Googleマップの悪い口コミの対策として、誰が書いたか、つまり投稿者を特定(犯人特定)できれば、本人に対して削除を要請したり損害賠償請求といった強力な手段をとることができます。
そこで、Googleマップの口コミ投稿者個人を特定する方法について解説したいと思います。
そもそも口コミ投稿者の個人特定は可能なのか
結論からいうと、口コミの投稿者を特定できる可能性はあります。
Google社は投稿者のアカウントに関する情報を保有しており、これを開示してもらうことで、投稿者の特定に至るケースがあります。
とはいえ、プライバシー権や個人情報保護の観点から、Google社に情報開示をお願いするだけでは情報は開示されません。
情報が開示されるのは、裁判所の命令がある場合にほぼ限られます。
そのため、投稿者特定を目指す場合は、裁判手続を実施する必要があります。
投稿者を特定するための裁判手続は2種類
投稿者を特定するための裁判手続としては、大きく分けて次の2種類があります。
- 日本での裁判手続
- 米国での裁判手続(ディスカバリー制度)
以下、それぞれについて解説します。
①日本の裁判手続
Google社は米国企業ですが、日本の裁判手続でも投稿者特定を目指すことができます。
(この裁判は日本の裁判所で行われます。)

もっとも、日本の裁判所は特にGoogleマップのクチコミについて権利侵害を認めるハードルが非常に高くなっている印象です。
(強い表現の口コミであっても、「単なる利用者の意見だ」という理由で権利侵害を認めないというパターンが多いように思われます。)
そのため、口コミの内容が嘘の事実であることがわかる確実な資料がある場合に、選択すべき手段ということがいえます。
②米国の裁判所での裁判手続(ディスカバリー制度)
ディスカバリー(Discovery)とは
米国にはディスカバリー(Discovery)という制度があります。

これは、相手方や第三者の支配下にある文書や証人等について開示を求めることができる証拠収集の手段です。
ディスカバリーの根拠条⽂は、合衆国連邦法典第28編の§1782(a)にあり、日本の裁判⼿続の当事者や提訴予定者は、このディスカバリーを利⽤し、⽶国にある証拠を収集することができるとされています。
もっとも、米国裁判所への申立てが必要ですから、米国弁護士の協力が不可欠です。
このディスカバリーのメリットは、日本の裁判手続によるよりもGoogle社から開示される情報が豊富という点です。
ディスカバリー制度を利用した場合、メールアドレスや各種IPアドレスのほか、電話番号やクレジットカードの名義まで開示されることがあります。
(日本の裁判手続では、クレジットカードの名義までは開示されません。)
開示される情報の範囲はケースによって異なりますが、内容によっては投稿者個人の特定はほぼ成功するというケースも多くあります。
また、開示が認められるハードルが日本の裁判所よりも低い場合が多いことも、ディスカバリー制度の大きなメリットということができます。
まとめ
Googleマップの口コミの(レビュー)で誹謗中傷・営業妨害を受けた方にとって、投稿者個人の特定は抜本的な解決につながる強力な手段ということができます。
当事務所では、これまで日本の裁判手続や米国のディスカバリー制度を利用することで、口コミ投稿者個人の特定に成功した実績が多数ございます。
Googleマップのクチコミ(レビュー)で被害を受けている方は、ぜひ一度に相談してみて下さい。
Googleマップのクチコミ対策について詳しくはこちらの記事をご覧ください。