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【発信者側】開示請求訴訟で請求棄却に成功しました

四谷コモンズ法律事務所の弁護士、渡辺泰央が発信者側で担当した発信者情報開示請求訴訟で、勝訴(請求棄却)判決を得ることができましたので、お知らせいたします。

※ 新たに勝訴判決を得ることができました。詳細はこちら

請求棄却判決が得られたのは、どのような事件だった?

詳細はお伝えできませんが、ある企業についての投稿が開示対象として争われた事件です

裁判にはどのような形で関わった?

「開示に同意しない(拒否する)」と回答するとともに、「発信者の投稿は違法ではなく、開示の対象にならない」という内容の意見書を裁判所に提出しました。

意見書を提出した効果はあった?

十分あったと考えています。

特に、今回の事件では訴訟の前に仮処分が申し立てられていました。

この仮処分の段階では、投稿の違法性が認められIPアドレス等を)開示すべきとの判断が出されていました。

訴訟の段階で発信者の意見書を出さなければ、仮処分と同じような判断がなされていた可能性があったといえます。

悪口を書いてしまった以上、争う余地はないのでは?

確かにネガティブな内容の投稿をしてしまった以上、こちらの主張できることは限られますし、厳しい争いになることも少なくありません。

しかしそのような状況でも、あきらめずに開示請求者の主張を崩し、こちらの正当性を主張していけば、今回のケースのように開示が認められないという判断を得ることも可能です。

同じように、開示請求の照会を受けて困ったときはどうすれば?

迷わず専門家に相談しましょう。

発信者の中には、ネガティブな情報を書いてしまったことで引け目を感じ、相談しても無駄なのではないかと考えている方もいらっしゃいます。しかし、現状を専門家に分析してもらうことで、道が開けることも十分にあります。

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弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

 

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

 

AUTHORこの記事を書いた人

弁護士 渡辺泰央

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。

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