。
(3) ネットで拾ったひな形をそのまま使うのは危険
契約書が必要だからといって、ネット上に落ちている契約書のひな形を使うことはお勧めしません。実際の契約内容と合致していないことがほとんどだからです。合致していない契約書を利用すると、いざトラブルが起こったときに何の役にも立たないばかりか、かえってトラブルを複雑にすることもあります。
また、既存の契約書は、当事者のどちらか一方の立場から作成されたものであることがほとんどです。ネット上の落ちているひな形も同様です。そのため、ひな形をそのまま使った結果、かえって自分の立場を悪くすることもあり得ます。仮にひな形を利用する場合であっても、その記載を参考するにとどめ、実際に話し合った内容を自分で記載するのが良いでしょう。
(4) 相手が提示してきた契約書にも注意
契約書は裁判でもかなり重要な証拠になりますから、契約書に署名押印をする場合は、そのときの契約内容に合致しているか、きちんと確認するべきです。決して、内容を見ずに署名押印をしてはいけません。
また、契約の相手方が契約書を作ってくれたからといって、内容を見ずに署名押印することもおすすめできません。基本的に、提示された契約書は作成した側が有利なように作られているからです。交渉上の力関係がある場合もありますが、どうしても認められないようなものについては、しっかり交渉して自分の立場を確保しておくことが必要です。
契約書が複雑で分からないとか、交渉が上手くできそうにない等の場合には、やはり専門家に相談されることが必要でしょう。
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撮影した動画の写り込みや音の著作権は認められるの?|ゲームの実況プレイは?
動画を撮るときって、いろんなものが写り込んじゃうと思うんですよ。スマホでムービーを撮るときもそうだし、PCの画面をキャプチャするときも。そういうときも、写り込むものの著作権に気を付けなきゃいけないんですか?
前に「写り込み」の話をしたの、覚えてます?あの規定は、写真だけでなく動画にも適用されます。なので、軽微な写り込みであれば、あの規定でOKになることが多いと思いますよ。
あ、それなら良かったです。写り込んだものの全部をチェックするのは大変だと思ったんですよ。
「写り込み」で許される範囲は、写真より動画の方が広い気がします。撮影する範囲が広いですから。それに、「写り込み」の規定は音にも適用されるんですよ。だから、撮影中に突然音楽が鳴ってきて、それが動画に入り込んでしまったとしても、それは著作権侵害にはなりません。
じゃあPCで解説動画を作っていて、途中パソコンの効果音が鳴ったとかでも、OKになるんですか。
だと思います。
おおー、じゃあ自分で撮影するのは結構アリですね。
そうですね。場合によっては「引用」も使えると思いますし。
ちなみに素朴な疑問なんですけど、ゲームの実況プレイってあるじゃないですか。あれはいいんですか?
ゲームの画面には著作権が認められるでしょうし、「写り込み」などにもあたらないでしょうから、適法とは言いづらいですね。でも、ネット上に残っていることを考えると、二次創作などと同じで、グレーなところかも知れませんね。
なんかネットって、グレーが多いですね。
著作権の法律自体、ネットに対応し始めたのがごく最近ですからね。
そうなんですか。
とりあえず、動画に関してはあまり気にせず、自分で作ってみることにします。
それがいいと思います。ただ、「写り込み」はあくまで「軽微」なものに限られますし、「引用」も他人の作品が「従(サブ)」でなければいけません。なので、どうしても他の作品がメインに写り込んでしまう場合は、権利者の許諾を検討してくださいね。
【解説】
(1) 「写り込み」は動画にも適用される
動画を作成する際、気をつけなければならない事の1つとして、他人の作品を無断で利用してしまうことがあげられます。他人の作品が動画に入り込んでしまうと、著作権制限規定に該当しない限り著作権侵害となってしまいます。動画を作成する際に使えそうな著作権制限規定は、いわゆる「写り込み」に関する規定と、「引用」があります。
特に、「写り込み」は動画に適用される範囲が広いと考えられますので、積極的に利用するのが良いでしょう。なお、「写り込み」に関しては、写真(画像)の記事で説明したとおりです。
(2) 「写り込み」にも限界はある
「写り込み」や「引用」などの規定があるとはいえ、それらの適用範囲は無制限ではありません。写り込む作品が動画のメインを占めてしまうような場合は、やはり権利者の許諾を得る必要があるでしょう。
なお、パソコンのソフトの解説動画などに関しては、権利者が一定の条件のもとに一般的な許諾を与えている場合があります。そのような動画の作成を考えるにあたっては、企業のウェブサイトを見るなど一通りの調査を行うことが有用な場合があるでしょう。
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MADムービーの作成は著作権侵害になるの?権利者の態度を確認しましょう
サイトに動画を使うにしても、自分で動画を作るのは難しいですよね?
