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【発信者側】開示請求訴訟で請求棄却に成功しました その2

私が発信者側で担当した発信者情報開示請求訴訟で、勝訴(請求棄却)判決を得ることができましたので、お知らせいたします。

※ 前回紹介したものとは別件です。

 

請求棄却判決が得られたのは、どのような事件だった?

詳細はお伝えできませんが、前回と同様、ある企業に関する投稿が開示対象として争われた事件です。

企業には公的な要素もあるといえますので、企業に関する投稿については、「正当な言論」と判断されるケースが少なくない印象です。

 

裁判にはどのような形で関わった?

前回と同様、「開示に同意しない(拒否する)」と回答するとともに、「発信者の投稿は違法ではなく、開示の対象にならない」という内容の意見書を裁判所に提出しました。

また、併せて証拠も提出しております。

 

勝訴の決め手は?

「投稿内容が真実であること」を示す証拠が多くあったことと考えています。

名誉毀損を理由としてなされる発信者情報開示請求訴訟では、「投稿内容が真実であるかどうか」が最も重要な事項のひとつです。

もちろん証拠がなくても戦う余地は十分ありますが、証拠がある方がより効果的に反論できることは確かです。

今回裁判所に提出した証拠はメールLINEキャプチャ画像なども含まれました。このようなものでも証拠として高い価値があることが多くあります。

手持ちの証拠が価値の低いようにみられるものであっても、理論の組み立て方見る角度によっては有効な証拠になることもよくありますから、ささいな反論材料しかないと考えて諦めることは非常にもったいないことです。

不利に思える状況であっても、やはり一度は弁護士に相談することをお勧めします。

 

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発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

 

AUTHORこの記事を書いた人

弁護士 渡辺泰央

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。

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