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口コミやレビュー、感想の投稿で発信者の情報は開示されるのかを解説

ネガティブな口コミについて、開示請求をしたいと考える方も多いと思います。

また、発信者情報開示請求(意見照会書)が届いたけれども、自分は感想を述べただけと主張したい発信者の方もいらっしゃると思います。

この記事では、口コミ、レビュー、単なる感想の書き込みが開示請求の対象になるかを解説しています。

 

原則として開示は認められない

結論からいえば、口コミ、レビュー、単なる感想の投稿については、それがネガティブなものであっても原則として開示の対象とはなりません

仮に開示されるとすれば、「味付けが辛くて自分には合わなかった」というレストランのレビューや、「売上の数字が何より大事と考える社風が私は好きではありませんでした」といった転職情報の口コミまで開示の対象となってしまい、不都合といえるでしょう。

ネガティブな投稿であっても、それが正当なものである限り社会にとっては必要な情報と考えられています。

裁判では、このような投稿の開示を否定する理屈として「そのような感想を持つ人がいるという印象を受けるにとどまり、必ずしも社会的な評価が下がるわけではない」といった説明がされたりします。

 

開示が認められるパターンは2つ

とはいえ、例外的に発信者情報開示が認められることはあります。

口コミやレビュー、単なる感想の投稿が開示が認められるケースは、大きく分けて2パターンあります。

 

開示請求が認められるパターン

① 嘘の内容を含むもの

② 必要以上に攻撃的・侮辱的な表現でなされているもの

 

 

① 嘘の内容を含むもの

例えば、「食材が腐っており味がまずい」とか「残業代を払わないので転職先としておすすめしません」などの投稿は、口コミや感想を内容とします。

しかし、「食材が腐っている」や「残業代を払わない」という内容が嘘の場合、いくら口コミや感想だとしても開示請求は認められます。

このようなケースは、評価の前提が誤っており正当なものとはいえないからです。

 

② 必要以上に攻撃的・侮辱的な表現でなされているもの

例えば、「こんな料理を出すなんて、シェフは脳に障害を持ったキ●ガイですねw」という投稿は、確かに投稿者がそう思ったのかもしれません。

しかし、料理を質を批判するためにここまで強い表現を使う必要はないですし、シェフの方の人格を傷つけるものといえます。

このような投稿は、たとえその人の感想だとしても、開示請求は認められるでしょう。

 

口コミやレビューを投稿する際の注意

口コミレビューの対象は商品やサービスであり、ひとつの投稿が売上に大きな影響を与えることは珍しくありません。

そのため、事業者は、消費者側が思っている以上に口コミやレビューに対して敏感です。

したがって、法的な結論はともかく、ネガティブな口コミやレビューをめぐってトラブルになることは非常に多くあります。

無用なトラブルを避けるため、ネガティブな口コミやレビューの投稿の際は過激な表現にならないようにしましょう。

また、実際に利用したことを証明しなければならないこともありますから、利用したことがわかる記録は残しておくことが無難です。

トラブルが発生すること自体がマイナスであるといえますから、ネガティブな口コミやレビューを投稿する際には、それなりの注意を払うことをおすすめします。

 

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AUTHORこの記事を書いた人

弁護士 渡辺泰央

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。

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