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【インターネットと著作権に関する講座2】著作権が認められる作品|作者の個性とは

著作権」がホームページとかブログを作るときに重要だ、ってことですけど。

・・・どうして重要なんですか?

理由はいろいろありますけど・・・
まず、自分で作ったホームページとかブログに著作権が認められますし。

そうなんだ!?

はい。
一つ一つの「画像」や「文章」に著作権が認められることがあります。
また、「サイト全体のデザイン」に認められる可能性もありますよ。

でもそれって、プロのデザイナーさんとかに頼まなきゃダメなんじゃないですか?

いやいや、自分で作った場合でも認められます。

そうんなんですか!?
わたし、絵とか文章とかすっごい下手ですけど。

著作権が認められるのに上手い下手は関係ありません。
著作権は、その人の個性が表れていれば認められるものなんです。

じゃあ、わたしも著作権を取れるってこと?

もちろん取れますよ。というか、もう持ってると思います。

え? わたしアート作ったことないですけど。

学校で絵を描いたり卒業文集を作ったりしませんでした?

あんなもんでいいんですか?

もちろんです。上手い下手は関係ありませんから。

でも、著作権をとる手続してませんよ?
というか、公表すらしてないですけど・・・

著作権って、作品を作った時から自動的に発生するんです。特別な手続は必要ありません

極端な話、子どものお絵かきにも著作権は認められるんですよ。

そうなんですか。じゃあ私も著作権者なんですね。

そういうことです。

【解説】

(1) 著作権ってなに?

著作権で保護される作品は、「著作物」と呼ばれます。

著作物」とは、次のように定義されています。

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)

ややこしい定義ですね。専門的に著作権を取り扱う方でない限り、覚える必要はないかも知れません。

また、著作権法は、「著作物」のをいくつか挙げています。

①  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

②  音楽の著作物

③  舞踊又は無言劇の著作物

④  絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

⑤  建築の著作物

⑥  地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

⑦  映画の著作物

⑧  写真の著作物

⑨  プログラムの著作物

これらはあくまで例なので、これ以外にも著作権が認められることはあります

 

(2) 必要なのは「個性」だけ

作者の個性が認められれば、著作権が認められることになっています。

この意味で、著作権は緩やかに認められているといえますね。

ただ、著作権が認められないものもあることに注意が必要です。このことは、これからのページで説明していきます。

 

 

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弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。