【インターネットと著作権に関する講座6】オリジナルってどこまで?参考はOK?
他の人の作品を勝手にコピーしたら、著作権違反になるんですよね。
じゃあ、作品にちょちょいと手を加えたら、著作権違反じゃなくなりますか?
うーん。そのちょちょいがどの程度か分からないですけど・・。
少し変えたぐらいではダメなことが多いです。
少し変えても著作権侵害になるってことですか?
はい。
例えば「です、ます」調の文章を「だ、である」調に変えても、それは複製になるでしょうね。
じゃあ結構変えたらどうですか?
例えば小説をマンガにしちゃったりとか。
「文章」から「絵」になりますよ。
そうなると『二次的著作物の作成行為』の話になってきますね。
にじてき・・・?
二次創作ってことですか?
簡単にいえばそんな感じです。
既にある作品に手を加えること、というイメージでしょうか。
『翻案(ほんあん)』とも呼ばれます。
それって、著作権違反なんですか?
マンガ化も結構大変な作業ですよ?
それは分かります。
でも、自分の小説を勝手にマンガ化されたりしたら、嫌じゃないですか?
まあ、確かにそうか。
ただ、相当変わってたいらOKなことがありますけどね。
“他の作品を参考にしたけれど、独自の個性が強く反映されていて、それはもう別の新しい作品でしょ”とまでいえれば、著作権侵害ではなくなります。
はあ、なかなかハードルが高そうですが。
そうかも知れません。
手を加えても、元の作品の特徴が残っていたら著作権侵害になる、というイメージで、とりあえず考えてもらっていいと思います。
【解説】
(1) 「翻案」って、どんな行為?
著作権侵害になる「利用」のしかたは法律で決まっている、という話は前回しました。
そのような利用のうち重要なものとして、「二次的著作物の作成行為(翻案)」が挙げられます。
法律の規定では、
翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案(著作権法27条)
と定められています。
作品をアレンジする行為と考えても良いかも知れません。
(2) どこまでいったらオリジナル?
元作品がある場合でも、その特徴が残らなくなるまでアレンジされていれば、それは新しい作品となり、著作権侵害にはなりません。
元作品の特徴が残っている状態を、判例では“表現上の本質的な特徴を直接感得できる”などと表現します。参考までに。
(3) 参考にするのはダメなの?
元作品を参考にした場合でも、参考にした部分が「ごくありふれた表現」であったり「アイデア」に過ぎない場合には、著作権侵害にはなりません。これらは著作権では保護されないからです。
しかし、参考にしたのは「ごくありふれた表現」や「アイデア」だけなのかという判断が難しい場合があります。
ただ、この点についても、今までの裁判例の蓄積などがありますので、困ったら専門家に相談してみましょう。