だと思います。音に画像を合わせるだけでも相当大変みたいですから。
あ、でも音に画像を合せるだけなら何とかなりそうかも。ヒマだし。
そういうのは”MAD”という形で動画を作ってる人がいるみたいなので、ネットで調べれば結構情報が出てきそうですね。
あー、MAD。見たことあります。アニメとかゲームの映像を切り貼りして音に合わせるやつですよね。
ちなみに、あれって著作権的にどうなんですか?
うーん、どうなんでしょう。削除されずに残っているMADも少なからずありますからね。
あそこもグレーな部分なんじゃないですか。
グレーって、あの二次創作の時に聞いた話ですか?
そうです。基本的にはあの発想と近いと思います。
基本的に権利者がダメって言ったら終わりってことですよね?
はい。他人の作品を複製なり公衆送信してるので、権利主張されたら負けると思います。
でもMADに関して権利者の対応はさまざまあるようで、正式に許諾を与えたりする事例もあるみたいですよ。
へー、初めて聞きました。
とはいえ、企業などが営利目的で権利者の許可なくMADを作ったりするのは「ダメ」といわれる事がほとんどでしょうけど。
さすがにウチのサイトにMADは載せませんよ。
例えば自分で撮った写真とかを使って、音楽も適法に利用できるものを使えば、法的に全く問題ない動画は作れます。プロにお願いするのが確実ですが、自分で作るのであれば、とりあえずはそういう方向で作成を検討してみるのがいいと思います。
【解説】
(1) ”MAD”はどう考える?
インターネット上には「MADムービー」(以下単に「MAD」といいます。)と呼ばれる動画があります。これらは作品として認知され、広く作成、アップロードされています。MADは、既存のアニメやゲームの映像を音に合わせて切り貼りしたものがほとんどです。映像部分はMADの作者が新たに作ったもの(手描きMAD)もあるようですが、その場合でも、音は既存のものを使っていることが多いと思われます。
MADに使われる音や映像が既存のものであれば、他人の作品を複製・改変・アップロードしているので、これを作者に無断で行うことは著作権侵害になり得ます。作者から権利主張された場合は、負けるケースがほとんどでしょう。それにもかかわらず、MADがインターネット上で残されているのは、権利者が「放置」ないし「(積極的には)何もいわない」という態度をとっているためだと思われます。
その理由はさまざま考えられますが、いずれにせよ、MADが存在できるのは二次創作と同様の理由によるものと考えられます。
(2) 立場を明確にしている権利者も
権利者によっては、MADに対する態度を明言している場合もあり、MAD制作の際のガイドラインを公表しているところもあるようです。そのため、MADの制作を検討する場合は、権利者の態度を確認することが必要でしょう。権利者がMADに対する態度を明らかにしている場合、その意思に反する行動は著作権侵害として権利主張される場合があるからです。
なお、企業が営利目的の下、権利者に無断でMADを制作することは許されない場合がほとんどです。そのような行為は社会的にも非難されかねず、企業イメージも低下しかねません。企業などが行う場合は、権利関係をすべてクリアした上で行うべきでしょう。
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リンク(URL)を貼ることは著作権侵害になるのか?動画の埋め込みについても解説
ちょっと疑問に思ったんですけど、ブログとかで、そのブログのページのままYouTubeとかニコニコ動画を見れるのってあるじゃないですか。こう、ブログの途中にいきなり四角い動画の画面があって。ああいうのって、いいんですか?
