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発信者情報開示請求の裁判におけるプロバイダの対応や回答書について

発信者情報開示請求の裁判では、被告は発信者本人ではなくプロバイダになります。

そのため、裁判ではプロバイダが被告として一定の対応を行います。

裁判でプロバイダは発信者のためにどのような活動をしてくれるのかを解説したいと思います。

 

プロバイダが反論するのは「自社のため」

プロバイダは、発信者に関する情報を保有していますが、これは個人情報に該当しますし、このような情報を気軽に公開してしまうとプライバシーを侵害したとされる可能性があります。

そのため、プロバイダが最も関心があることは、「自分が個人情報保護法違反やプライバシー侵害をしたと言われないこと」です。

開示請求の裁判を起こされたとき、しっかり反論しなかったために開示を認める判決が出てしまい、情報を開示してしまいました、となれば、そのプロバイダは個人情報保護法違反やプライバシー侵害と言われる可能性が高くなります。

この理由から、プロバイダは開示請求の裁判で非開示に向けた反論を行っているのです。

発信者のための反論という要素もあるかもしれませんが、メインはあくまで「自社のため」ということは理解しておく必要があるでしょう。

 

プロバイダの反論には限界がある

プロバイダは開示請求の裁判でも反論はしてくれますが、限界があります。

なぜなら、書き込みの内容について、プロバイダは具体的な事情を知らないからです。

そのため、法律の解釈や過去の裁判例との比較などの反論はしてくれますが、抽象的な内容がほとんどです。

 

例えば、「○○部長からパワハラを受けた」という書き込みについて開示請求の裁判が起こされたとしましょう。

この裁判で反論しようとしても、プロバイダは「○○部長」がパワハラを行っていたかどうかはわかりません。

そのため、プロバイダとしては「「パワハラ」というのは抽象的な言葉であり、また感じ方も人それぞれなので、「パワハラ」という言葉だけでは違法とはいえない」というような抽象的な反論しかできないことになります。

これ以上の反論をするとすれば、「○○部長」の身辺を調査するとか、関係者に話を聴くなどの証拠収集活動が必要となるでしょうが、プロバイダがそこまでする義務はありません。

 

発信者が提出する回答書が重要となる

一方、開示請求を受けたプロバイダは、発信者に対して意見照会を行うこととされています。

発信者がこの回答において具体的な反論を記載し、証拠資料もつければ、プロバイダはこれを参考にできます。

少なくとも、ほとんどのプロバイダは回答書や添付された証拠を裁判の証拠として提出しています。

この理由から、意見照会書を受け取った発信者は、反論や証拠をしっかりと用意し、プロバイダに提供することが重要なのです。

 

なお、プロバイダによっては、発信者の回答書を裁判に提出すらしないというところもあるようなので、この点は注意する必要があるでしょう。

(個人的には、これはプロバイダの善管注意義務違反として損害賠償の対象になると考えています。)


当事務所では、発信者側での発信者情報開示請求対応に多数の実績があります。

発信者情報開示請求を受けたけども対応を相談されたいという場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

 

 

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発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

 

ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。