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「好き嫌い.com」の投稿者は特定可能?「好き嫌い.com」の誹謗中傷問題を徹底解説!

近年、「好き嫌い.com」というサイトにおける誹謗中傷問題について、ご相談を多くいただいております。

「好き嫌い.com」における誹謗中傷は実際少なくありません。

そして、損害賠償など法律問題になっているケースも多くあります。

そこで今回は、「好き嫌い.com」の誹謗中傷問題について解説したいと思います。

 

「好き嫌い.com」はどういうサイトか

好き嫌い.com」は、主に人を話題の対象にするスレッドで成り立っています。

話題の対象となる人は、著名人やタレントの方、政治家、YouTuberやVtuberなどです。

そのスレッドを閲覧しに行くと、まず、その対象の人が「好き」か「嫌い」かを投票するページが表示されます。

「好き」か「嫌い」か、どちらか投票すると、今度は他のユーザーが投稿したコメントが見られるページになります。

また、ここでは自分からコメントを投稿することもできます。

コメントを投稿する際は、自分が「好き派」なのか「嫌い派」なのかを選択することになります。

このサイトでは、特に「嫌い派」からのコメントができるため、ネガティブな内容のコメントが投稿されやすい傾向があるといえます。

単にその人が「好みでない」とか「考え方が合わない」という意見・感想なら問題は生じにくいでしょうが、それを超えて誹謗中傷が投稿されることも多くあり、これが法的なトラブルに発展する可能性が高いものになります。

 

>>Vtuberに対する誹謗中傷問題についてはこちらの記事で解説しています。

Vtuberにも認められる開示請求|成功のポイントや過去の裁判について解説

 

「好き嫌い.com」で誹謗中傷を受けたときの対処法

「好き嫌い.com」で違法な誹謗中傷を受けたときは、法的措置として次の対策が可能です。

 

  1.  削除請求
  2.  投稿者(犯人)特定(開示請求)

 

このうち、②の投稿者(犯人)特定(開示請求)が成功した場合は、さらに投稿者に対して損害賠償請求などを行うことができます。

 

「好き嫌い.com」で投稿者(犯人)特定は可能か

「好き嫌い.com」では、サイト管理者が公開されていないために開示請求ができないと考える方もいらっしゃいます。

しかし、「好き嫌い.com」でも他のサイトと同じように投稿者(犯人)が特定されることがありますし、投稿者(犯人)特定後に被害者から損害賠償請求などがなされるケースも実際に存在します。

 

「好き嫌い.com」で投稿者(犯人)を特定するには

投稿者(犯人)を特定するためには、発信者情報開示請求という法律の手続が必要です。

投稿者(犯人)特定に至るためには、次の各ステップが必要です。

 

  •  まず、サイト管理者からIPアドレス等の開示を受けること
  •  次に、IPアドレスによって割り出された経由プロバイダから投稿者の氏名や住所の開示を受けること

 

この2つのステップになります。

 

どのような投稿が特定の対象となるか

投稿者(犯人)特定が可能であるといっても、あらゆる投稿が開示の対象になるわけではありません。

投稿者(犯人)特定の可能性があるのは、投稿の内容が法的に違法と評価されるときです。

違法と評価されるのは、投稿内容が次に該当するような場合です。

 

「好き嫌い.com」では、特に「嫌い派」からのコメントがあるため、ネガティブな意見・感想が行き過ぎてしまい、これが違法と評価されることが多くあります。

例えば、顔・容姿について誹謗中傷するものや、精神障害があるかのような指摘をするものは違法と評価される可能性は高いといえます。

 

Webに関わる法律であればお気軽にご相談ください

「好き嫌い.com」での誹謗中傷問題は、犯人特定などの法律問題に発展する可能性が比較的高いといえます。

当事務所では、「好き嫌い.com」の誹謗中傷問題について取り扱っています。

「好き嫌い.com」に関してお困りのことがあれば、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。