
「著作権」がホームページとかブログを作るときに重要だ、ってことですけど。
・・・どうして重要なんですか?

理由はいろいろありますけど・・・
まず、自分で作ったホームページとかブログに著作権が認められますし。

そうなんだ!?

はい。
一つ一つの「画像」や「文章」に著作権が認められることがあります。
また、「サイト全体のデザイン」に認められる可能性もありますよ。

でもそれって、プロのデザイナーさんとかに頼まなきゃダメなんじゃないですか?

いやいや、自分で作った場合でも認められます。

そうんなんですか!?
わたし、絵とか文章とかすっごい下手ですけど。

著作権が認められるのに上手い下手は関係ありません。
著作権は、その人の個性が表れていれば認められるものなんです。

じゃあ、わたしも著作権を取れるってこと?

もちろん取れますよ。というか、もう持ってると思います。

え? わたしアート作ったことないですけど。

学校で絵を描いたり、卒業文集を作ったりしませんでした?

あんなもんでいいんですか?

もちろんです。上手い下手は関係ありませんから。

でも、著作権をとる手続してませんよ?
というか、公表すらしてないですけど・・・

著作権って、作品を作った時から自動的に発生するんです。特別な手続は必要ありません。
極端な話、子どものお絵かきにも著作権は認められるんですよ。

そうなんですか。じゃあ私も著作権者なんですね。

そういうことです。
【解説】
(1) 著作権ってなに?
著作権で保護される作品は、「著作物」と呼ばれます。
「著作物」とは、次のように定義されています。
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)
ややこしい定義ですね。専門的に著作権を取り扱う方でない限り、覚える必要はないかも知れません。
また、著作権法は、「著作物」の例をいくつか挙げています。
① 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
② 音楽の著作物
③ 舞踊又は無言劇の著作物
④ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤ 建築の著作物
⑥ 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦ 映画の著作物
⑧ 写真の著作物
⑨ プログラムの著作物
これらはあくまで例なので、これ以外にも著作権が認められることはあります。
(2) 必要なのは「個性」だけ
作者の個性が認められれば、著作権が認められることになっています。
この意味で、著作権は緩やかに認められているといえますね。
ただ、著作権が認められないものもあることに注意が必要です。このことは、これからのページで説明していきます。