ファイル共有ソフトのtorrent(トレント)は、使用方法によって違法性が指摘されることがあり、著作権者から開示請求を受けるリスクもあります。自分では違法性の認識がなかったとしても、ある日突然開示請求の連絡を受けると、多くの方は戸惑い混乱することでしょう。
もし、torrent(トレント)の使用で開示請求をされた場合には、まず弁護士への依頼を検討することがおすすめです。本記事では、弁護士に相談したほうが良い理由や対応方法などを詳しく解説します。

torrent(トレント)で開示請求の対象となるケース

ファイル共有ソフトのひとつであるtorrent(トレント)そのものに違法性はなく、トレントがPCにインストールされていただけでは犯罪にあたらず、逮捕者になることはありません。
しかし、インターネットで「トレント」と検索すると、「開示請求」や「違法」、「犯罪」といった関連ワードもヒットします。重要なのは、torrent(トレント)を不正に利用した場合に違法性が問われ、場合によっては開示請求の対象となる可能性があるということです。
開示請求の対象となるのは、torrent(トレント)を使用してアップロードまたはダウンロードした行為が著作権の侵害に該当する場合です。
たとえば、自分が撮影した写真、自作のイラスト、オリジナルの音楽などのコンテンツをアップロードした場合、著作権は本人に帰属しているため違法性はありません。
しかし、テレビで放映された番組の映像や市販されているDVDの映像、購入した音楽、市販されているコミックや本などのデータをダウンロードしたりアップロードする行為は著作権侵害にあたり、開示請求の対象となる可能性があるのです。
torrent(トレント)の使用で開示請求を受けたときに弁護士に相談するべき理由
そもそも開示請求とは、正式には「発信者情報開示請求」とよばれます。torrent(トレント)をはじめとしたファイル共有ソフトで違法にファイルをやり取りしていると、著作権者がプロバイダに対して開示請求を行うことがあります。
著作権者からプロバイダに対して開示請求があった場合、まずはプロバイダから利用者本人に対して「意見照会手続」が行われ、情報を開示して良いかどうかをヒアリングします。
このとき、意見を照会するということは、当然のことながら不同意(同意しない)という選択肢もあります。
しかし、素直に認めて示談交渉に持ち込んだほうが良いケースもあれば、違法性がなく不同意を選択したほうが良いケースもあります。
不同意に持ち込むには法的な根拠や証拠が必要ですが、いずれにしてもどちらが得策であるかを判断するには弁護士へ相談したほうが確実といえるでしょう。
弁護士に相談すればtorrent(トレント)の開示請求は拒否できる?

上記でも紹介した通り、利用者本人へプロバイダから意見照会をされた場合でも、開示に同意せず拒否するという選択肢も残されています。特に、成人向けの動画ファイルをダウンロードしていた場合などは、ご自身の情報が著作権者に伝わること自体を避けたいと考えることも自然なことといえます。
現状、裁判所では違法アップロードまたはダウンロードが認められる場合、原則として情報開示を認める姿勢を示しています。しかし、弁護士に相談・依頼することで非開示となるケースも少なくありません。
そのため、開示を拒否したいとお考えの方は、すぐに弁護士に相談する必要があるといえるでしょう。

弁護士に相談せずにtorrent(トレント)の開示請求を無視したら逮捕者になる?
では、プロバイダから意見照会手続があったにもかかわらず、弁護士に相談することもなく書類や連絡を無視し続けた場合どうなるのでしょうか。
開示請求に関するガイドラインによれば、意見照会後に2週間を経過しても回答を得られない場合、発信者から特段の主張はないものとして扱うことになっており、この運用を行っているプロバイダがほとんどです。
すなわち、意見照会を無視することは考慮してほしい事情などがあったとしても一切汲み取ってもらえなくなることを意味します。
また、事案が悪質だとして自身が刑事処分(逮捕者)に発展するリスクも無視できません。
torrent(トレント)の開示請求で弁護士に相談したときの対応方法について
意見照会手続で書類や連絡が来たタイミングで弁護士へ相談・依頼した場合、その後どういった対応がとられるのでしょうか。
まずは意見照会手続に対して同意するか不同意するかの方針を決定します。
非開示を目指す場合は弁護士が不同意の理由を作成し、プロバイダに対して不同意の回答をします。
もっとも、事案の内容やご依頼者様の希望によっては、同意のうえで示談に持ち込んだほうが良いこともあります。この場合でも、弁護士へ依頼をすれば示談交渉も本人に代わって行ってくれるため安心です。

