トレント(torrent)をはじめとしたファイル共有ソフトを使用したとして、プロバイダ発信者情報開示請求に係る意見照会書を受け取ったというご相談が増えています。
このような書類を受け取ったとき、逮捕されるのではないか、多額の損害賠償請求を受けるのではないかなど、逮捕者になったらどうしようなど、非常に強い不安におそわれる方がほとんどだと思います。
そこで今回は、トレント(torrent)を使用したとして開示請求を受けたときの考え方や対処法について、トレント(torrent)の法律問題に強い弁護士が解説します。
トレントの使用について開示請求を受け、プロバイダから意見照会書を受け取ったという方が増えています。
当事務所では、示談交渉だけでなく、非開示に向けた弁護活動も行っております。
開示請求を受けている方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
>>トレント(torrent)の違法性や使用者の個人特定の仕組みなどに関してはこちらで解説しています。

トレント(torrent)の使用で開示請求を受けたときの対処法
1 方針を決定する
トレント(torrent)の使用で開示請求を受け、プロバイダから意見照会書が届いたときは、まず以下のいずれかの方針を決定する必要があります。
- 開示に同意しない(不同意)との回答をする
- 開示に同意し、示談をする(損害賠償を支払う)
意見照会書に対して無視(回答しない)はお勧めしません。
無視することは、開示請求について反論がないと取り扱われる可能性がありますし、悪質として刑事処分の対象になる可能性は高くなってしまうからです。
① 開示に同意しない(不同意)との回答をする
トレント(torrent)の使用に違法性がないと考える場合など、「非開示」を目指す場合は、開示に同意しない(不同意)との回答を行うことになります。
ただ、開示に同意しない(不同意)と回答する際にハードルになるのは、不同意の理由を記載することです。
ここでいう不同意の理由は、今回の開示請求が認められない法的な根拠(反論)を意味しますから、実際これを記載するのはなかなか難しい作業です。
また、「トレント(torrent)の使用に身に覚えがない」とか、「トレント(torrent)は使っていたけれども、指摘されたファイルをダウンロードした記憶がない」というのは、法的には開示請求への有効な反論にはなりません。
そのため、専門的な知識を有する弁護士が、個別具体的な事情を把握したうえで作成するものでなければ有効な反論として成立させることは難しいというのが実情です。
② 開示に同意し、示談をする(損害賠償を支払う)
開示に同意し、示談をする(損害賠償を支払う)というのも選択肢のひとつです。
もっとも、一度開示に同意し、個人情報が開示請求者に通知されてしまった後は取り返しがつきません。ケースによっては個人情報を開示せずに済むこともありますから、開示に同意するという判断は慎重に行う必要があります。
また、開示に同意したとしても、その後に支払うことになる示談金は、基本的には開示請求者の言い値になりますから、相場より高くなることがほとんどです。
すでに法的なトラブルになっているものですので、開示に同意したからといって示談金の提示額を安くしてもらえることはないと考えてください。
>>トレント(torrent)を使用したことによる示談金の相場や示談の流れなどに関してはこちらで解説しています。
2 プロバイダへ回答する
回答期限内に回答する
プロバイダへの回答には回答期限が定められています。
ほとんどのプロバイダは書類到着日から2週間と設定されていることがほとんどです。
ただ、中には書類到着日から1週間とかなり短く設定されているプロバイダ(代表的にはソニーネットワークコミュニケーションズ(ソネット)など)こともありますから、回答期限は必ず確認しましょう。
なお、ほとんどのプロバイダは書類到着日からの期限として設定していますから、いつ書類が自宅に届いたかは把握しておく必要があります。
もし回答期限内に回答ができない場合は、プロバイダへその旨を連絡しましょう。プロバイダによっては回答期限を延長してもらえることもあります。
回答方法は、意見照会書に添付された回答書を利用して回答することになります。
プロバイダとの契約名義人と実際のトレント(torrent)の使用者が異なる場合
プロバイダからの意見照会書は、契約名義人宛てに届くことになります。
