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不正インストールは金銭での解決が原則?示談のよくあるパターンを解説

ソフトウェアメーカーや、BSA、ACCSなどの団体から不正インストールの通知があったケースでは、最終的に示談になるものもあります。

この記事では、こういったケースでの示談はどのようなものか、示談のよくあるパターンについて解説しています。

 

金銭での解決が原則

不正インストールも法律の問題ですから、最終的には金銭での解決が中心です。

示談金がいくらになるかですが、基本的には次のように計算されます。

不正インストールの件数 × そのソフトウェアの1本あたりの小売価格

 

ソフトウェアの小売価格はある程度客観的に決まっているので、示談で最も問題になるのは不正インストールの件数でしょう。

この件数は、こちらが不正インストールを認めた場合はその件数、認めなかった場合は証拠保全や任意調査で確認できた件数になることがほとんどです。
(その他、不正インストールの告発をした人の情報から認定するということも考えられますが、告発した人が確たる証拠を提出していない限り、この件数で認定されることはないと思われます。)

 

また、「不正インストールの件数 × そのソフトウェアの1本あたりの小売価格」にプラスして、遅延損害金弁護士費用なども請求に加えられます。

ただ、こちらがいくらになるかはケースによって違いますので、詳しい見通しは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

最終的に決まった示談金は、一括払いが原則ですが、分割払いが認められるケースもあります。

この点は交渉次第ということができます。

 

 

金銭以外の条件はある?

示談の際は、ソフトウェアメーカー側が示談書を提示することが一般的です。

金銭の支払い以外にも示談の条件はありますが、代表的なものは今後不正なインストールを行わない旨の誓約や、不正にインストールしたソフトウェアを消去したことの証明などが挙げられます。

示談書の内容はかなり細かいものも多いですから、内容が不安であれば弁護士に相談されることをお勧めします

 


当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。

ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

不正インストールに関する解説記事についてはこちらをご覧ください。

ABOUT US

渡辺 泰央
渡辺 泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。 ウェブサービス、スマートフォンアプリをはじめとするIT関連、デジタルコンテンツ関連案件の訴訟、紛争や意見書作成、契約書作成、著作権侵害性リサーチなどを得意とする。