インターネットに関わる様々な問題を弁護士が解決します

発信者情報開示請求で開示が認められる3つのポイントについて解説

発信者情報開示請求の訴訟で開示が認められるかどうかのポイントは、次の3点に集約されます。

 

開示が認められるポイント

①投稿の内容

②裁判官の個性

③弁護士の質


結論に影響する最も大きな要素が、投稿の内容でしょう。

明らかに嘘の内容での誹謗中傷などは、①裁判官の個性や②弁護士の質にかかわらず開示が認められる可能性は高くなります。
投稿の内容によっては、訴訟が起きる前に結論がほぼ決まっているということも少なくありません。

 


次に重要なのは、裁判官の個性です。

裁判官による判断のプロセスは、法律の条文へのあてはめだけではありません。
「そもそも開示を認めるべき案件かどうか」という価値判断も担当の裁判官によってなされています。
裁判官も人間である以上、価値判断にブレはあると思われます。
そのため、担当の裁判官の個性によって結論が変わる可能性も大いにあるでしょう。

 


最後に、依頼した弁護士の質です。

上の2つに比べれば結論に与える影響は少ないものの、極めて重要であることに変わりはありません。
弁護士は、問題となっている投稿について、どういう意味で権利を侵害しているか、或いはしていないかを構成し、裁判官を説得します。
この説得は、上にあげた担当裁判官の価値判断に影響を与え、結果として裁判の結論を左右することがあります。

 


以上が開示が認められるかどうかのポイントです。
発信者情報開示請求に関して見通しを立てる際は、これら3つを中心に検討することが有用でしょう。

 


当事務所では、被害者の方、投稿者のかたいずれについても発信者情報開示請求について豊富な対応実績があります。

悩まれる前に、ぜひ一度ご相談ください。

 

法律相談はこちら

 

ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。