動画の埋め込みのことですか。
基本的には、問題ないとされています。
え、なんでですか? 思いっきり他人のコンテンツじゃないですか。
それはそうなんですけど・・・。ああいうのって、動画のデータはYouTubeなりニコニコ動画なりのサーバーから取ってきているものじゃないですか。データそのものが移動している訳ではありません。つまり、動画データを自社サーバーに複製しているわけではないんです。
はあ・・・理屈は分かりますけど。
ブログの管理者は動画のURLを貼っただけですから、それは複製権侵害とはなりませんよね。
・・・そう言われてみると確かに。
同じ理屈で、動画のデータそのものが元のサーバーから動かない以上、ブログの管理者はその動画をアップロードしている訳ではありません。だから、公衆送信権侵害にもあたらないんです。
えー、じゃあそのブログの管理人は何でも許されるんですか? 違法アップロードされたものでも?
いや、さすがに何でもはダメですよ。
何をやったらダメですか?
例えば、さっき言っていた違法アップロードの動画ですが、明らかに違法アップロードされたもので、権利者からの指摘があってもその掲載を続けるような場合は、著作権違反の「幇助(ほうじょ)」になる可能性はあります。
「幇助」って?
簡単にいうと、違法な行為を手助けしたという意味です。
「幇助」した人は、損害賠償請求がされる可能性もありますし、場合によっては刑罰を受けることもあります。
刑罰まで!?
でも、あんまりこの「幇助」を認めてしまうと、動画のリンクができなくなってしまいます。実際、公式アップロードか違法アップロードか一見分からないような動画って、結構ありますからね。
確かにYouTubeとか、公式のものもたくさんありますね。
なので、あまり広くはこの「幇助」は認められていない印象です。明らかに違法な動画でなければ、著作権のことはあまり気にせずリンクを張っていいと思いますよ。
【解説】
(1) リンクって、許されるの?
リンクに関しては、著作権の問題として議論がなされることがあります。ただ、リンクには様々な種類があるので、それぞれ場合を分けて検討することが必要です。まず、「http://www.●●」というサイトURL(文字列)をそのまま記載する方法があります。このようなリンクは、単に文字列を記載しただけで、何ら他人の作品を複製したりしている訳ではありません。そのため、この行為は著作権侵害にあたらないと考えられています。また、画像などにリンク領域を設定し、そこをクリックすることで別サイトにアクセスできるようにすることも、他人の作品を複製したりしている訳ではありませんので、著作権侵害ではないと考えられています。
(2) ”埋め込み”は適法??
