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インターネットの自分の書きこみは削除できる?

発信者情報開示請求の増加に伴い、投稿した後になって「自分の書きこみも特定されてしまうのではないか・・」と後悔する人も増えてきました。

そこで今回は、自分の書き込みは削除できるのか、削除すれば開示請求から逃れることができるか等について解説します。

 

自分で行った投稿を削除する方法

TwitterやGoogleマップのクチコミなど、サイトに自分の投稿を削除する機能がある場合、これを利用すれば自分の投稿は削除できます。

 

問題となるのは、そのような削除機能がないパターンです。

この場合は、サイト運営者に自分の投稿を削除してほしいと依頼するしかありません。

 

しかしながら、 法律上は、削除請求ができるのは被害者に限られます

そのため、削除請求をしてみてもサイト側がそれに応じる可能性は高くはありません。

 

もっとも、サイトによっては、 弁護士が交渉することにより削除に応じてくれることもあります

この点の対応はサイトによってまちまちですので、詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

削除したら特定はされずに済むか

これについては、開示請求側の作業がどこまで進んでいるかによります。

 

例えば、被害者の方がその投稿を見つけていない段階や、見つけていても(スクリーンショットなどの方法で)証拠化が済んでいない段階であれば、削除することで特定される可能性はかなり低くなります。

 

また、サイトによっては、投稿が削除されるとIPアドレス等も同時に削除されるものがあります。

このようなサイトの場合は、IPアドレス等が開示される前にご自身の投稿を削除することで、特定を防ぐこともできます。

 

投稿が証拠化され、 サイトからIPアドレス等が開示された後は、削除したとしても特定の手続を止めることはできません。

この場合は、投稿の内容が違法でないことを主張するか、 早期に示談に進むという選択をすることが必要になります。


一般論としては以上のとおりですが、それぞれのケースによって結論は違ってきます。

そのため「軽はずみで投稿したものの、特定されないか不安になってきた」とか「開示請求をすると脅されて困っている」という方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

 

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発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。