
口コミやレビューを投稿したときも、発信者情報開示請求がされることがあると聞きました。本当ですか?

口コミやレビューの投稿でも、それが名誉毀損にあたるとして発信者情報開示が認められることはあり得ます。もっとも、実際に裁判などで開示が認められるケースは多くはないでしょう。ネガティブな内容だからといって、すべて開示が認められるわけではありません。
口コミやレビューの投稿が名誉毀損にあたるとして発信者情報の開示が認められるケースは、大きく分けて2パターンあります。
① 嘘の内容を含むもの
② 必要以上に攻撃的・侮辱的な表現でなされているもの
この2つにあたらなければ、基本的に開示が認められることはないでしょう。
口コミやレビューに対する発信者情報開示請求については「主観的な意見についてまで違法とされるのか」とか「ポジティブな意見しか許されないのか」といった意見を耳にすることもありますが、必ずしもそうではありません。
実際に商品やサービスを利用し、それを通して思ったこと・感じたことを投稿することは、普通の表現でなされる限り許されるものです。

いかがでしたでしょうか。なお、投稿した内容によっては、著作権法違反など名誉毀損以外の理由によって発信者情報開示請求がなされることがありますので、その点は注意しましょう。
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