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不正インストールをした時の証拠保全や任意の立入調査の内容を解説

不正インストールの事案では、証拠保全(裁判所が介入するもの)が実施されたり、任意で立入調査の要請があったりします。

いずれも、不正インストールが疑われる事業所への立入調査ですが、実際はどのようなことが行われているかについて解説します。

 

事前の告知はあるか

任意調査の要請に応じる場合は、事前にソフトウェアメーカー側と日程調整をします。いきなり事業所に入ってくることはありません。

また、事業に影響が出ないよう、土日や祝日に実施されることもあります。

 

一方、証拠保全の場合は、調査実施の1~2時間前に裁判所の担当者から連絡があります。

この間に対応を検討することは非常に難しいものがありますから、証拠保全を受ける可能性がある場合には、すぐに相談できる弁護士を事前に探しておくことが重要です。

 

 

調査の方法は?

任意調査も証拠保全も、基本は写真撮影です。

つまり、ソフトウェアの使用状況を示す画面をPCのモニター上に表示し、それを写真に収めるのです。

調査は基本的に事業所内にあるすべてのPCが対象になります。

ソフトウェアにもよりますが、写真撮影はPC1台につき10分~30分程度かかりますから、調査対象のPCの台数が多い場合、調査終了までかなりの時間がかかります。

 

 

調査後の流れ

調査の結果、不正インストールの形跡が見当たらなければ、基本的にはそれ以上の追及はありません。

 

一方、不正インストールの形跡が見つかった場合は、それに基づいた示談交渉がなされます。

この場合、不正インストールの証拠が見つかったわけですから、示談交渉を突っぱねると裁判などの法的手続に移行する可能性が高いでしょう。

 


当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。

ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

不正インストールに関する解説記事についてはこちらをご覧ください。

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渡辺 泰央
渡辺 泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。 ウェブサービス、スマートフォンアプリをはじめとするIT関連、デジタルコンテンツ関連案件の訴訟、紛争や意見書作成、契約書作成、著作権侵害性リサーチなどを得意とする。