一方、動画の埋め込みについては、多少の議論があるところです。
この問題に関しては、「ニコニコ動画の引用タグ又はURLを、自己のウェブサイトの編集画面に入力することで、そのウェブサイトに動画を表示させた行為」について著作権侵害が問われた裁判例(大阪地裁平成25年6月20日)があり、参考になります。
この事件の判決では、次のように判断されています。
被告は、「ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画の引用タグ又はURLを本件ウェブサイトの編集画面に入力することで、本件動画へのリンクを貼ったにとどまる。
この場合、本件動画のデータは、本件ウェブサイト(※被告のウェブサイト)のサーバに保存されたわけではなく、本件ウェブサイトの閲覧者が、本件記事の上部にある動画再生ボタンをクリックした場合も、本件ウェブサイトのサーバを経ずに、「ニコニコ動画」のサーバから、直接閲覧者へ送信されたものといえる。
すなわち、閲覧者の端末上では、リンク元である本件ウェブサイト上で本件動画を視聴できる状態に置かれていたとはいえ、本件動画のデータを端末に送信する主体はあくまで「ニコニコ動画」の管理者であり、被告がこれを送信していたわけではない。したがって、本件ウェブサイトを運営管理する被告が、本件動画を「自動公衆送信」をした(法2条1項9号の4)、あるいはその準備段階の行為である「送信可能化」(法2条1項9号の5)をしたとは認められない。
つまり、動画データの移動がないため、著作権侵害にはならないと結論付けています。もっとも、これに続く判断にも注意する必要があります。この事件では、ニコニコ動画にアップロードされていた動画は無断アップロードであって、著作権を侵害するから、そのような違法アップロードされた動画にリンクを張った者は、そのような違法行為の「幇助」にあたると主張されています。
これに関する判断が次のとおりです。
「ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画は、著作権者の明示又は黙示の許諾なしにアップロードされていることが、その内容や体裁上明らかではない著作物であり、少なくとも、このような著作物にリンクを貼ることが直ちに違法になるとは言い難い。そして、被告は、前記判断の基礎となる事実記載のとおり、本件ウェブサイト上で本件動画を視聴可能としたことにつき、原告から抗議を受けた時点、すなわち、「ニコニコ動画」への本件動画のアップロードが著作権者である原告の許諾なしに行われたことを認識し得た時点で直ちに本件動画へのリンクを削除している。
このような事情に照らせば、被告が本件ウェブサイト上で本件動画へリンクを貼ったことは、原告の著作権を侵害するものとはいえないし、第三者による著作権侵害につき、これを違法に幇助したものでもなく、故意又は過失があったともいえないから、不法行為は成立しない。
結論として、「幇助」は成立しないことになりましたが、その理由付けが、
・違法アップロードされたものであることが、動画の内容や体裁上明らかではないこと
・違法アップロードであることを認識し得た時点で直ちにリンクを削除していること
この2点によってなされています。そのため、これらの事情がない場合には、「幇助」として損害賠償が認められる可能性もあるということです。著作権法は、リンクに関しては比較的緩やかに判断しています。しかし、違法アップロードを助長するような行為には、やはり一定の責任が発生してしまいますので、リンクを張るときにも、常識的な判断が何よりも重要といえるでしょう。
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動画に関する著作権の考え方とは?適法に利用するためのハードルについて解説!
そういえば、ウェブサイトでいま動画が一番人気じゃないですか。
ウチのサイトにも動画を取り入れたいです
確かにYouTubeとかニコニコ動画とか、すごく人気のあるコンテンツですよね。
でも、動画は著作権的には少しややこしいかも知れません。
そうなんですか?
ええ。例えば、既存の動画を自分のサーバーに上げて、サイトのコンテンツにすることを考えたとき、誰に許諾を得なければならないと思いますか?
動画の著作権を持っている人ですよね?
いや、そうなんですけど。動画の構成要素って一つじゃないじゃないですか。
まず、映像。それから音楽があれば音楽もですし、歌であれば歌詞も含まれますよね。
言われてみれば確かに。
動画の作者が映像制作、作詞作曲、レコーディングまで全部やっていれば、その人に許諾を得れば十分です。でも、そんなことって少ないでしょう?そうすると、映像、音楽、歌詞とか、そういう動画の構成要素全部の権利を考えなければならないんですよ。
えー、それ大変ですね。
歌に関しては、JASRACなどの管理団体が管理していることが多いですから、その点で少し簡単になっているとはいえますが、基本的には全部の権利関係を確認しなきゃいけないです。それに、ホームページを彩るために動画を上げることに関しては、使えそうな著作権制限規定も考えづらいですし。
そうなると、既存の動画を使わせてもらうのはハードル高いですね。
ちなみに「ありふれた表現」の動画とかは?
