コラム

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WEBサイトの管理体制はどのような運用をすれば適切なのかについて解説!

それじゃあ、サイト管理者がやっておかなきゃいけないことを教えてください。

わかりました。まず、著作権侵害のコンテンツがあると、権利者がそれを見つけて、「私の著作権が侵害されてます」って言ってくることになりますよね。ほとんどの場合、同時に違法コンテンツを消してほしいといわれます。

でしょうね。

でも、どういう意味で著作権侵害なのかは権利者じゃないとわからないですよね。アップロードに同意していたかも知れないし、著作権が譲渡されていたかも知れない。それに、通知が本人からされたものかどうかも、通知だけではわからない。成りすましの可能性がありますから。

分かります。

なので、著作権侵害の通知に対応する際には、権利侵害の具体的な理由説明してもらうことと、本人確認をすることが必要です。

ええと、そのためにはどうすればいいですか?

権利侵害の説明については、権利者に通知の際に文章で説明してもらうようにすることです。本人確認については、通知書に実印を押してもらうと同時に、印鑑登録証明書を送ってもらうことが考えられます。

そこまで?ちょっと面倒な手続きですね。

法的リスク小さくするためですから。

それで、権利侵害も説明してもらって、本人確認もできたら、次はコンテンツを投稿したユーザーに、削除請求が出ていることと、それに反論があるかを聞くことになります。

今度は投稿した人に対して聞くんですか?

はい。それで、投稿者が削除に同意するか、連絡して7日経過しても何も反論がない場合は、そのコンテンツを削除してしまって大丈夫です。

反論されたら、どうすればいいんですか?

その場合には両者の意見を総合して、削除するかどうかを決めます。

えー、そんなの決められないですよ。

常識的な判断であれば大丈夫なので、自信を持ってください。どうしても判断できない場合は、専門家に相談するべきですけど。

わかりました。

あ、途中でちょっと分からなかったことがあるんですけど・・投稿した人の連絡先って、分からないこともありませんか?

もちろんあります。そういう場合は、投稿した人に連絡できないので、権利侵害の通知書から判断して、削除するかどうか決めることになります。

そうですか・・。そういうときもちょっと難しくなりそうですね。

以上が法律に基づいた管理体制です。この流れをスムーズにするために、違法コンテンツに関する窓口メールフォームを設置したり、通知方法必要書類説明したページを作るのがいいでしょうね。

分かりました。

でも、これは法律に基づいた管理体制ですので、工夫の余地もあります。例えば、利用規約で「サイト管理者の判断でいつでもコンテンツの削除ができる」としておくとか。こうしておけば、それはサイトのルールになりますので、コンテンツを削除されても投稿者は権利侵害を主張しづらくなります。

おお、なるほど。

あとは定期的にサイトを巡回して、明らかに著作権侵害のものはどんどん削除してしまう。そういうコンテンツまでさっきの流れで削除しなければならないのは面倒ですし、権利者から通知が来たときの対応って意外と大変ですから。

確かに。面倒なことが省けるのはいいですね。

管理体制はいろいろあり得ると思います。そのサイトに投稿されるコンテンツの種類によってリスクも違いますので、法律に基づいた管理体制をベースに、自社のサービスに合った管理体制を作っていくのがいいでしょう。

【解説】

(1) とっても重要な「管理体制」

前回説明したとおり、ユーザー投稿型サイトにおいては、違法コンテンツが投稿されることにより、サイト管理者の法的責任を問われることがあります。しかしながら、違法の可能性が少しでもあるコンテンツを全部削除すると、コンテンツは全く充実せず、魅力的なサイトにはなりません。また、そのような対応では、かえって投稿者の側から「表現の自由」を侵害されたとして損害賠償を請求されるリスクもあります。そのため、ユーザー投稿型のウェブサービスを運営するにあたっては、適切な管理体制の構築を目指すことが不可避でしょう。

 

(2) 管理体制構築のためのルール

管理体制の構築にあたっては、いわゆる「プロバイダ責任制限法」に基づいておこなうことが必要です。この法律は少し読みづらい部分もありますが、大まかな流れは今回の話で説明したとおりです。また、この法律については詳細なガイドラインがありますので、詳しい情報を得たい場合は、そのサイト(http://www.isplaw.jp/)を参照してください。

 

(3) 工夫して自社サービスに合った体制を

なお、管理体制を工夫することも可能です。例えば、「サイト管理者の判断でコンテンツをいつでも削除できる」ということを利用規約に規定することがあります。これにより、投稿者はコンテンツの削除に対して法的主張を行いづらくなります。

もっとも、このような規定も「消費者契約法」などで制限されることがありますので、この規定を設けたからといって一切責任を負わないという訳ではないことに注意しましょう。

その他、サイトを定期的に巡回するとか、投稿ページに「違法コンテンツはアップロードしないでください」などの注意書を置いておくとか、そういうことでもサイト管理者の責任が軽減されることがあります。

ただ、やはりサービスによって求められる管理体制は異なりますので、法律を踏まえつつ、自社サービスに合った管理体制の構築を目指すことが必要でしょう。

 

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

 

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AUTHORこの記事を書いた人

弁護士 渡辺泰央

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。

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