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動画に関する著作権の考え方とは?適法に利用するためのハードルについて解説!

そういえば、ウェブサイトでいま動画が一番人気じゃないですか。

ウチのサイトにも動画を取り入れたいです

確かにYouTubeとかニコニコ動画とか、すごく人気のあるコンテンツですよね。

でも、動画は著作権的には少しややこしいかも知れません。

そうなんですか?

ええ。例えば、既存の動画自分のサーバーに上げて、サイトのコンテンツにすることを考えたとき、誰に許諾を得なければならないと思いますか?

動画の著作権を持っている人ですよね?

いや、そうなんですけど。動画の構成要素って一つじゃないじゃないですか。

まず、映像。それから音楽があれば音楽もですし、歌であれば歌詞も含まれますよね。

言われてみれば確かに。

動画の作者が映像制作作詞作曲レコーディングまで全部やっていれば、その人に許諾を得れば十分です。でも、そんなことって少ないでしょう?そうすると、映像、音楽、歌詞とか、そういう動画の構成要素全部の権利を考えなければならないんですよ。

えー、それ大変ですね。

歌に関しては、JASRACなどの管理団体が管理していることが多いですから、その点で少し簡単になっているとはいえますが、基本的には全部の権利関係を確認しなきゃいけないです。それに、ホームページを彩るために動画を上げることに関しては、使えそうな著作権制限規定考えづらいですし。

そうなると、既存の動画を使わせてもらうのはハードル高いですね。

ちなみに「ありふれた表現」の動画とかは?

そういうのは・・・あんまりないんじゃないですかね。

やっぱり動画の利用を考えるのであれば、自分で作るか、プロに新しく作ってもらうのが近道のように思います。

【解説】

(1) 一つではない動画の著作権

動画は、作品としては一つのものとして認識されますが、著作権から見た場合、その権利の関係は少し複雑です。動画は、映像のみならず、音楽セリフ歌詞などの要素から構成されています。そして、それらは一体として利用されていますが、それぞれ分離して利用することも可能です。このような場合は、それぞれ別個の作品として見られることになります。一つの動画作品として著作権を考えるわけではありません。このような考え方は、作品に対する一般的な認識と少し違うと思われますので、注意が必要です。

なお、複数の作品が一体的に利用されるものを「結合著作物」ということがあります。歌における音楽歌詞がその典型例です。

 

(2) 適法に利用するためのハードル

動画作品の場合、それを構成する要素は映像のほか、音楽セリフ、歌の歌詞などがあります。そのため、動画作品を適法に利用する場合は、それぞれの権利関係をクリアしなければなりません。映像に関しては、基本的にその映像を制作した人でしょうし、音楽であれば作曲家歌詞であれば作詞家セリフであれば脚本家に権利が帰属するのが原則でしょう。

また、使われている音楽の音源レコード会社のものである場合には、その権利も考えなければなりません。なお、利用を検討する作品が「映画の著作物」に該当する場合は、権利関係が更に複雑になりますが、ここでは省略します。

いずれにせよ、動画作品を利用する場合は、その構成要素を切り分け、それぞれに関して許諾権利制限規定の適用を考えることになります。

 

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弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。