そういうのは・・・あんまりないんじゃないですかね。
やっぱり動画の利用を考えるのであれば、自分で作るか、プロに新しく作ってもらうのが近道のように思います。
【解説】
(1) 一つではない動画の著作権
動画は、作品としては一つのものとして認識されますが、著作権から見た場合、その権利の関係は少し複雑です。動画は、映像のみならず、音楽、セリフ、歌詞などの要素から構成されています。そして、それらは一体として利用されていますが、それぞれ分離して利用することも可能です。このような場合は、それぞれ別個の作品として見られることになります。一つの動画作品として著作権を考えるわけではありません。このような考え方は、作品に対する一般的な認識と少し違うと思われますので、注意が必要です。
なお、複数の作品が一体的に利用されるものを「結合著作物」ということがあります。歌における音楽と歌詞がその典型例です。
(2) 適法に利用するためのハードル
動画作品の場合、それを構成する要素は映像のほか、音楽、セリフ、歌の歌詞などがあります。そのため、動画作品を適法に利用する場合は、それぞれの権利関係をクリアしなければなりません。映像に関しては、基本的にその映像を制作した人でしょうし、音楽であれば作曲家、歌詞であれば作詞家、セリフであれば脚本家に権利が帰属するのが原則でしょう。
また、使われている音楽の音源がレコード会社のものである場合には、その権利も考えなければなりません。なお、利用を検討する作品が「映画の著作物」に該当する場合は、権利関係が更に複雑になりますが、ここでは省略します。
いずれにせよ、動画作品を利用する場合は、その構成要素を切り分け、それぞれに関して許諾や権利制限規定の適用を考えることになります。
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効果音(SE)は自由に使っていいの?著作権は認められるのかについてわかりやすく解説
ホームページで音楽が流れるようにするというのはとりあえずおくとして、効果音を付けるのはどうですか?
確かにそういうサイトもありますよね。
閲覧していきなり音楽が流れ始めるよりは嫌悪感は少ないと思います。
昔のゲームとかアニメの効果音が流れれば楽しいと思うんですよ。
コインを取る音とか。「あ!あの効果音だ。」って分かりますし。
しかしそのまま使うのは著作権的にどうかと・・。
ダメですか?
効果音は単純で短いですし、「ありふれた表現」になりませんか?
効果音を作るにも作者の創意工夫はあるでしょうし、いろんな表現の幅があるところですので、著作権は認められると思っておいた方が無難でしょう。ただ、既存の効果音と似たような効果音を新しく作る場面を考えると、OKになる範囲は広いと思いますよ。
どういうことですか?
さっきおっしゃってたように、効果音は単純で短いです。なので、著作権が認められるとしてもその幅は小さいと思うんですよね。だから、さっきのコインを取る音に関しても、既存のもののリズムを変えたり音の調子を変えるだけで、著作権侵害でないとされることが多いと思います。
へえー。
実際、効果音の無料素材を提供しているところも、既にある効果音をイメージさせるような音をオリジナルとして提供していますし。
なるほどー。というか、そういう無料素材を利用する手がありましたね。
そういうところもちょっと覗いてみることにします。
素人がいきなり効果音を作るのはハードル高いですからね。
でも、そういう無料素材を利用するときはちゃんとサービスの利用規約を読んでくださいね。
【解説】
(1) 効果音にも著作権は認められる
効果音についても、著作権が認められることがあります。確かに、効果音は単純で短いものが多いといえます。しかし、さまざまな音の表現方法があります。専用のソフトを駆使したり、実際に音を出してマイクで拾ったりすることもあるでしょう。その中で一つの表現を選ぶものですから、作者の個性が認められる場面は少なくありません。
「ごくありふれた表現」として著作権が否定されるのは、ごく単純な電子音のようなものに限られるように思います。
(2) 権利の幅が狭くなる傾向はある
ただ、効果音に著作権が認められるといっても、単純で短いという特徴を無視することはできません。著作権の世界では、著作権が認められるものであっても、その創作性が高いとはいえない場合は、権利主張できる場面が限られる(場合によってはデッドコピーに対してしか行えない)と考えられています。
