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トレント(torrent)の開示請求受けたら示談金を払うの?相場や過去事例を弁護士が解説!

ファイル共有ソフトのなかでも多くのユーザーを誇るトレント(torrent)。映画や音楽、ゲームなど、さまざまなコンテンツを違法にアップロード・ダウンロードしているユーザーも多いことから、著作権者のなかには厳しい姿勢で臨むケースもあります。

もし、日頃からトレント(torrent)を使用しているなかで、発信者情報開示請求を受けた場合、どういった対処が求められるのでしょうか。また、著作権者との間で和解に持ち込む場合、示談金の相場についても解説します。

 

開示請求を受けた方へ

トレント(torrent)の使用について開示請求を受け、プロバイダから意見照会書を受け取ったという方が増えています。
当事務所では、示談交渉だけでなく、非開示に向けた弁護活動も行っております。
開示請求を受けている方は、ぜひ一度トレント(torrent)案件を多数行っている当弁護士事務所までご相談ください。

 

 

 

トレント(torrent)で開示請求を受ける理由

ファイル共有ソフトのひとつである「トレント(torrent)」は、ソフトウェアそのものが違法なものではありません。しかし、トレント(torrent)の使い方次第では違法性が問われる場合があり、発信者情報開示請求が行われるケースもあります。

発信者情報開示請求とは、インターネット上でさまざまなトラブルに巻き込まれ被害を受けた人が、加害者を特定するためにプロバイダに対して情報開示を求めるものです。発信者情報開示請求を受けた本人は、プロバイダからの意見照会書という書類を受け取って初めてその事実を知るケースが多いようです。

違法性が問われるトレント(torrent)の使い方・行為の一例としては、コンテンツを違法にアップロード又はダウンロードしたケースが挙げられます。たとえば、映画やドラマ、アニメといった映像作品のほか、音楽、ゲーム、ソフトウェアなどをコピーし、それをトレント(torrent)上にアップロードする行為や、第三者がアップロードしたデータをダウンロードする行為も該当します。

このような行為に及んだ場合、違法アップロードは公衆送信権及び送信可能化権の侵害違法ダウンロードは複製権の侵害となります。どちらも著作権侵害にあたるため、刑事責任を問われることはもちろん、著作権を保有しているクリエイターや制作会社などから損害賠償請求を受ける可能性もあるのです。

ファイル共有ソフト「トレント(torrent)」の使用は捕まる?捕まらない?違法性や逮捕者の事例について解説

トレント(torrent)による開示請求と損害賠償請求の違い

上記で紹介した発信者情報開示請求と損害賠償請求は何が違うのでしょうか。

まず、発信者情報開示請求とは、著作権を侵害された被害者が加害者を特定するために行う法的手続きのひとつです。

インターネット上での情報のやり取りは基本的に匿名性が確保されており、トレント(torrent)を起動し閲覧しただけではどこの誰がアップロード・ダウンロードをしているユーザーの氏名や住所は分かりません。

そこで、著作権を侵害された被害者は、プロバイダに対し、トレント(torrent)にアクセスしたユーザーのIPアドレス等をもとに氏名や住所を開示してもらうよう依頼します。この手続のことを発信者情報開示請求とよびます。

一方、損害賠償請求は被害者から加害者に対して金銭的な被害額相当分を直接請求する手続です。違法にアップロードまたはダウンロードしたデータの種類や頻度などによっても損害賠償額は変わってきます。

このように、まずは開示請求によって加害者を特定し、その後で損害賠償請求という手続きに入ることになります。

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トレント(torrent)の使用で開示請求されたときの示談金の相場について

トレント(torrent)でコンテンツを違法にアップロードまたはダウンロードした結果、発信者情報開示請求がされた場合であっても、必ずしも損害賠償請求訴訟に結びつくとは限りません。

被害を受けた著作権者によっては、損害賠償請求訴訟ではなく示談に応じてくれるケースもあり、1作品あたり20~30万円程度が示談金の相場となっています。

ただし、示談はあくまでも当事者同士の話し合いによって成立するものであり、すべての作品が上記の金額で収まるとは限りません。

また、複数の作品を違法にアップロード・ダウンロードしていた場合、さらに示談金が高額になったり、著作権者によってはそもそも示談に応じてもらえないケースもあります。

トレント(torrent)の開示請求から示談金を払うまでにかかる日数

トレント(torrent)を使用していて、ある日突然プロバイダから意見照会書が届き発信者情報開示請求を受けた場合、多くの方は弁護士へ相談することとなります。もし、すぐに示談にするという方針をとった場合、示談金を支払うまでどの程度の日数がかかるのでしょうか。

まず、意見照会に対して発信者情報の開示に同意の回答をすると、1か月以内に示談交渉が始まるのが通常です。実際に交渉が始まったら、1〜2か月程度の期間が必要となります。

ちなみに、意見照会に対して発信者情報の開示に不同意の回答をした場合、最終的に情報開示がなされるとすれば、そこから更に3か月から半年程度を要します。示談交渉はそこから始まることになりますが、その後の流れは開示に同意したパターンと同様です。

なぜトレント(torrent)で違法がバレる?IPアドレスの仕組みや特定について解説

トレント(torrent)で開示請求をされたら必ず示談金を払う必要はある?

