コラム

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無料の素材画像は自由に使ってもいいの?|利用条件に注意!

サイトを作るには、画像も必要だと思うんですけど・・。

画像って、どうやって集めるんですか?

自分で作ったり、プロの人に作ってもらうことが考えられますけど・・・。

素材画像を買ったりとか、ネット上にある無料素材を使うことが多いみたいですね。

ネットに落ちてる画像を適当に使うのはダメなんですか?

それは良くないです。画像にも著作権はありますし、アップロードされているからといって著作権を放棄しているわけではないですから。結構やっている人見ますけど、著作権的にはあんまり良くありません。

うーん。じゃあとりあえずは素材を提供している所のものを使うことにしようかな。

ちなみに無料の素材画像もあるみたいですけど、そういうのって自由に使ってもいいんですか?

いや、そういうのも完全に自由って訳ではないんです。著作権を放棄してるものであればですけど、たいていは画像の作者に残っています。有料でも無料でもどういう条件で利用していいか」っていうのは利用規約に書かれていることが多いです。

利用の条件があるんですか。

はい。例えば「無料で使ってもいいけど、商用利用だったら有料ですよ」みたいな。なので、画像素材提供サービスを利用する場合でも、ちゃんと利用の条件はチェックしてくださいね。そういう条件に違反すると、著作権侵害と判断されるでしょうし。

じゃあ、有料のやつを買ったりしたら、自由に使えるってことになります?

いや、その場合でも利用条件に違反すると著作権侵害になってしまいます。

買っているのは「条件にしたがって利用する権利」なので。

え、画像を買っている訳ではないんですか?

ほとんどの画像提供サービスでは、法律的には「利用する権利」を買っていることになります。権利者の側からみると「この画像を無断複製等したら著作権侵害ですが、この条件で利用する限り、権利主張はしません」ってことになるんですよ。

なんか、せっかくお金払ったのにって感じはしますけど。

無茶な利用条件を付けているところはほとんどないでしょうし、実際の不都合はあまりないと思いますよ。

【解説】

(1) 画像には原則著作権がある

画像文章と比較すると、著作権が認められやすいものといえます。

文章に広く著作権を認めてしまうと、後発の創作や日常生活に支障を与える度合いが大きいですが、画像に関しては、表現の方法が幅広いため、著作権を緩やかに認めても大きな支障が生じづらい、というのが理由の一つになっていると思われます。

 

(2) ネット上に落ちている画像を素材にするのは控える

サイトで利用する画像の集めるときは、素材提供サービスを利用することが多いと思います。

ネットから拾った画像を利用することも考えられますが、おすすめしません。

そのような画像でも、著作権の放棄無制限の利用許諾をしているとはいえないからです。

そのため、(「私的使用目的」でなく)営利目的ダウンロードしたり、自己のサイトにアップロードしたりすると、権利者から権利主張される可能性があります

インターネット上の画像は保存が簡単にできますが、権利侵害の可能性も伴いますので、注意しましょう。

 

(3) 無料素材でも自由に使える訳ではない

素材画像の提供サービスから画像を利用する場合でも、無制限に使えるとは限りません。多くの場合、画像の利用条件が定められているからです。

営利目的不可」「改変禁止」「第三者提供の禁止」等の条件はよく見られます。

そのため、素材画像の提供サービスを利用する場合でも、利用の条件はしっかり目を通しておきましょう。

利用条件に違反して画像を利用すると、著作権を侵害したことになります。

お金を払ったとしても、画像の権利者は、利用条件に従った利用には権利主張しないことを約束しているに過ぎないからです。

そのため、利用条件に違反した複製改変等は、著作権の原則に戻って違法になるのです。

 

(4) ”有料”素材提供サービスの意味

デジタルデータの画像を「買う」といった場合、2つの意味があり得ます。
画像の「著作権を譲り受ける」こと、又は画像の「利用を許諾してもらう」ことです。

この点が、形のある絵画を買う場合と異なるところです。
絵画を「買う」といった場合は、絵が描かれたキャンバスの所有権を譲り受けることを意味します。

しかし、デジタルデータ形のないものですから、「買う」という言葉が違う意味を持ってしまうのです。

そして、有料の素材画像提供サービスを利用する場合、「画像を買う」ということは「利用を許諾してもらう」という意味であることがほとんどです。

利用の許諾」と「著作権の譲り受け」がそれぞれどういう違いをもたらすかということは、後のページで詳しく説明します。

 

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AUTHORこの記事を書いた人

弁護士 渡辺泰央

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。

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