しかし、インターネット回線は同居の家族が使用することも多く、その場合は契約名義人と実際のトレント(torrent)の使用者が異なることも珍しくありません。
このようなケースがあることはプロバイダも把握しています。ただ、その場合の対応方法については、プロバイダによって指定内容が違ってきます。
基本的には、「実際のトレント(torrent)の使用者から回答してほしい」との指定があることがほとんどです。この場合、意見照会書には「発信者(加入者のご家族・同居人)からの回答書」が添付されていることが一般的です。
一方、プロバイダによっては、「あくまで契約名義人から回答してほしい」との指定があることがあります。この場合は、実際のトレント(torrent)の使用者の名義で回答したとしても有効な回答として取り扱われません。そのため、このようなケースでは必ず契約名義人の名義で回答する必要があります。
3 (開示された場合)示談交渉を行う
開示に同意した場合のみならず、開示に同意しない(不同意)と回答したとしても、ケースによってはこちらの個人情報が開示されてしまうことがあります。
いずれにせよ開示されてしまった場合は、相手方との示談交渉を行う必要があります。
示談交渉をどのように行うかについては、個別具体的な事情によって様々です。この交渉を経て示談が成立すれば、その件については終了したと考えることができます。
弁護士への依頼も検討すべき
プロバイダからの意見照会が来た時点で、弁護士に依頼されることも検討すべきと考えております。
弁護士への依頼によって、以下のメリットがあります。
- 適切な方針を選択できる
- (不同意の場合)不同意の理由の文章作成を依頼できる
- 示談交渉を任せることができる
- 家族や職場に知られずに対応することができる
- 逮捕などのリスクを軽減することができる
詳細は、以下の記事で解説しています。
>>トレント(torrent)の使用で開示請求を受けたときに弁護士相談すべき理由に関してはこちらで解説しています。
トレント(torrent)に関する弁護士相談や対応の流れ
- まずは電話やウェブサイト、LINE等から法律相談の申し込みをしていただきます。
- その後、電話もしくは面談・ウェブ会議にて当事務所の弁護士が相談内容についてヒアリング等をさせていただき、事件の見通しやお見積りを法律相談の際に説明します。
こちらから契約を強引に勧めることは一切なく、当日に契約する必要はございませんので、ご安心ください。 - 相談を受けてから実際に依頼することとなった場合には、相談者と弁護士との間に委任契約書を締結した後、着手金のお支払いをしていただきます。
- その後、当法律事務所の弁護士が回答期限までにプロパイダに対して回答書を送付します。非開示の場合は解決、個人情報が開示された場合は開示請求者との示談交渉を行い、示談によって解決へと導きます。
●時間はどれくらいかかるの?
スケジュール感に関しては、非開示の場合は1~2週間、個人情報が開示された場合は示談交渉が1~2か月ほどかかりますので、ご理解ください。
また、勝訴率について規定によりお伝えすることができかねますので、ご了承ください。
●これまでの実績と弁護士費用は?
当法律事務所では、WEBに関する知識のある弁護士が対応し、これまでに100件以上の実績がございます。
ファイル共有ソフトの使用に関する意見照会書を受領した方について、当事務所では次のような費用で対応を承っております。
法律相談料 | 5,500円/30分あたり(税込・初回30分は無料) |
着手金 | 成功報酬 | |
意見照会に対する回答の 作成及び代理 |
165,000円~(税込) | 0円 |
示談交渉 | 165,000円~(税込) ただし、「意見照会に対する回答の作成及び代理」をご依頼いただいている方は0円 |
110,000円(税込) ただし、減額が成功した場合のみ |
●セカンドオピニオンの相談は可能?
もちろん可能です。
- 質問に対して詳しく答えてくれなかった
- 「すぐに開示に同意して示談金を支払うべき」と言われたが、方針についてもう少し検討したい
- 非開示の可能性を探りたい
といった方のご相談も多数お受けしております。他事務所にない方針をご提案できる場合がございますので、まずは一度ご相談ください。
●相談の費用や相談までの日数は?
法律相談は初回30分に限り、無料です。
電話であれば、最短当日での対応も可能ですので、お気軽にご連絡ください。