その他ファイル共有ソフトの使用で開示請求される可能性は?
今回はファイル共有ソフトの一例としてtorrent(トレント)を前提に解説してきましたが、これ以外にも「WinMX」や「Share」、「LimeWire」、「eDonkey」、「Winny」などさまざまなものがあります。
基本的にはtorrent(トレント)と同様、ソフトそのものに違法性があるわけではありません。しかし、著作権を侵害する形でファイルをアップロード・ダウンロードした場合、開示請求の対象となる可能性があるため注意しましょう。
ちなみに、ファイル共有ソフトによっては、ユーザー自身が気付かないうちにファイルをアップロードしているものも少なくありません。「ダウンロードだけをしているつもりで、アップロードの認識はなかった」といっても、責任が逃れられるものではないため注意しましょう。
Webに関わる法律であればお気軽にご相談ください
torrent(トレント)をはじめとしたファイル共有ソフトの仕組みは複雑なため、もし弁護士に相談する場合にはインターネットやWebの分野に詳しい法律事務所を探す必要があります。
当事務所では、torrent(トレント)をはじめとしたファイル共有ソフトの使用で開示請求を受けたケースについて豊富な実績があります。示談対応を行った案件のほか、非開示となったケースも多くあります。
トレントの使用で開示請求を受けた方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

torrent(トレント)に関する相談や対応の流れについて
- まずはウェブサイトから法律相談の申し込みをしていただきます。
- その後、電話もしくは面談・ウェブ会議にて当事務所の弁護士が相談内容についてヒアリング等をさせていただき、事件の見通しやお見積りを法律相談の際に説明します。こちらから契約を強引に勧めることは一切なく、当日に契約する必要はございませんので、ご安心ください。
- 相談を受けてから実際に依頼することとなった場合には、相談者と弁護士との間に委任契約書を締結した後、着手金のお支払いをしていただきます。
- その後、当法律事務所の弁護士が回答期限までにプロパイダに対して回答書を送付します。非開示の場合は解決、個人情報が開示された場合は開示請求者との示談交渉を行い、示談によって解決へと導きます。
●時間はどれくらいかかるの?
スケジュール感に関しては、非開示の場合は1~2週間、個人情報が開示された場合は示談交渉が1~2か月ほどかかりますので、ご理解ください。
また、勝訴率について規定によりお伝えすることができかねますので、ご了承ください。
●これまでの実績は?
当法律事務所では、WEBに関する知識のある弁護士が対応し、これまでに70件以上の実績がございます。
ファイル共有ソフトの使用に関する意見照会書を受領した方について、当事務所では次のような費用で対応を承っております。
法律相談料 | 5,500円/30分あたり(税込・初回30分は無料) |
着手金 | 成功報酬 | |
意見照会に対する回答の 作成及び代理 |
165,000円~(税込) | 0円 |
●セカンドオピニオンの相談は可能?
もちろん可能です。『他事務所に相談したところ「すぐに開示に同意して示談金を支払うべき」と言われたが、非開示の可能性を探りたい』といった方のご相談も多数お受けしております。このようなケースでも、非開示の方針をご提案できる場合がございます。
●torrent(トレント)についての相談費用や相談までの日数は?
法律相談は初回30分に限り、無料です。
電話であれば、最短当日での対応も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

まとめ
torrent(トレント)に代表されるファイル共有ソフトは、知らないうちに違法性のあるファイルがアップロードされていることもあり、利用する際には細心の注意を払う必要があります。
もし、故意・過失を問わず違法な利用によって開示請求を受けた場合には、無視したり一人で解決しようとせず、まずはインターネットやWebに強い弁護士へ相談してみましょう。