BitTorrent(ビットトレント)をはじめとしたファイル共有ソフトを使用したとして発信者情報開示請求に係る意見照会書を受け取ったというご相談が増えています。
このような書類を受け取ったとき、逮捕されるのではないか、多額の損害賠償請求を受けるのではないかなど、逮捕者になったらどうしようなど、非常に強い不安におそわれると思います。
そこで今回は、ファイル共有ソフトを使用したとして開示請求を受けたときの考え方や対処法についてトレントに強い弁護士が解説します。
トレントの使用について開示請求を受け、プロバイダから意見照会書を受け取ったという方が増えています。
当事務所では、示談交渉だけでなく、非開示に向けた弁護活動も行っております。
開示請求を受けている方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
>>BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して過去の逮捕事例はこちらで紹介しています。

torrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用は違法?
torrent(トレント)などのファイル共有ソフトを使用することそのものに違法性はありません。
ただ、torrent(トレント)などのファイル共有ソフトを使用して違法にアップロードされたファイル(動画や漫画など)をダウンロードすることは違法であり、犯罪にあたり得る行為です。
また、多くのファイル共有ソフトは、ファイルをダウンロードすると同時に(ダウンロード済みのデータの断片を)アップロードする仕組みとなっています。
そのため、自分はダウンロードしかしていないつもりでも、いつの間にか違法アップロードに加担しており、違法アップロードをしたことの責任を負うことになるというのがファイル共有ソフトの特徴です。
そして、アップロードしている以上、「私的使用目的の複製(ダウンロード)」という理屈は一切通用しないことに注意しなければいけません。
torrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用はなぜバレるのか?

torrent(トレント)を含めたファイル共有ソフトを使用している間は、ダウンロード(アップロード)している人のIPアドレスが調査できるからです。
動画や漫画の権利者はファイル共有ソフトを定期的にチェックし、違法アップロードに加担している人のIPアドレスを調べています。
IPアドレスの調査は専用のソフトを使用するなどして行われていますが、それ自体は難しいものではないため、違法アップロードをしている人のIPアドレスは比較的簡単に調査出来てしまいます。
そして、IPアドレスが分かればプロバイダが判明しますので、権利者はプロバイダにそのIPアドレスが割り当てられた契約者の氏名住所の開示請求をすることになります。
これが認められると、権利者側にbittorrentの使用者に関する情報が開示されます。
このような経緯で、bittorrentの使用がバレるということになります。

torrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用について開示請求は認められるか?

過去の事例からすれば、ファイル共有ソフトを使用し、違法アップロードに加担した人について裁判所は原則として開示を認める方針のようです。
逮捕者になって「自分はダウンロードだけで、違法アップロードしているつもりはなかった」という言い訳は、開示請求の裁判では通用しません。
また、torrent(トレント)を含めたファイル共有ソフトの使用に身に覚えがなくとも、そのインターネット回線のIPアドレスが使用されている限り、開示の対象となると判断されています。
そのため、全く心当たりがないファイル共有ソフトの使用について、開示請求が通ってしまったという事例も少なからず存在するところです。
torrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用で逮捕者になる?刑事処分について
torrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用をしたときに、自信が逮捕者になる可能はあるのでしょうか?
結論からいえば、刑事処分(逮捕など)を受ける可能性は十分にあります。
違法アップロードは著作権侵害であり、著作権侵害の罪は十年以下の懲役若しくは千万円以下(法人の場合は三億円以下)の罰金が定められています。
実際、次のような事件も報道されています。
インターネットでの著作権侵害は、年々その被害の深刻さが認知されてきています。
したがって、今後も刑事処分を受けるケースは増加することが予想されます。
損害賠償はしなければならないか
著作権侵害は民法上の不法行為にも該当しますから、損害賠償を行う義務も生じてきます。
支払うことになる賠償額は、違法アップロードしたファイルの小売価格やアップロードの期間にもよりますので、一概にはいえません。
しかし、そのファイル一個分の値段では済まないことがほとんどと考えてよいでしょう。
>>BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して過去の逮捕事例はこちらで紹介しています。