トレント(torrent)の使用によって発信者情報開示請求を受けたからといって、必ずしも示談金を支払わなければならないかといえば、実は例外も存在します。

そもそも発信者情報開示請求がすべて認められるとは限らず、非開示となるケースも存在します。そのような場合、個人を特定することができないため示談にはもちこまれず、当然のことながら示談金の支払いもありません。

また、発信者情報が開示されたとしても、実際にファイルのアップロードやダウンロードを行ったとは証明されなかった場合も、示談金ないし損害賠償を支払うことはありません。

 

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過去にトレント(torrent)による開示請求を受けて示談金が支払われた事例

トレント(torrent)を利用していたユーザーのなかで、実際に示談金を支払った事例は多数存在します。

もっとも、トレント(torrent)を使用して受けた被害の額を正確に証明することは困難な場合も少なくありません。実際、示談交渉の際も、大まかに見積もった示談金の額を提示されることも多い印象です。

最初の示談金の提示額は数十万円から数百万円となることが一般的で、その内容で示談に至るケースもあります。

一方で、弁護士が間に入って交渉することにより、最初の提示額より低い示談金の額での和解に至るケースもあります。

示談金を払わずに済ませられるケース(非開示となるケース)もある

トレント(torrent)でコンテンツを違法にアップロード・ダウンロードしていた場合、その多くは著作権違反が認められるため示談金を支払うこととなります。

しかし、上記でも紹介した通り例外的に発信者情報開示請求が認められず、非開示となり示談金を支払わなくても良いケースもあります。

非開示となるパターンはさまざまで、一概に事例として紹介することは難しいところです。

もっとも、間違いなく言えることは、非開示の結果を得るためには、プロバイダからの意見照会が届いてすぐに適切な対応をとらなければならないということです。

四谷コモンズ弁護士事務所ではこれまで多数のトレント(torrent)案件を対応しており、非開示となったケースも数多く存在します。

プロバイダからの意見照会を受け取った際は、ぜひ一度当事務所までへご相談ください。

 

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まとめ

トレント(torrent)を使用している方のなかには、「みんな使っているから」といった考えや、そもそも違法性を認識していない方も少なくありません。しかし、ある日突然プロバイダから意見照会書が届く可能性も否定できず、実際に多くのユーザーがこういったトラブルに発展しています。

法律に関わる問題であることから、自分自身で解決しようと考えるのではなく、まずは早めにトレント(torrent)に強い弁護士へ相談してみましょう。四谷コモンズ弁護士事務所では、トレント(torrent)をはじめとしたファイル共有ソフトの相談案件を数多く手掛けているため、有益なアドバイスを提供できます。

トレント(torrent)に関する弁護士相談や対応の流れ

  1. まずはウェブサイトから法律相談の申し込みをしていただきます。
  2. その後、電話もしくは面談・ウェブ会議にて当事務所の弁護士が相談内容についてヒアリング等をさせていただき、事件の見通しやお見積りを法律相談の際に説明します。こちらから契約を強引に勧めることは一切なく、当日に契約する必要はございませんので、ご安心ください。
  3. 相談を受けてから実際に依頼することとなった場合には、相談者と弁護士との間に委任契約書を締結した後、着手金のお支払いをしていただきます。
  4. その後、当法律事務所の弁護士が回答期限までにプロパイダに対して回答書を送付します。非開示の場合は解決、個人情報が開示された場合は開示請求者との示談交渉を行い、示談によって解決へと導きます。

時間はどれくらいかかるの?

スケジュール感に関しては、非開示の場合は1~2週間個人情報が開示された場合は示談交渉が1~2か月ほどかかりますので、ご理解ください。

また、勝訴率について規定によりお伝えすることができかねますので、ご了承ください。

これまでの実績は?

当法律事務所では、WEBに関する知識のある弁護士が対応し、これまでに70件以上の実績がございます。

ファイル共有ソフトの使用に関する意見照会書を受領した方について、当事務所では次のような費用で対応を承っております。

法律相談料 5,500円/30分あたり(税込・初回30分は無料)
着手金 成功報酬
意見照会に対する回答の
作成及び代理
165,000円~(税込) 0円

●セカンドオピニオンの相談は可能?

もちろん可能です。『他事務所に相談したところ「すぐに開示に同意して示談金を支払うべき」と言われたが、非開示の可能性を探りたい』といった方のご相談も多数お受けしております。このようなケースでも、非開示の方針をご提案できる場合がございます。

●相談の費用や相談までの日数は?

法律相談は初回30分に限り、無料です。

電話であれば、最短当日での対応も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

 

 

ABOUT US

渡辺 泰央
渡辺 泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。 ウェブサービス、スマートフォンアプリをはじめとするIT関連、デジタルコンテンツ関連案件の訴訟、紛争や意見書作成、契約書作成、著作権侵害性リサーチなどを得意とする。