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トレント(torrent)の発信者情報開示請求は拒否できる?不同意の理由について解説

トレント(torrent)での開示請求を受けた方から、開示に拒否(不同意)したいという相談を多くいただいております。

そこでこの記事では、トレント(torrent)の開示請求は拒否できるのか、また拒否する際の不同意の理由についても解説しています。

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開示請求に拒否(不同意)の回答をすれば開示は免れるか

トレント(torrent)の使用について開示請求を受けた場合、プロバイダから意見照会書というものが郵送されます。

この意見照会書には、開示に同意するか拒否(不同意)するか、拒否するのであれば不同意の理由も併せて回答するよう記載されています。

これに対して、開示を拒否する(不同意)と回答することもできます。

もっとも、拒否の回答をしても、必ずしも開示を免れるわけではありません。

発信者側(トレント(torrent)使用者側)が開示に同意しなかった場合は、法律上開示が認められるかどうかが判断され、その結果によって開示・非開示が決まります。

開示が認められるかどうかは、開示請求が任意請求のときはプロバイダ、裁判になっているときは裁判所が判断します。

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開示請求の拒否(不同意)の理由には何を書けばよいか

拒否(不同意)の理由は、その開示請求が認められるべきではないという法的な反論を記載する必要があります。

そのため、あくまで法的に有効であることが求められます。以下では、法的な反論として有効なものと、(少なくとも開示請求との関係では)有効にはならないものを説明します。

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拒否(不同意)の理由として有効なもの

著作権侵害に該当しないこと

トレント(torrent)を使用したことによる開示請求は、そのほとんどが著作権侵害を理由にするものです。

そのため、今回のトレント(torrent)の使用が著作権侵害に該当しないということは、法的に有効な反論になります。

IPアドレス等の取得が適切でないこと

プロバイダに対する開示請求は、それに先行してトレント(torrent)の使用者のIPアドレスやタイムスタンプ等を取得するという作業が行われています。

これによって得られたIPアドレス等をもとにプロバイダに開示請求をするわけですが、このIPアドレス等の取得方法は開示請求者によって実は違っています。そして、中には取得方法が適切なものでなかったり、正確性に疑問があるものもあります。

適切な方法で得られたIPアドレス等でなければ、それに紐づいた回線契約者の情報は開示の対象とはなりませんから、このような事情は法的に有効な反論となります。

拒否(不同意)の理由として有効でないもの

トレント(torrent)の使用に身に覚えがない

そもそもトレント(torrent)の使用に身に覚えがないというケースもありますが、この事情は開示を拒否する理由としては法律上有効とはなりません。

先述のとおり、開示請求者側はプロバイダに対する開示請求に先行して、トレント(torrent)の使用者のIPアドレスやタイムスタンプ等を取得しています。

これによって得られたIPアドレスやタイムスタンプ等に紐づいた回線契約者の情報は、その取得が適切なものである限り開示の対象となります。

つまり、回線契約者がトレント(torrent)の使用者でないという事実は、法律上は開示を妨げる事情にはなりません。回線契約者が使用者でなくても、同居の家族が使用している場合などもあるからです。

しかし、法律がこのような建付けになっているため、仮に回線やデバイスの乗っ取られたケースであっても、乗っ取りの被害者の情報が開示されてしまいます。

なお、この事情は開示を妨げるものにはなりませんが、開示後の損害賠償を拒否する事情にはなり得ます。

ダウンロードしたファイルに身に覚えがない

トレント(torrent)の使用はしていたが、ダウンロードしたとされるファイルに身に覚えがないケースもありますが、この事情も開示を拒否する理由として法律上は有効とはなりません。

上記のとおり、開示請求者側がトレント(torrent)に使用されたものとして取得したIPアドレスやタイムスタンプ等に紐づいた回線契約者の情報は、その取得が適切なものである限り開示の対象となります。

そのため、単にファイルに見覚えがないとか、ダウンロードした記憶がないというだけでは有効な反論とはなりません。これを有効とするためには、IPアドレス等の取得が適切ではないというところまで言及する必要があるでしょう。

