コラム

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ドメイン名に著作権はある?不正競争防止法の規制とは?

ようやく、HPの制作に着手しました。

でも、いろいろ決めなきゃいけないことが多いみたいで。

最初はそうですよね。

いまドメイン名を考えています。「●●.jp」とか、「××.com」みたいなやつ。

あ、そういえばドメイン名って著作権はどうなるんですか?

うーん。まあ短いですし、著作権が認められないことの方が多いでしょうね。

そうですか。じゃあドメイン名で法律的に悩むことはないですね。

いや、著作権的には問題がなくても、別の法律に引っかかる可能性はありますよ。

そうなんですか。

はい。例えば『不正競争防止法』が考えられます。

ふせい競争? 聞いたことないです。

まあそういう法律があるんですけど、その法律にドメイン名のことが書かれているんですよ。
簡単にいうと、不正な目的でのドメイン名の取得、使用などダメって書いています。

不正な目的・・っていうと、どんなものですか?

そうですね、例えば・・。
人が使いたいと思うドメイン名って、大体決まってますよね。自分の会社名とか、商品名とか。
でも、ドメイン名って、他の人が使っていたら使えないじゃないですか。

分かります。空きがあるかチェックしてますもん。

そうすると、これを悪用する人が出てくるわけですよ。
例えば、ライバル会社がその会社名のドメインを登録していないから、全部こっちで取っちゃえ、みたいな。

え、そんなことってあるんですか? 嫌がらせですか?

嫌がらせの場合もあるでしょうけど。
自分の取ったドメイン名って、売ることもできるんですよ。だから、先にドメイン名を取ってしまって、高額で売りつけよう、みたいなこともあり得るんです。
こういうのは、さっき言った不正の目的にあたるでしょうね。

なるほど。

ドメイン名についてもこんな感じで法律のルールがあります。
なので、考え付いたドメイン名が他人の会社名商品名とかと似ている時は、念のため注意してくださいね

【解説】

(1) ドメイン名に著作権はあるの?

ドメイン名には著作権が認められないことの方が多いでしょう。

一般的にドメイン名短い文字列ですから、作者の個性が認められないとか、「ごくありふれた表現」にすぎないと判断されるからです。

もっとも、非常に長い文字列であったり、短くても作者の強い個性が認められる場合には、著作権で保護される可能性もあるでしょう。

 

(2) 不正競争防止法の規制は、どうなっているの?

ドメイン名に関しては、不正競争防止法にルールが規定されています。

条文としては、次のように書かれています。

不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為(不正競争防止法2条1項12号)

このような行為が「不正競争」にあたるものとして禁止されています。

これに違反した場合には、著作権と同じように、差止損害賠償の請求がなされる可能性があります。

将来のHP運営に支障を来さないためにも、ドメイン名の取得の際には、他に似た「会社名」や「商品名」等がないか、一通り確認しておくことをお勧めします

 

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AUTHORこの記事を書いた人

弁護士 渡辺泰央

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。

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