インターネットに関わる様々な問題を弁護士が解決します

【ネットショップ側】注文をキャンセルしたいと言われたら?

運営しているネットショップで、商品購入の申込み(注文)があったけれども、後日、申し込んだお客さんから「やっぱりいらないから、注文をキャンセルして。」と言われることがあります。

この記事ではこのようなケースでどのように対応したらよいかを解説しています。

 

1.キャンセルの理由を確認する

”商品を買いたい”という申し込みは、お店に届いた以降は、基本的に撤回(キャンセル)することはできません。

ケースによっては、法的にキャンセルが認められる場合もありますが、今回のケースのように「やっぱりいらないから」などのような一方的な都合では、キャンセルは認められません。

 

2.キャンセルを許容できるかを検討する

キャンセルが法的に認められないとしても、ネットショップ側でキャンセルを認めることは差し支えありません。

例えば、ネットショップの印象を悪くしないために、今回はサービスとしてキャンセルを認めてあげるという対応もよくあることです。

また、キャンセルの意向を無視して商品と請求書を送り付けても、お客さんから「いらないと言ったのに」などと言われて代金が支払われないこともあり得ます。そうなると、商品や代金の回収コストもかかってしまいます。

そのため、購入申し込みの対象となった商品が販売できなくなる不利益と、ショップの評判、代金回収コストなどを総合的に考慮して、キャンセルを許容できるかを判断しましょう。

 

キャンセルを許容する場合には、その旨をお客さんに伝えます。

キャンセルを認めず、あくまで販売するとした場合には、商品を引き渡し、代金を請求しましょう。

 

3.法定返品権には注意

ネットショッピングのような通信販売には、お客さんに「法定返品権」という権利が認められることがあります。

これについて詳しくはこちらで説明していますが、この権利が認められる場合、理由を問わず申し込みのキャンセルができることになります。

そのため、キャンセルの事例では「法定返品権」が認められるケースかどうかを必ずチェックします。

これが認められる可能性が高いと判断された場合は、キャンセルを認めるのが無難でしょう。

 

トラブルを予防するには

あらかじめキャンセルのルールを明示しておくことです。

ルールの例としては

・申込みのキャンセルには一切応じることはできません。
・商品発送前に限りキャンセルに応じます。
・●●日以内に入金がなければ自動的にキャンセルとします。

などが考えられます。
あらかじめキャンセルのルールを明示しておくことで、お客さんとのトラブルの大部分は解消できます。

なお、キャンセルのルールは、「法定返品権」なども踏まえ、総合的に策定しておくことをおすすめします。

 


弁護士への法律相談(初回30分無料)はこちらから。

【ネットショップ側】ショップ開設にあたって、気を付けるべき法律は?
【ネットショップ側】広告規制の考え方
【ネットショップ側】契約はいつ成立する? 契約成立するとどうなる?
【ネットショップ側】クーリングオフしたいと言われたら?

ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。