【ネットショップ側】クーリングオフしたいと言われたら?
運営しているネットショップで、商品がひとつ売れたので商品を発送したが、数日後、お客さんから「思っていたのと違うから、返品したい。」「クーリングオフできるはずだ。」と言われることがあります。
この記事では、このようなケースでどのように対応したらよいか、解説しています。
1.返品したい理由を確認する
商品を発送しているわけですから、売買契約は成立していると考えられます。
売買契約の成立後は、返品が認められるケースは限られます。
返品が認められる典型的な例は、商品に欠陥があるというケースです
今回のケースは、「思っていたのと違う」という理由ですから、検討すべきは「法定返品権」が認められるかどうかでしょう。
2.「法定返品権」が認められる場合かどうかを検討する
厳密には、ネットショッピングのような通信販売において、「クーリングオフ」という制度はありません。
もっとも、似たような制度はあります。それが、「法定返品権」というものです。
「法定返品権」が認められるときは、理由を問わず契約をキャンセルすることができます。
「法定返品権」が認められるのは、次の場合です。
商品が到着した日から8日を経過するまでの間に、キャンセルの連絡がネットショップ側に届いたとき
お客さんのところに商品が到着した日が基準となりますから、配達の追跡サービスなどで到着した日にちの確認は必須です。
3.「返品不可」の記載に効果があるか
ネットショップのサイト上に、「返品不可」と記載があれば、この法定返品権を認めないとすることができます。
しかし、これには細かい条件があり、サイト上のどこかに1つだけ「返品不可」と記載があるだけでは、法定返品権を認めないとする効果はありません。
4.返品にかかる費用は、負担しなくてよい
仮に法定返品権が認められるとしても、返品する際に必要な配送費などは、ネットショップ側で負担する必要はありません。
せっかく売れた商品が戻ってくるのは残念ですが、返品されたものを受け取り、代金も返せば対応は終わりです。
なお、返品された商品に破損・汚損がある場合は別問題です。破損・汚損の程度によって、返金しなければいけない額などは変わってくるでしょう。
トラブルを予防するには
「法定返品権」も踏まえた返品のルールを明示しておくことです。
法定返品権を認めないとするためには、法律に則った記載が必要です。
法的には、返品のルールの記載内容、場所、文字の大きさまで指定があります。
正確な記載をするにはやや面倒に感じるかもしれません。
しかし、法律に則った記載をすれば、法的にしっかり守られたネットショップ運営ができます。
キャンセルや返品、また商品に欠陥があった場合のルールは、やはり法的な観点から総合的に策定しておくことが必要です。
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