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ネットの誹謗中傷は削除できる?削除方法や削除までの期間を解説

ネットの誹謗中傷は削除できるか

インターネットやスマートフォンの普及により、誰でも気軽に情報発信をすることが可能になりました。
しかし、実際はポジティブな内容の情報発信ばかりではなく、ネガティブな内容もあり、事実無根の内容で一般読者に間違った認識を与えるような情報も多く掲載されています。

違法な投稿を行った者(投稿者)に対して、被害者はその情報の削除を請求することが可能です。しかし、インターネットの情報は匿名での投稿も多く、投稿者が不明というケースも多くあります。

そのような場合の、ネットの誹謗中傷を削除する方法について解説します。

ネットの誹謗中傷の削除方法

削除請求の相手方

削除請求は、次の3者のいずれかに対して行うことが考えられます。

  1.  投稿者
  2.  違法な情報を掲載しているサイト管理者
  3.  違法な情報を掲載しているサーバーの管理者

① 投稿者

投稿者は、自身の投稿した内容が権利侵害になる場合、それを削除する義務を負うことになります。
しかし、先述のとおりネットでは匿名で投稿されるケースも多く、投稿者に対して削除請求ができない事例もあります。
このような場合は、発信者情報開示請求を行い投稿者を特定することで、本人に対する削除請求を行うことができます。

もっとも、サイトによっては自己投稿を削除できないケースも珍しくありません。このような場合は原則として投稿者に対する削除請求を行うことは適当でないといえます。

② 違法な情報を掲載しているサイト管理者

違法な情報を掲載しているサイトの管理者も、請求を受けた際は削除する義務を負うことになります。
投稿の削除だけが目的の場合は、この方法を選択することが一般的です。

③ 違法な情報を掲載しているサーバー管理者

違法な情報を掲載しているサイトがレンタルサーバーを利用しているような場合は、そのレンタルサーバーの管理者に対して削除請求を行うことができます。レンタルサーバーも違法な情報を掲載している者であることに変わりはないからです。

ただし、サイトがCDNサービスを利用している場合などは、利用しているサーバーがすぐには判明しないというケースもあります。このような場合は、この③の方法は適切でないことも少なくありません。

削除請求の方法

削除請求の方法は、以下の2点があげられます。

1 任意請求

2 裁判

それぞれについて解説していきます。

1 任意請求

⑴ 投稿者に対する任意請求(投稿者が特定されている場合)

任意請求とは、裁判の手続によらずに行う(削除の)請求をいいます。

投稿者に対する削除請求は、基本的には内容証明郵便を送付することで行います。
損害賠償も併せて請求することもでき、その場合は同じ内容証明郵便の通知書に削除請求と損害賠償請求の文言を併せて記載します。

交渉をしても投稿者が削除に応じない場合は、2の裁判を選択することになります。

ちなみに、違法な投稿を行ったアカウントに対して、DMなどの方法で削除請求を行う方法も考えられます。しかし、この方法は注意が必要です。
というのも、DMで削除請求を行うことは、相手に「開示請求が未了である」ということが伝わることを意味します。
そうすると、「開示請求を行う意向がない(又は不可能)のではないか」という認識を与える可能性があり、削除に応じないばかりか、かえってDMをスクショされて晒されるなどの二次被害が発生する可能性もあります。また、証拠隠滅をしたうえで、開示請求を受けないような誹謗中傷が改めて投稿されるといった被害も考えられます
そのため、DMなどで削除請求を行う場合であっても、開示請求の準備を完了させたうえで行うことが無難でしょう。

⑵ サイト管理者・サーバー管理社に対する任意請求

実務上は、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」という書面を郵送して行うのが一般的です。
発信者情報開示請求書の書式はプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会のHPで公開されています。

 

 

郵送で発信者情報開示請求を行える点で任意請求はメリットがあります。
また、任意請求に応じて削除に応じる投稿者、サイト管理者やサーバー管理者も多くあります。

もっとも、削除請求の際は、その理由となる法的根拠を説明しなければならず、それが曖昧であったりすると、削除請求に応じないこともあります。
また、任意の削除請求には原則として応じないというサイトもありますので、そのような場合は2の裁判を選択するほかありません。

2 裁判

削除請求は、裁判の形で行うこともできます。
裁判所が開示を認めると判断した場合は、相手方はその判断に従って投稿を削除することになります。

一口に裁判といっても、削除請求の関係では更に2つの手続に分けられます。

(1) 仮処分

(2) 通常訴訟

(1) 仮処分

仮処分は、通常訴訟よりも早く審理が終わるという点でメリットがあります。
そのため、基本的には削除請求の裁判は仮処分の方法で行われることになります。
もっとも、担保金を供託しなければならないとか、原則として損害賠償請求を併せて行うことはできないという点には留意する必要があります。

(2)通常訴訟

通常訴訟は、削除だけの目的であれば選択されることはあまりありません。
削除だけでなく、投稿者やサイト管理者に対する損害賠償請求も同じ裁判手続で行う場合に選択される手続となります。

なお、2022年に新設された発信者情報開示命令申立の手続は削除請求には利用することができません。

削除までの期間

削除請求を行ってから削除が行われるまでの期間は、削除請求の相手方や選択する手続によって違ってきます。

それぞれの期間は、概ね以下のとおりです。

1 任意請求

投稿者に対する削除請求

3日から1か月程度

サイト管理者に対する削除請求

1か月程度

サーバー管理者に対する削除請求

1か月程度

2 仮処分

1~2か月程度

3 裁判

6か月から1程度

 

まとめ

以上が削除請求の手続の説明です。

当事務所では、誹謗中傷の削除請求の実績が豊富にあります。

ネット誹謗中傷の削除請求についてお困りの方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。