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著作者人格権が持つ3つの権利とは?著作権との違いについても

そういえば、著作権を考えるうえで一つ大事なことを説明していませんでした。

著作者人格権』って、聞いたことありますか?

いや? ぜんぜん知りません。

とっても重要なので、覚えておいた方がいいですよ。

覚えます! 難しくなければ!!

そんなに難しい話じゃありません。

では説明しますね。
まず、何か作品を作るときって、自分がいいと思うものを作るわけじゃないですか。

まあ、そうでしょうね。

いいと思うものは人それぞれです。他の人と完全に同じになることはありません。

ということは、「何をいいと思うか」って、その人自身を表しているともいえますよね。

わかります。(けど、これ法律の話?)

つまり、作品って、作者の「これがいいと思ったんだ」という思いが形になったものです。

そうすると、作品って、その作者自身が投影されたものということができませんか。

うーん、まあそうですね。

そういう感じで、作品に表れた作者自身作者の「人格」を保護するのが「著作者人格権」です。

著作権と並んで、作者に認められるようになります。

・・・分かったような分からないような?

実際、その著作者人格権」があったらどうなるんですか?

結構いいことがありますよ。
著作者人格権」の中身を説明すると、大きく分けて3つあります。①公表権、②氏名表示権、③同一性保持権、この3つ。
これらが作者に認められることになります

ちょっと待ってくださいね。

こうひょう・・しめいひょうじ・・どういつせいほじ・・・ですね

順番に説明していきます。

まず①公表権
これは、作品の公表を自由にできる権利です。

公表を自由に・・。なんか当たり前な感じじゃないですか、それ?

そうですけど、とても重要ですよ。

秘密で描いたマンガとか、勝手に公表されたら困るじゃないですか。

そりゃそうですけど・・・。

次に②氏名表示権
これは作者の名前をどうするか自由にできる権利です。
どういう作者名で公表するか決められますし、作者名なしでもOKです。

ペンネームみたいなやつですか?

そういうことです。作品は公表したいけど、それを自分が作ったことはみんなに知られたくないときとかに便利ですね。

はあ・・。

最後に③同一性保持権
これは自分の意思に反して勝手に作品を変えられないようにする権利です。

それは分かりやすいかも。

あれ? でも前に聞いた「翻案」と違うんですか?

違うものと考えて大丈夫です。ただ、二つは重なる部分もありますね。

著作者人格権」の内容は、大きく分けてこの3つです。

それだけ?

あんまり「スゴイ!」って感じがしないような・・。

まあ、簡単な説明だけでは重要性は分かりづらいですよね。
でも意外に多くの場面で顔を出すものなので、とりあえず頭の片隅に入れておいてください。

【解説】

(1) 著作者人格権とは?

著作者人格権は、著作権と並んで、作者に認められる権利です。

著作者人格権の大きな特徴として、他の人に譲り渡すことができない、というものがあります。
著作権売ったり買ったりできるので、この違いは意識しましょう。

 

(2) 著作者人格権の中身はどんなもの?

著作者人格権の内容となる3つの権利を、もう少し詳しく見てみましょう。

【①公表権
これは、作った作品を公表するかしないか、公表するとしていつするのかを決める権利です。

作品は作者自身が投影されたものです。そのため、作品を公表することは、自分の人格を公表するものともいえます。自分の人格を公表するかどうかは、自分自身が決めるべきもの。そのような発想から、公表権が認められています。

【②氏名表示権
これは、作者名を表示するかしないか、表示するとしてどのような名前を表示するか決める権利です。

先ほど説明したとおり、作品を公表することは、自分の人格を公表するものといえます。そのことは逆に、作品を通じて作者の人格が把握されてしまうということも意味します。
作品に表れた人格は自分のものだ」と広く公表したい人もいるでしょうし、逆に「作品自体は発表したいけれども、こういう作品を作る人だと知って欲しくない」という人もいると思います。そのために、作者名を自由にする権利が認められているのです。

【③同一性保持権
これは、作者の意思に反して作品を改変させられないようにする権利です。

作品が勝手に改変されることは、そこに表れた作者の人格が勝手に変えられてしまうことを意味します。自分の作品は自分自身、わが子のようなものです。そのようなものを勝手に改変されたとき、自分自身が踏みにじられたと感じることすらあるでしょう。そのような発想から、同一性保持権が認められているのです。

 

(3) どういう場合に問題になるの?

著作者人格権は、通常の著作権と比べて問題となる機会は少ないといえます。
しかし、契約の際は必ず注意しなければなりません
また、著作権を持っている人と実際に作った人が違う場合などには注意しなければならないといえます。

著作権を考える際には、著作者人格権に対する意識は常に持っておくべきでしょう。

 

 

 

ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。