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トレント(torrent)の使用は特定される?トレントの特定の仕組みについて解説

トレント(torrent)での違法行為が発覚し摘発に至った事例は少なくありませんが、匿名であるはずのトレントについて、なぜ個人が特定されたり逮捕者が出たりするのか疑問に感じたことはないでしょうか。

・トレントを使ったことがあり特定されるか不安
・なぜトレントの使用が特定されるのか疑問

このような思いでこの記事をご覧の方もいらっしゃると思います。

本記事では、トレントで個人が特定される仕組みについて簡単に解説します。

トレントの使用で開示請求を受けた方へ
当事務所では、非開示に向けた弁護活動も積極的に行っています。
他事務所で示談を勧められたけれども非開示の可能性を探りたいという方もぜひ一度当事務所までご相談下さい。

 

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トレントで個人が特定される仕組み

トレントの使用者が特定されるのは、一般的には以下のような流れになります。

トレントの使用者が特定される最大の理由は、P2Pという通信方式が採用されているためです。

P2Pでは、ユーザー同士で直接データのやり取りをします。データのやり取りをするためには、お互いのデータの送受信先(いわばインターネット上の住所)を知る必要があります。

このインターネット上の住所に該当するものが「IPアドレス」です。トレントにおいては、ファイルのやり取りをしているユーザーはお互いのIPアドレスを把握することになります。

そのため、トレントのネットワークに参加することで、対象のファイルをやり取りしている他のユーザーのIPアドレスを取得できてしまうのです。

ちなみに、著作権者によってはトレントの監視システムを利用して機械的にIPアドレスを取得するということもあります。代表的な監視システムは「P2P FINDER」というものがありますが、ほかにも独自に開発した監視システムを利用してトレントを監視するメーカーもあります。

 

IPアドレス取得後の発信者情報開示請求

取得したIPアドレスを対象にwhois検索すると、そのIPアドレスを管理する経由プロバイダが判明します。

この経由プロバイダに対して発信者情報開示請求の手続をとることで、契約者情報が開示され個人が特定に至るということになります。

経由プロバイダが任意の開示に応じない場合でも、著作権者は経由プロバイダに対して裁判を起こすことができます。この裁判では、開示を認める判断がなされることがほとんどですから、IPアドレスを取得されたトレント使用者は特定されるリスクは相当高いといえます。

 

なお、著作権者による発信者情報開示請求ではなく、警察の捜査によってプロバイダから情報が開示され個人が特定されるというパターンもあります。

 

トレントの使用は必ず特定されるのか

仮にトレントで違法にファイルのやり取りが行われていたとしても、すべてのケースが開示請求の対象になるわけではありません。

また、実際に開示請求が行われた場合であっても、すべての開示請求が認められるとも限りません。ケースによっては非開示の結果になることもあります。

とはいえ、トレントで違法にアップロードされた疑いのあるファイルをダウンロードすることは、著作権者の監視の対象となりIPアドレスを取得されるリスクのある行為です。

開示請求を受け、プロバイダから意見照会書を受け取ったときは、すでに法的問題になっている状態です。そのような場合はぜひ専門弁護士にご相談ください。

 

 

 

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トレント(torrent)に関する弁護士相談や対応の流れ

  1. まずは電話やウェブサイト、LINE等から法律相談の申し込みをしていただきます。
  2. その後、電話もしくは面談・ウェブ会議にて当事務所の弁護士が相談内容についてヒアリング等をさせていただき、事件の見通しやお見積りを法律相談の際に説明します。
    こちらから契約を強引に勧めることは一切なく、当日に契約する必要はございませんので、ご安心ください。
  3. 相談を受けてから実際に依頼することとなった場合には、相談者と弁護士との間に委任契約書を締結した後、着手金のお支払いをしていただきます。
  4. その後、当法律事務所の弁護士が回答期限までにプロパイダに対して回答書を送付します。非開示の場合は解決、個人情報が開示された場合は開示請求者との示談交渉を行い、示談によって解決へと導きます。

時間はどれくらいかかるの?

スケジュール感に関しては、非開示の場合は1~2週間、個人情報が開示された場合は示談交渉が1~2か月ほどかかりますので、ご理解ください。

また、勝訴率について規定によりお伝えすることができかねますので、ご了承ください。

 

これまでの実績と弁護士費用は?

当法律事務所では、WEBに関する知識のある弁護士が対応し、これまでに100件以上の実績がございます。

ファイル共有ソフトの使用に関する意見照会書を受領した方について、当事務所では次のような費用で対応を承っております。

●セカンドオピニオンの相談は可能?

もちろん可能です。

  • 質問に対して詳しく答えてくれなかった
  • 「すぐに開示に同意して示談金を支払うべき」と言われたが、方針についてもう少し検討したい
  • 非開示の可能性を探りたい

といった方のご相談も多数お受けしております。他事務所にない方針をご提案できる場合がございますので、まずは一度ご相談ください。

 

●相談の費用や相談までの日数は?

法律相談は初回30分に限り、無料です。

電話であれば、最短当日での対応も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

 

 

>>トレントに関するよくある質問についてはこちらでも解説しています。

トレント(torrent)の発信者情報開示請求 よくある質問について専門弁護士が解説

 

ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。