これを効果音について考えると、いくら作者が苦労してその音を作ったとしても、単純で短い音に高い創作性は認められづらいでしょう。そうすると、同じ効果音をイメージさせるような音を新たに作ったとしても、音階の高低やリズムを変えるだけで権利主張できないという場面も少なくないと思います。
現実的に考えれば、単純で短い効果音に広く著作権侵害を認めてしまうと、後発の表現に大きく支障を来しかねませんから、このような結論になることはやむを得ない面があるといえます。
(3) 音をどう出すか、などはアイデアの範疇
なお、効果音に関しては「表現・アイデア二分論」も影響します。例えば、大根を折った音をマイクで拾う、などというもの自体はアイデアです。そのため、既存の効果音に大根を折った音が存在するとしても、新しく大根を折ってその音をマイクで拾えば、それは著作権侵害にはなりません。
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音楽はWEBサイトに使える?|著作権が認められる場合や実演権について解説!
ホームページで、音楽とか流れたら楽しくないですか?
音楽ですか?
あんまり一般的ではないような・・。いきなり音楽が流れたらビックリしますし。
でも、そういうサイトもないわけじゃないですよね?
音楽を流すかどうかはこれから考えることにして、もし音楽を使う場合注意することってありますか?
音楽に関してはシンプルです。基本的に、既存の音楽には著作権が認められますので、無断利用したら著作権侵害になります。
じゃあ、ホームページで音楽を流すにはどうすれば・・・?
権利者の許諾を得るか、ホームページ素材用の音楽を買うか、新しく作曲するかですかね。
著作権の制限規定で使えるものはあまり考えられないですし・・・。
結構ハードル高めですね。
比較的高い印象です。既存の音楽の中でもJASRACなど著作権管理団体に管理されているものはしっかり権利主張される傾向がありますし。
・・・音楽を使うのはなんか微妙な気がしてきました。
無料の音楽素材を使うとか、クラシック音楽などの著作権の切れたものを使うというのも考えられますが・・。音楽が鳴らなくても、魅力的なサイトは作れますよ。それに、最近インターネットで音楽を聴く場面って、動画サイトを利用する場合が多くないですか?
YouTubeとかですか?
そうです。
そこにリンクを張るサイトも最近では結構多いですよね。
ああいうのは、大丈夫なんですか?
それは、また別の機会にお話しします。
【解説】
(1) ホームページで音楽を流す場合
閲覧すると音楽が流れるサイトは、現在ではあまり一般的ではないようです。予告なく音楽が流れることに不快感を覚えるのも理由の一つになっているように思います。
ただ、閲覧すると音楽が流れるサイト少ないながら存在します。そして、ウェブサイト上で音楽を流すことは「公衆送信」に該当しますから、既存の音楽を無断で流すことは、基本的に著作権侵害となります。
(2) 音楽に著作権は認められやすい
音楽に関しては、一定のメロディ(旋律)を構成している限り著作権が認められます。「ありふれた表現」として著作権が認められない場合もあり得ますが、作者の個性が表れたといえる場面は多いでしょう。そのため、基本的には著作権が認められると考えておくのが無難です。既存の音楽を利用するにあたっては、権利者の許諾を得るなどの手続はしっかりとっておくべきと考えます。なお、音楽の利用に関して使えそうな著作権制限規定は多くありません。「引用」なども考えられますが、サイトを彩るための利用では「引用」とは認められ難いといえます。
(3) 著作権が切れたものでも、実演権には注意
著作権の切れた音楽であれば、自由に利用することができます。著作権の保護期間の考え方は、画像に関して解説したところと同じです。
ただし、ここで注意しなければいけないことがあります。著作権の切れた音楽であっても、それを「実演」した人がいれば、それは音楽自体の著作権とは別に保護されます(これを「実演家人格権」といいます)。例えば、「××管弦楽団」がクラシック音楽を演奏した場合、その「実演」に関する権利が「××管弦楽団」に発生するのです。
