コラム

03-6773-8180
平日 10:00~18:00

インターネットの誹謗中傷における示談の相場を弁護士が解説

インターネットの誹謗中傷案件で、犯人が特定されたという報道はしばしば目にすることがあります。

しかし、その後はどうなったのか、示談はどのように行われたのかという情報は、守秘義務の問題もありなかなか知ることができません。

そこでこの記事では、ネット誹謗中傷における示談のよくあるパターンについて説明したいと思います。

 

ほとんどが金銭での解決

ネット誹謗中傷案件も法的な紛争です。

法的紛争は最終的には金銭で解決することがほとんどで、ネット誹謗中傷案件も例外ではありません。

つまり、ネット誹謗中傷案件も、加害者が被害者にお金を払って示談することが一般的です。

 

示談金の内容は?

ネット誹謗中傷案件では、損害として請求されるのは次の2つです。

 

損害の項目
  1. 犯人特定にかかった調査費用(弁護士費用
  2. 慰謝料

 

このうち、①犯人特定にかかった調査費用(弁護士費用)は、犯人特定のために弁護士に対して実際に支払った金額です。

この額については何かルールがあるわけではありません。開示請求者と弁護士との契約で決まりますから、当然、安いところもあれば高いところもあります。

相場としては、50万円から100万円程度のところが多い印象です。

 

②慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるもので、ケースによって変わってきます。

示談において請求されるのは数十万から100万円程度でしょうか。(ケースによってはこれ以上の場合もあります。)

 

以上の①と②を合わせ、被害者側からは投稿者に対してまずは100万円から300万円の請求がなされます。

 

実際の示談の相場は?

とはいえ、①の調査費用はともかく、②の慰謝料は請求時には相場より大きい金額が設定されるのが一般的です。

そのため、投稿者が代理人として弁護士を依頼した場合、基本的には示談金の減額交渉がなされることになります。

示談交渉を経由すると、減額を求める理由や状況にもよりますが、最終的には20万円~100万円の間で示談がまとまることがほとんどです。

 

なお、示談交渉が決裂すると裁判になりますが、交渉決裂の理由のほとんどが金額に折り合いがつかなかったというものになります。

 

①調査費用と②慰謝料以外に請求されるものはある?

示談交渉の際は、①と②のほかに、例えば「書き込みで売り上げが下がった」として売上減少額を請求したり、「人材採用・育成費用が余分にかかった」として人材採用費用を請求するようなパターンもあります。

しかし、これらはいずれも裁判では認められづらい傾向にあります。

そのため、示談の際もこれらの支払いについて合意されることは多くはありません。

 

その他の条件について

インターネット上の誹謗中傷案件で示談する場合は、金額以外にも取り決められることがあります。

例えば、今回の件について一切の口外をしないとか、今後お互い一切関わらないなどです。

また、投稿者からの謝罪もありますが、これは謝罪文を送ったりすることがほとんどです。

直接面会して頭を下げる、ということが行われるケースは多くはありません。

 


当事務所では、投稿者、発信者いずれの立場でも、開示後の示談交渉について多数の実績があります。

発信者情報開示請求を受けたけども対応を相談されたいという場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

 

 

 

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

 

AUTHORこの記事を書いた人

弁護士 渡辺泰央

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。

関連記事

CONTACTお問い合わせ

ご質問やご相談については、まずはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。