ダウンロードしたファイルの正規品を後から買った

違法なダウンロードをした後に正規品を購入し、正規の金額を支払ったとしても、過去の違法がなくなるわけではありません。

仮に後から買えばよいというルールになっていると、「違法を指摘されたら買えばよい」ということになってしまい、違法ダウンロードを助長してしまうからです。

また、トレント(torrent)はダウンロードをしていると同時にアップロードもするという仕様となっています。そのため、法的な責任としては1本のダウンロードだけではなく、アップロードについても責任を問われるものです。

したがって、違法にダウンロードしたファイルの正規品を後から買ったというのは開示を拒否する理由としては法律上有効とはなりません。

示談金を払うから開示はしてほしくない(匿名で示談したい)

示談金を払うから開示してほしくないというのは、法律上有効な反論ではありません

開示請求者の中には、匿名での示談に応じ、示談金の支払いが確認出来たら開示請求は取り下げるとう対応をする者もいます。

しかしそれは、あくまで開示請求者側が任意に匿名での示談に応じているだけで、そのような示談が拒否されればそれまでです。

示談金ビジネスであり不当な請求だ

トレント(torrent)の開示請求に関して、しばしば「示談金ビジネスだ」とか「不当な請求だ」いう批判的意見を目にします。

しかし、開示請求者側も違法なアップロード・ダウンロードという被害を被っていることはあります。そのため、単に不当な示談金要求の開示請求だという批判は、少なくとも開示請求の反論としては成立する可能性は低いでしょう。

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拒否(不同意)の理由の作成を弁護士に依頼することはできるか

拒否(不同意)の理由の作成を弁護士にご依頼いただくことはもちろん可能です。

当事務所が拒否(不同意)の理由の作成を担当した案件で、非開示となったケースも多くあります。

もちろん非開示を目指せるかどうかはケースにもよりますが、非開示の可能性を探りたいという方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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トレント(torrent)に関する弁護士相談や対応の流れ

  1. まずは電話やウェブサイト、LINE等から法律相談の申し込みをしていただきます。
  2. その後、電話もしくは面談・ウェブ会議にて当事務所の弁護士が相談内容についてヒアリング等をさせていただき、事件の見通しやお見積りを法律相談の際に説明します。
    こちらから契約を強引に勧めることは一切なく、当日に契約する必要はございませんので、ご安心ください。
  3. 相談を受けてから実際に依頼することとなった場合には、相談者と弁護士との間に委任契約書を締結した後、着手金のお支払いをしていただきます。
  4. その後、当法律事務所の弁護士が回答期限までにプロパイダに対して回答書を送付します。非開示の場合は解決、個人情報が開示された場合は開示請求者との示談交渉を行い、示談によって解決へと導きます。

時間はどれくらいかかるの?

スケジュール感に関しては、非開示の場合は1~2週間、個人情報が開示された場合は示談交渉が1~2か月ほどかかりますので、ご理解ください。

また、勝訴率について規定によりお伝えすることができかねますので、ご了承ください。

これまでの実績と弁護士費用は?

当法律事務所では、WEBに関する知識のある弁護士が対応し、これまでに100件以上の実績がございます。

ファイル共有ソフトの使用に関する意見照会書を受領した方について、当事務所では次のような費用で対応を承っております。

法律相談料 5,500円/30分あたり(税込・初回30分は無料)
着手金 成功報酬
意見照会に対する回答の
作成及び代理
165,000円~(税込) 0円
示談交渉 165,000円~(税込)
ただし、「意見照会に対する回答の作成及び代理」をご依頼いただいている方は0円
110,000円(税込)
ただし、減額が成功した場合のみ

●セカンドオピニオンの相談は可能?

もちろん可能です。

  • 質問に対して詳しく答えてくれなかった
  • 「すぐに開示に同意して示談金を支払うべき」と言われたが、方針についてもう少し検討したい
  • 非開示の可能性を探りたい

といった方のご相談も多数お受けしております。他事務所にない方針をご提案できる場合がございますので、まずは一度ご相談ください。

●相談の費用や相談までの日数は?

法律相談は初回30分に限り、無料です。

電話であれば、最短当日での対応も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

 

ABOUT US

渡辺 泰央
渡辺 泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。 ウェブサービス、スマートフォンアプリをはじめとするIT関連、デジタルコンテンツ関連案件の訴訟、紛争や意見書作成、契約書作成、著作権侵害性リサーチなどを得意とする。