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ソフトウェアの不正利用|メーカーの通知に対する正しい対処法【弁護士解説】

ソフトウェアの不正利用(不正インストール)があるとして、メーカーから通知書やメールをを指摘する通知が送付されてくることがあります。

このような通知は何の前触れもなく届くものです。また、請求される金額が高額になることも多いため、通知を受け取った側は強い不安を覚えることがほとんどです。

しかし、ソフトウェアの不正使用の問題は法的紛争に該当するものですから、対応を誤ると取り返しのつかない事態になることもあります。

そこで今回は、「ソフトウェアメーカーからの」通知に対して、どう対応することが正しいのか、弁護士が解説します。

この記事はこんな人におすすめ
  • ソフトウェアメーカーからソフトウェアの不正利用(インストール)があると指摘された方
  • 不正利用で高額な請求を受けてお困りの方

 

>>「BSAからの」通知書への対応方法については以下の記事で解説しています。

BSAからの不正インストールの通知|失敗しない対処法【弁護士解説】

 

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不正利用(不正インストール)の通知が届く理由

ソフトウェアメーカーから不正利用の通知が届く理由として多いのは、各メーカーによる不正利用の監視システムに引っかかったケースです。

多くのソフトウェアメーカーは、不正なライセンスキーの使用などをシステムで監視しています。これによってソフトウェアの不正利用の疑いがあるとされた会社や事業者に対して、不正利用を指摘する通知が送られることがあります。

また、(元)従業員からの通報をきっかけに、通知が送付されてくることもあります。ただソフトウェアメーカーから直接通知が送られるケースでは、通報をきっかけとするものは比較的少ない印象です。

 

不正利用の通知に対する正しい対処法

対処法① 状況を正確に確認するまで絶対に回答しない

ソフトウェアの不正利用に関する通知は突然届くものです。また、海外メーカーから届くことも珍しくなく、強い不安や恐怖を感じても無理がないものです。

しかし、ここで焦って回答してしまうと、後で取り返しのつかない状況になることがあります。(取り返しのつかない状況になる原因は、初回の回答によることがほとんどです。)

不正利用の通知が届いたとしても、まずは通知の内容をしっかり確認し、自社の状況を正確に把握するまで一切の回答を避けましょう。

なお、通知書には回答期限を設定していることもありますが、これが過ぎたとしても取り返しのつかない状況に陥るということは(少なくとも法律的には)ありません。また、回答期限の延長に応じてもらえる可能性も十分にあります。そのため、回答期限を守ることよりも不用意な回答をしない方が優先度は高いと考えましょう。

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対処法② ソフトのインストール状況とその取得経緯を確認する

ソフトウェアの不正利用に関する通知には、不正利用をしたとするソフトウェアが記載されていることが一般的です。そのようなソフトが社内のPCにインストールされているかどうかを確認しましょう。

仮にそのソフトがインストールされていた場合は、取得経緯も確認しましょう。正規店から購入したとか、大手代理店から購入した場合は不正利用はないと判断できます。

一方、定価よりかなり安い価格でネットショップやオークションで購入した場合や、インターネット上に掲載された無料のライセンスキーを使用したという場合は、不正利用の可能性がかなり高いといえます。

なお、購入している場合は購入履歴も確認しましょう。以下の記載がある資料(領収書、納品書、注文確認メールなど)があれば望ましいといえます。

  • 購入日
  • 購入金額
  • ソフトウェアの種類(ソフトウェア名やバージョンなど)
  • 購入したライセンスの数

 

対処法③ 通知書記載のPC等の状況を確認する

ソフトウェアメーカーからの通知には、不正利用を疑う根拠が記載されていることがほとんどです。(もし記載が一切ない場合は、不正利用を疑う根拠を提示してもらうことが必要です。)

不正利用の根拠には、監視システムが検出したPCのユーザー名やMACアドレスのほか、インターネット通信に使用しているグローバルIPアドレスなどが記載されています。

しかし、これらの情報がすべて正確とは限りません。社内のPCや回線を調査した結果、そのようなPCは存在しないとか、IPアドレスを管理する経由プロバイダが契約のプロバイダと異なるなどのケースもあります。

そのような場合は、監視システムの取得に問題があり得るといえますから、それを知るためにもまずは通知書記載の内容と、社内のPCや回線の状況を照合してみましょう。

 

対処法④ 必要な範囲で回答する

問題となるのはあくまで「通知書に記載されたソフトウェア」ですから、たとえ同メーカーのソフトであってもそれについては言及するべきではありません。

また、ソフトウェアメーカーからの通知には請求の根拠が示されていないものもあります。そのような場合は、相手の請求の根拠をまずは確認することが必要です。

最も避けるべきことは、自ら不要な情報を相手に提供した結果、事案をかえって複雑にしたり、自身の首をしめるようなことになることです。

 

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回答後はどのような流れになるか

初回の回答の内容によって、その後の流れは変わってきます。

不正利用の事実を認めるよう回答をした場合は、それに基づいて示談金額の話が進むことが一般的です。

一方で、不正利用がないと回答した場合には、ソフトウェアの購入履歴などの証拠を求められたり、場合によっては事業所への立ち入り調査の要請を受けることもあります。

 

>>立入検査や証拠保全については以下の記事で解説しています。

不正インストールをした時の証拠保全や任意の立入調査の内容を解説

 

>>不正インストールに関する示談については以下の記事で解説しています。

不正インストールは金銭での解決が原則?示談のよくあるパターンを解説

 

専門家への相談も考えましょう

不正インストールの問題は法律問題のなかでも、著作権という特殊な分野の問題です。

また、早い段階で専門家にチェックしてもらうことで今後の見通しが立てられ、適切な対応方法をとることができます。

場合によっては、会社の責任にはならない不正インストールもありますし、仮に不正インストールの責任を負う場合であったとしても、相手方の提示する和解条件が法律的に妥当かどうかもチェックすることができます。

焦って対応するとかえって自分の立場を不利にする場合もあり得ますから、少しでも不安な要素がある場合は、早い段階で信頼できる専門家に相談されることをお勧めします。

 


当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。

ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。