コラム

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新キャラクターを考えるとき、既存のキャラクターはどこまで参考にしていいの?

サイトにイメージキャラクターとかあったらいいような気がするんですよね。

それで、どういうキャラクターがいいか考えているんですけど。既存のキャラクターを使うのはマズイですよね?

許諾をもらえばいいと思いますけど。

勝手に使うと著作権のほか、商標権不正競争防止法の問題にもなりますよ。

でもライセンス料を払うお金なんてないし・・・。

新しく作るものも考えたんですけど、なかなか難しいですよね、キャラクターを考えるのって。

ゼロから作るのは難しいでしょうね。

でも、既存のキャラクター参考にしてみればいいじゃないですか?

え?でも他のキャラクターを参考にするって、著作権違反なイメージですけど。

参考の仕方にもよります

それに、そもそもキャラクター自体に著作権は認められないんですよ。

は?すいません、言っている意味が分からないんですけど。

著作権って、表現」を保護するものじゃないですか。だから、キャラクターの「」は保護されます。マンガとかアニメで描かれたものですね。でも、その「」から離れた、キャラクターの性格とか人格保護されないんですよ。

すいません・・。まだちょっとよく分からないんですけど。

そうですね・・・。

例えば、ホウレンソウを食べて強くなる白人マッチョの水兵さんのキャラクターを知っていますか?

ああ、知ってます。

あれは既存のキャラクターですけど、例えばホウレンソウを食べて強くなる水兵さんを東洋人のガリガリの少年の外見のを持つキャラクターとして描けば、それは新しいキャラクターとして著作権侵害にはならないんですよ。

なんとなくイメージがつかめてきました。

表現」が被らなければ、ってことですか。

そうです。もちろん、「あのキャラクターの設定と似ているな」とは思われるかも知れませんが、それは著作権と関係ないので。

キャラクターの「設定」みたいなものは似ていてもいいっていうことですね。

そういうことです。ただ、「設定」が外見に影響を与える結果、見た目が同じようになるときは別ですよ。例えば、割れたアゴ、パイプを加えて、上腕に前腕にイカリのマークが描いてあれば、東洋人の外見であったとしても著作権侵害の可能性は上がります

分かりました。

設定」と「外見(表現)」は分けて考えるってことですね。

【解説】

(1) キャラクターと著作権

著作権法の世界では、「キャラクターに著作権は認められない」といわれることがあります。
これだけ聞くと、キャラクターは利用し放題ともとられかねませんが、そういうことではありません

裁判では、キャラクターを次のように定義しています。

(マンガなどの)具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念

キャラクターには「人格」があります。「設定」と言い換えてもいいかも知れません。
魅力的なキャラクターはその「人格」が魅力的なこともありますし、長い間連載されることで、キャラクターの「人格」は熟成されます。
その意味で、キャラクターの「人格」は価値を持つと考えることもできるでしょう。

しかし、著作権は「表現」を保護するものです。
」として表現されたキャラクターの姿や、「文章」として表現されたキャラクターのセリフなどはこの「表現」として保護されます。
しかしながら、それらを離れたキャラクターの「人格」それ自体は「表現」ではありません。そのため、ここに著作権の保護は及ばないのです。

このことをとらえて、著作権法の世界では「キャラクターに著作権は認められない」といわれているのです。
見た目が同じようなキャラクターを作成すればそれは「絵」として「表現」されたものの「複製」(又は「翻案」)であり、著作権侵害になってしまいますので、誤解のないようにしてください。

 

(2) 「設定」と「外見(表現)」は区別して考える

人格」や「設定」が似ていても、見た目などの「表現」が異なれば、そのキャラクターは著作権侵害にはなりません。

もっとも、「設定」が見た目に影響を与える結果「表現」が似てしまう場合には、著作権侵害の可能性はあります。

ただ、どこまでが「設定」でどこからが「外見(表現)」かというのは微妙な場合もあります。
他のキャラクターの「設定」を参考にして新しくキャラクターを作る場合には、最低限「見た目」に違いを出すのが無難でしょう。

 

(3) 著作権法以外にも注意する法律があり得る

キャラクターのデザインは著作権の保護を受けますが、キャラクターの「名前」とか「作品名」などは商標法不正競争防止法などで保護されているものです。
これらは著作権とは別に考えなければいけませんので、「名前」や「作品名」を使うことになる場合は、別途注意しましょう。

 

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AUTHORこの記事を書いた人

弁護士 渡辺泰央

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。

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