トレント(torrent)での開示請求がきたときの示談金の相場は?示談の流れについても解説

トレント(torrent)の使用について開示請求を受けたときは、相手方と示談するという選択肢が検討されます。
・示談金の相場を把握しておきたい
・どのような流れで示談が成立するのか気になる
・示談の際はどのような合意がされるか知りたい
示談を検討する際は、これらの点を知っておく必要があります。
そこで記事では、トレントの使用で示談が必要になった場合の示談の流れや示談金の相場等について解説します。

トレントの使用による示談までの流れ
トレントの使用から示談の流れとしては、ほとんどの場合次のようなステップとなります。
プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が、契約者の住所宛てに届きます。
意見照会に対して開示に「同意する」との回答をすると、プロバイダはそのまま開示請求者側に情報を開示します。
一方、「同意しない」との回答を行う場合は、裁判所による開示を認める判断を経て、開示がなされることが一般的です。
プロバイダが情報を開示すると、開示請求者から契約者に対しては示談に関する文書が送付されることが一般的です。
開示請求者側の提示する条件について調整する場合は、示談交渉を行うことになります。
示談の条件について折り合いがつけば、当事者双方が示談書に署名押印を行うことになります。その後、示談金の支払いを行うことで、案件は終了ということになります。
これらについて順番に解説していきます。
①意見照会書の受領
著作権者がプロバイダに対して発信者情報開示請求を行うと、プロバイダは発信者(契約者)に対して意見照会書を送付します。
ほとんどの場合、意見照会書は自宅に郵送されます。
トレントの使用者は、この意見照会書を受領することで初めて自身に対して開示請求が行われていることを知ります。
(意見照会書の例)
②プロバイダによる情報の開示
プロバイダからの意見照会書に対して開示に同意すると回答する場合、プロバイダはすぐに著作権者側に情報を開示します。
開示に同意すると回答しなくとも、例えば裁判所が開示を認める決定をした場合、プロバイダはその決定に従って開示することになります。
示談交渉を行うケースでは、著作権者はこのいずれかによってトレント使用者を特定していることが一般的です。
(開示文書の例)
③著作権者側の示談交渉に関する通知書
プロバイダからトレント(torrent)の使用者に関する情報を得た著作権者は、示談に関する通知書を送付することが一般的です。
この示談に関する通知書には、概ね以下の内容が記載されています。
示談に関する通知書に記載されている内容
- 著作権侵害の通信が確認されたこと
- 著作権の侵害を受けた作品名
- 発信者情報開示請求を行った結果、使用者に関する情報が得られたこと
- 示談金の提示額
④示談の条件に関する交渉
この通知書に対して回答し、その後もやり取りを重ねながら示談の条件について交渉することになります。
交渉の対象となる項目の例としては、下記があげられます。
最初に条件を提示するのは著作権者側です。ここで提示された条件を受け入れると示談締結に向けた手続に進みます。
③示談書(和解契約書)の締結
示談の条件について両者で合意ができたら、その内容が記載された示談書(和解契約書)に署名押印することになります。
実際に示談書(和解契約書)の文書を作成するのは、著作権者側である場合がほとんどです。
示談書(和解契約書)は原本に署名押印することになるため、郵送でのやりとりとなることが一般的です。
このやりとりが終わり、定められた示談金を支払ったときに事件が終了したということになります。
トレント(torrent)の使用で開示請求されたときの示談金の相場
著作権者側から提示される示談金の相場は、1作品あたり30万円~70万円程度となっています。
「包括示談」の場合、提示される示談金の相場は1メーカーあたり70~80万円程度です。
包括示談とは
著作権者によっては「包括示談」のオプションも提示されることがあります。
包括示談とは
相手方の作品を他にもトレントでダウンロードしていた(又はその疑いがある)場合に、相手方の作品すべてについて示談で解決するという内容の合意
包括示談の相場は高価ですが、同じメーカーによる別件の開示請求によって新たに違法なダウンロードが発覚した場合であっても、包括示談の効力が及ぶことで追加の示談金の支払いは免れることができるというメリットがあります。
示談をきっかけに開示請求が連続することはあるか
一度示談をすると「示談金を支払う者」と認定され、連続して開示請求を受けるのではないか、と不安に思われる方も多くいらっしゃいます。
これはおそらく、示談金を支払ったという事実が(同業者間で)拡散されたりするのではないか、という懸念があるためだと考えられます。
しかし、プロバイダ責任制限法7条には以下のとおり定められています。
示談金を支払ったという事実を(同業者間で)拡散するという行為は、この規定に反するものであり、許される行為ではありません。
また、開示請求側が把握している(トレントの調査によって得られた)IPアドレスは、基本的に動的なもの(同じIPアドレスであっても時間により割り当てられた契約者が変動する)です。開示請求者側はプロバイダから契約者情報の開示を受けるまでは誰にIPアドレスが割り当てられているか分からないため、特定の契約者を狙って開示請求を行うということは困難です。
そのため、示談したことをきっかけに連続して開示請求を受けるというのは考え難いところです。
>>トレントに関するよくある質問についてはこちらでも解説しています。
