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【知っておくべき】WEBサイトの名前に著作権は認められるのか?

ドメイン名も決めなきゃいけませんけど、他にもいろいろあるんですよね。サイト名も決めなきゃいけないですし。

あ、サイト名の方は、著作権的にはどうなりますか?

サイト名も短いものが多いですから、ドメイン名と同じで著作権が認められないことの方が多いでしょうね。

ただ、やっぱり注意すべき法律は他にあります。

例の「不正競争防止法」ですか。

その通りです。

あとは『商標法』も重要です。

えー、また聞いたことのない法律が出てきましたけど。

安心してください。2つとも考え方は似ていますので。

簡単にいえば、2つとも「既に有名になっている名前にただ乗りしちゃダメ」っていうルールを規定しているんです。

うーん。それだけ聞いても良く分かりません・・。

会社名とか商品名に、ブランドってあるじゃないですか。
会社の「SONY」とか、パソコンの「VAIO」みたいな。

はい。聞いたことあります。

そういう名前がついてたら、信用できますよね。一流の会社、有名な商品だから品質がいいだろうと。だから買いたくもなります。
でも、そういう信用って、企業がいままで頑張ってきたから得られたものじゃないですか。だから、そういう会社名とか商品名を他人が勝手に使ったら、ずるいですよね。

確かに。

それに、品質の悪い商品に同じ名前を付けられたら、せっかく作り上げてきた信用もガタ落ちです。
なので、既に有名になっている名前にただ乗りすることはダメですよと。こういうことを規定したのが「不正競争防止法」と「商標法」です。

なるほどー。

ウェブサイトでいえば・・
例えばインターネットショッピングができるサイトに「amazon」とか「楽天」と同じようなサイト名を付けてしまうとまずいですね

さすがにそんなことはしないと思いますけど。

まあ極端な例です。

サイト名を考える時も、似たような名前のサイトがないか、一応確認した方がいいと思いますよ

【解説】

(1) サイト名には著作権はあるの?

サイト名に関しても、著作権が認められないことの方が多いと考えられます。
ドメイン名と同じく、短い文字列であることがほとんどだからです。

もっとも、非常に長いサイト名であったり、作者の強い個性が認められる場合には、著作権で保護される可能性もあるでしょう。これもドメイン名と同様です。

 

(2) 他に注意する法律は?

サイト名を考えるにあたって注意すべき法律としては、「不正競争防止法」のほか、「商標法」があげられます。
どちらも、著作権と同じく、知的財産に関してのルールを定めた法律です。

これらの法律についての詳しい説明は省きますが、いずれも、既存のブランドにただ乗りするような行為を禁止しています。

これらの法律に違反した場合には、差止損害賠償の請求がなされることがあります。

サイト名に関しても、将来のHP運営に支障を来さないため、考案の際には他の似た「サイト名」や「商品名」等がないか確認しておくべきでしょう

 

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弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。