そのため、演奏されたものを無断で録音し、コピーして販売等ということはできません。
また、著作権の切れた音楽であっても、それをアレンジした場合にはその「アレンジ」に著作権が認められます。したがって、他人のアレンジを無断で利用する行為も、アレンジした人の権利が残っている限り認められません。
結局、著作権が切れた音楽の利用を考えるとしても、実際の「音」ないし「音楽データ」として存在するものを利用するときは、別途の検討が必要になるのです。この点は注意しましょう。
(4) 管理団体が管理するものも多い
既存の音楽の場合、JASRACなど著作権管理団体に管理されているものが多いと思われます。そのため、音楽の利用について許諾を得る場合は、まずそのような団体の管理のものであるかを確認することが有益でしょう。著作権管理団体の管理のものであれば、その団体に許諾を求めることになります。
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画面キャプチャ(スクリーンショット)の利用はどこまで許される?|ネット上での注意点
プリントスクリーン(スクリーンショット)って、あれすごく便利じゃないですか?
あれがあると、文章でも画像でも何でもコピーできません?
そうですね。 確かに画面に映ったものは、なんでも画像データにできますからね。
あんなに簡単にコピーできて、問題は起こらないんですかね?
イラスト画像とか文章の表示された画面をキャプチャすることも「複製」に該当すると思います。
でも、私的使用の範囲内であれば問題ありませんし。
たまにアニメのシーンとかがキャプチャされた画像をネット上で見ることもあるんですけど・・・。
アニメの映像は一つの場面ごとに著作権は認められるでしょうね。人間があの画像を作ってるはずですから。
著作権のあるものをホームページに載せる行為は「公衆送信」に当たりますから、基本的には著作権を侵害すると思います。
それじゃあ、アニメとかのキャプチャ画像をホームページに載せるのは良くないってことですか?
基本的にはそうですね。
でも、著作権の制限規定を使えば、その限りでは利用することはできますよ。たとえば、「引用」とか。
ああ、文章を考えるときによく検討した、「引用」ですか。
あれって、画像にも使えるんですか?
そうです。例えばアニメの「このシーンについて語りたい」みたいな記事を書くときに、そのシーンのキャプチャ画像を載せることが考えられますが、そういう場合は「引用」で許されるかも知れませんね。
なるほど。
いずれにせよ、キャプチャはすごく便利な機能ですが、私的使用を超えて利用するのであれば、著作権は常に気にかけておきましょう。
【解説】
(1) キャプチャ(スクリーンショット)の利用と著作権
パソコンを利用できる環境では、簡単にキャプチャ(スクリーンショット)を行うことができます。
プリントスクリーンによる静止画面のキャプチャが代表的ですが、ソフトを利用することで動画もキャプチャすることができるようです。
しかし、著作権のあるものがキャプチャに含まれる場合、それは「複製」に該当します。
そのため、キャプチャに関しては著作権の問題は避けて通ることができません。
ただし、「複製」に関しては「私的使用のための複製」にとどまる限り適法に行うことができます。
そのため、画面上の情報を少しメモするためにキャプチャする場合などは、適法となる場合が多いでしょう。
(2) ネット上に上げるときは注意
「複製」以外の利用方法、例えばホームページにキャプチャ画像を載せる行為は「公衆送信」に該当するため、別途の検討が必要になります。
このとき適法に行うための方法としては、「引用」が考えられます。
キャプチャされた作品について紹介やコメントするなどの場合では、「引用」として利用することができるでしょう。
引用についてはこちらの記事もご覧ください。
それ以外にも適法に利用する方法はありますが、あまり使い勝手が良いとはいえません。
結局、他人の作品を利用することになるので、やはり権利者の許諾を得ないで行うものは、慎重に検討する必要があるでしょう。
絵画や昔の絵は自由に使っていい?|著作権の保護期間について
ホームページって画像が結構必要なんですね。集めるの大変です。
クオリティが高くて自由に使えるものってないんですか?
