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制作した作品の契約時の著作権は依頼側?制作側?|著作権の移動についても解説

前回、契約内容を決めた方がいいっていう話でしたけど・・

具体的に、何を決めればいいんですか?

細かく言えばたくさんありますけど・・・。

じゃあ、一番大事なものを教えてください。

そうですね・・。まずは、「著作権をどちらが持つことにするか」を決めた方がいいですね。

著作権をどちらが持つか?

ちょっとややこしい所なんで、順を追って説明しますね。

まず、何か作品を作ったとき、その著作権はそれを作った人が持つことになりますよね。

でしょうね。

なので、デザインとかの制作を依頼して、それが出来上がったら、著作権はそれを作った人が持つことになります。

・・・あれ? ちょっと違和感が。

なんですか?

お金を払って制作を頼んでるんだから、出来上がったものは当然依頼した人のものになるんじゃないんですか?

著作権に限っては、そうなるわけではないんですよ。

会社の社員が作ったものであれば、著作権が最初から会社のもの(著作権)になることとかはありますけど。原則は作った人最初に著作権を持つことになります。

へえ。なんか変な感じですね。

だから、最初にちゃんと決めておかないといけないんですよ。そうでないと、たくさんお金を払ったのに、著作権は相手が持ったままなんて事にもなりかねませんから。

じゃあ、ちゃんと決めてなくて、著作権がもらえなかったら、依頼者はそのデザインを使えないんですか?

いや、そういう訳ではないんです。

その場合は、作者がそのデザインの使用を許諾していると解釈されることになるでしょうね。

じゃあ、どっちにしても依頼した人はデザインを使えるんですね。

そうです。

なんだ。じゃああんまり重要じゃないじゃないですか。

使えるかどうか、という点ではそうですけど、いろいろ細かい違いがあるんですよ。

細かいことは抜きにして、単に使えればいいと思うんだけど・・。

細かいことでも、無視できない問題もありますから。

どういう違いがあるかは、次の機会に説明しますよ。

【解説】

(1) 仕事の成果物の著作権は誰が持つ?

作品の制作を依頼する際、決めるべきものの一つとして「著作権をどちらが持つことにするか」(著作権の帰属)があげられます。作品の制作を依頼した場合、最初に著作権を持つのは、実際にそれを作成した人であるのが原則です(例外として「職務著作」等があげられますが、ここでは触れません。)。自動的に依頼者のものになるわけではないのです。契約書などで、依頼者が著作権を持つということにすると、法律的には「最初に作者のところに発生した著作権が、依頼者に移動する」という流れをたどることになります。

 

(2) 著作権の帰属は、必ず話し合おう

この著作権の帰属について当事者間で決めないでいると、基本的に著作権作者のもとに残りますその納品を受けた依頼者は、作者から「使用を許諾される」という解釈のもと、使用が許されることになるのです。結論的には依頼者は作品の利用ができるので、この点について話し合わないことも多いと思われます。しかし、いざトラブルが発生したとき、この著作権の帰属に関して「話が違う」などということになり、紛争が複雑化するケースもあります。そのため、法的な観点からは、最初の契約のときにしっかり話し合うべき問題といえるでしょう。

 

(3) 著作権の移動が影響することは?

作品の「使用」に関していえば、著作権がどちらに帰属するかはそれほど重要ではありません。どちらの場合でも依頼者はそれを使用すること自体はできるからです。しかし、その著作権に関してトラブルが生じたときは、著作権がどちらに帰属するかで対処のしかたも大きく変わってきます。また、納品を受けた後の「利用」のしかたによっては、著作権をどちらに帰属させておくべきか決定的に重要なこともあります。その内容については、後の項目で説明します。

 

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弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。