ファイル共有ソフトの使用で開示請求を受けたときの対処法
torrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用で開示請求を受けたときに逮捕者にならないための対処法としては、以下の3つが考えられます。
- 開示に不同意(拒否)の回答をする
- 開示に同意し、示談をする(損害賠償を支払う)
- 弁護士に依頼する
意見照会書に対して無視(回答しない)はお勧めしません。
無視することは悪質として刑事処分の対象になる可能性は高くなってしまいますし、損害賠償の額も上がる可能性があるからです。
① 開示に不同意(拒否)の回答をする
指摘されたファイル共有ソフトの使用に違法性がないと考える場合は、開示に不同意(拒否)の回答を行うことになります。
ただ、開示に不同意(拒否)と回答する際にハードルになるのは、不同意の理由を記載することです。
ここでいう不同意の理由は、今回の開示請求が認められない法的な根拠(反論)を意味しますから、実際これを記載するのはなかなか難しい作業です。
また、先述のとおり裁判所はファイル共有ソフトを使用し、違法アップロードに加担した人について原則として開示を認める方針のようです。
そのため、ファイルのアップロード及びダウンロードについて権利者の許諾を得ていたなどの例外的な場合でなければ、有効な反論を構成することは難しいというのが実情です。
② 開示に同意し、示談をする(損害賠償を支払う)
開示に同意し、示談をする(損害賠償を支払う)というのも選択肢のひとつではあります。
もっとも、一度開示に同意し、個人情報が開示請求者に通知されてしまった後は取り返しがつきません。
ケースによっては個人情報を開示せずに済むこともありますから、開示に同意するという判断は身長に行う必要があります。
また、開示に同意したとしても、その後に支払うことになる示談金は、基本的には開示請求者の言い値になりますから、相場より高くなることがほとんどです。
すでに法的なトラブルになっているものですので、開示に同意したからといって示談金の提示額を安くしてもらえることはないと考えてください。
弁護士に依頼することのメリット
③弁護士に依頼することで、そもそも①と②のどちらの方針をとるべきかという点について最適な選択できます。
開示に不同意(拒否)の回答をする場合は、法的な反論の作成を依頼することができます。
また、仮に開示に同意して示談金を支払うとしても、金額について法律の観点から交渉ができますから、開示請求者の言い値より減額できることが期待できます。
その他にも、相手方とのやりとりを弁護士に任せることができるため、手紙などは自宅に届かなくなります。そのため、同居のご家族などに知られることなくトラブル解決をしたいという方にとっては大きなメリットとなります。
専門性のある領域なので、トレント(torrent)の案件をすでに行っているトレント(torrent)に強い弁護士に相談するとスムーズに進むでしょう。
弁護士に相談することで開示や逮捕を免れることはできるか
先ほど説明したとおり、裁判所はほぼ開示を認めるのが一般的ですが、意見照会書が届いたとしても最善の対応を行うことで、非開示の結果を得られる可能性はあります。
また、弁護士の活動により逮捕など刑事処分を受けるリスクも最小限に抑えることも可能です。
もっとも、最善の対応はケースによって異なります。また、法律の知識も必要になりますから、ファイル共有ソフトの使用について意見照会書が届いたときは、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
お気軽にお問い合わせください
当事務所では、ファイル共有ソフト使用に関し、プロバイダから意見照会書を受け取った方の相談・依頼を受け、非開示の結果を得た実績が多数あります。
ファイル共有ソフトの使用に関する意見照会書を受領した方について、当事務所では次のような費用で対応を承っております。
法律相談料 | 5,500円/30分あたり(税込・初回30分は無料) |
着手金 | 成功報酬 | |
意見照会に対する回答の 作成及び代理 |
165,000円~(税込) | 0円 |
四谷コモンズ法律事務所のtorrent(トレント)に関する対応の流れについて
- まずはウェブサイトから法律相談の申し込みをしていただきます。
- その後、電話もしくは面談・ウェブ会議にて当事務所の弁護士が相談内容についてヒアリング等をさせていただき、事件の見通しやお見積りを法律相談の際に説明します。こちらから契約を強引に勧めることは一切なく、当日に契約する必要はございませんので、ご安心ください。
- 相談を受けてから実際に依頼することとなった場合には、相談者と弁護士との間に委任契約書を締結した後、着手金のお支払いをしていただきます。
- その後、当法律事務所の弁護士が回答期限までにプロパイダに対して回答書を送付します。非開示の場合は解決、個人情報が開示された場合は開示請求者との示談交渉を行い、示談によって解決へと導きます。
●時間はどれくらいかかるの?
スケジュール感に関しては、非開示の場合は1~2週間、個人情報が開示された場合は示談交渉が1~2か月ほどかかりますので、ご理解ください。
また、勝訴率について規定によりお伝えすることができかねますので、ご了承ください。
●これまでの実績は?
当法律事務所では、WEBに関する知識のある弁護士が対応し、これまでに70件以上の実績がございます。
●セカンドオピニオンの相談は可能?
もちろん可能です。『他事務所に相談したところ「すぐに開示に同意して示談金を支払うべき」と言われたが、非開示の可能性を探りたい』といった方のご相談も多数お受けしております。このようなケースでも、非開示の方針をご提案できる場合がございます。
●相談の費用や相談までの日数は?
法律相談は初回30分に限り、無料です。
電話であれば、最短当日での対応も可能ですので、お気軽にご連絡ください。