そうですね・・・。その悩みを直接解決できるものじゃないかも知れませんが。
昔の美術品を利用するのはどうですか?
昔の美術品? 絵画とかってことですか?
そういうことです。例えば日本の美術品でいうと、基本的に作者の死後70年で著作権が切れます。
なので、有名な葛飾北斎の浮世絵とか、菱川師宣の見返り美人とか、ああいうのは自由に使ってもいいんですよ。
そうなんだ!!
もちろん、50年経ってない人の作品はダメですので、使う時は作者の没年を確認しましょうね。
海外の絵も使っていいんですか?
海外のものに関してはその国の保護期間によりますし、他にもややこしい問題はありますが、基本的には没後100年くらい経ったものであればほとんど問題ないと思います。
へー。じゃあモナリザとかは使ってもいいんですね。
そういうことです。それをどういう風にホームページに使うかは工夫が必要だと思いますが、アイデアの一つとして頭の片隅に置いておいても損はないと思いますよ。
ただ、一点注意しなければならないことがあります。
なんですか?
絵画を画像にするときは、データとしてパソコンに取り込まなきゃいけません。
それで、そのための方法としては、写真で撮るというものが一般的です。
でしょうね。
なので、写真の対象が著作権の切れたものであっても、写真の撮り方が工夫されたものであれば、「写真の著作物」になる可能性があるんですよ。
え? すいません、どういうことですか?
元々の「絵」の著作権は切れていますが、それをどう撮るかの工夫は写真を撮る人が行うものですよね。
だから、いくら写真の対象に著作権が認められなくても、それをどう撮るかという点に写真家の個性が認められれば、その画像は勝手に使うことはできないということです。
でも、そんなのどうやって判断すればいいんですか?
まあ、絵の持つ色彩とかをそっくりそのまま表現するような画像であれば大丈夫です。
気を付けなきゃいけないのは、変わったアングルで撮られていたり、元の色彩をあえて変化させるように撮られているものなどでしょうね。
じゃあ普通の画像であればOKなんですね。
基本的にはそう考えて大丈夫だと思います。
「写真の著作権」に関しても念のため注意しておいてくださいという話です。
【解説】
(1) 著作権は切れているものがある
著作権には保護期間があります。
いくつかの例外を除けば、基本的に作者の死後70年で著作権の保護は終了し、その後はパプリックドメインとして自由に利用することが可能です。
海外の美術品に関しても、その国の保護期間が終了していれば、日本においても自由に利用することができます。
ただ、海外の美術品に関しては、条約の問題や戦時加算の問題もありますので、少なくとも近現代の美術品を利用する際にはある程度調査をされることをお勧めします。
(2) 著作権が切れたものであっても、その二次的著作物には注意
なお、著作権の保護期間が切れた美術品であっても、それを実際に利用するために行う作業によっては、二次的著作物として別途著作権が認められる場合があります。この点は注意が必要です。
基本的に、何らアレンジを加えずに美術品を利用する場合には問題はありません。
絵画をそのままコピーしたりする場合がそれに該当します。
しかし、例えばモナリザの女性をデフォルメしてキャラクターにした場合には、そのキャラクターについて作者に著作権が発生します。
また、絵画を写真に収める際にも、変わったアングルから撮影したり、光の当て方で絵画の色彩をあえて変えるような形で撮影したものには、その写真について撮影者に著作権が発生することがあります。
そのため、著作権の保護期間が切れたものであっても、実際に利用するデータが二次的著作物でないかどうかは、念のため確認することが必要でしょう。
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