インターネットに関わる様々な問題を弁護士が解決します

インターネットにおける名誉毀損とは?成立するケースや内容について解説

ネット上の悪口に対して、「それは名誉毀損だよ」とか、「名誉毀損で開示請求してやる」と発言している人を見ることよくがあります。

実際、発信者情報開示が認められる代表的なケースが名誉毀損です。

しかし、「名誉毀損」というものがあることは知っているけど、それがどんなものか、詳しいことは知らない方も多いと思います。

この記事では、「名誉毀損」にまつわる疑問についてQ&A形式で説明しています。

 

Q 名誉毀損とはどのようなものか

名誉毀損とは、文字通り人の名誉を傷つける行為です。

ここでいう「名誉」とは、その人の社会の人たちから受ける評価(社会的評価)を意味します。

例えば、「不倫をしている」とか「脱税している」などとネットで公開された場合、社会の人たちから受ける評価は悪くなります。

このような場合に、「名誉が傷つけられた」ということができます。

 

あくまで社会の人から受ける評価が問題となりますから、単に自分が気分を害したとか、不快な気持ちになったというだけでは名誉毀損にはなりません。

 

ちなみに、名誉が傷つけられた場合でも、それが表現の自由や公共の利益のためやむを得ないといえるときも、例外的に名誉毀損は成立しません。

「○○さんが○○罪で逮捕されました」という報道は、それ自体は○○さんの社会的な評価を下げるものです。

しかし、それが原則として名誉毀損の問題にならないのは、このような報道が公共の利益のため許されるとされているからです。

 

Q 誰のことをいっているか分からなければ名誉毀損は成立しない?

どんなにひどい誹謗中傷であっても、それが誰のことを指しているかがわからなければ、名誉毀損は成立しません。

書かれているのが誰のことか分からなければ、誰の名誉も傷つきようがないからです。

 

ただし、この「誰のことをいっているか」は、前後の文脈を含めて判断されます。

そのため、たとえその投稿自体には名前が書かれていない場合であっても、前後の文脈から「あの人のことを言っているんだろうな」ということを読者がわかる場合、名誉毀損は成立する可能性があります。

 

したがって、「実名は書いていない」「伏字になっている」「書いたのはイニシャルだけ」という理由から、安易に名誉毀損が成立しないと判断されるわけではありません。

 

この「特定性」について詳しくは、こちらの記事で解説しています。

 

Q 「バカ」とか「クズ」のような単純な悪口でも名誉毀損は成立するか

「バカ」とか「クズ」のような単純な悪口だけでは、名誉毀損が成立する可能性は低いです。

 

先述のとおり、名誉毀損は社会の人たちからの評価を悪くしたときに成立するものです。

しかし、「バカ」や「クズ」といった単純な悪口は、単に「その投稿者はそのように考えているんだな」との印象を与えるに過ぎず、社会一般の人の考えに強く影響を与えるものではないと考えられているからです。

 

とはいえ、真実でない事実に基づく悪口は名誉毀損が成立します。

例えば、○○さんは不倫などしていないのに「○○さんは不倫していてバカな奴だ」という投稿は名誉毀損になる可能性が高いといえます。

 

また、単純な悪口でも、何度も執拗に投稿を繰り返したり差別的な内容であったり、口汚く罵るような表現の場合は、名誉毀損になる可能性があります。

さらに、このような投稿は、「侮辱」ないし「名誉感情侵害」という別の違法行為に該当する可能性もあるので注意が必要です。

 

なお、ネガティブな内容のレビューや感想でこの社会的評価が低下するかどうかについては、こちらの記事で解説しています。

 

Q どのような内容が「名誉を毀損する」と判断されやすいか

先述のとおり、「名誉を毀損する」というのは社会の人たちからの評価(社会的評価)が低下した場合に成立します。

社会的評価が低下したと認められやすいのは、ネガティブな「評価」ではなくネガティブ「事実」が記載されたときです。

 

具体例としては、次のようなものです。

社会的評価の低下があるとされる記載例
  • 犯罪を行っている
  • 不貞行為・不倫行為をしている
  • いわゆる「援助交際」「パパ活」をしている
  • 違法薬物を使用している
  • 腐った料理を提供している
  • 医療ミスをした
  • 残業代を支払っていない
  • 職場で女性スタッフの身体を触るなどしている
  • 職場で部下に対して暴言や暴力を繰り返している   など

 

 

Q 内容が真実であれば名誉毀損は成立しないか

名誉毀損の場合、たとえ投稿内容が真実であったとしても、それが公共の利害に関するもので、かつ、公益の目的のために投稿されたものでなければ、名誉毀損は成立します。

 

「公共の利害に関する」というのは、それが社会の正当な関心事であるという意味です。

例えば、国会議員の方がいつ誰と会食したか、という報道は社会の正当な関心事にあたる場合が多いでしょう。

一方、近所の専業主婦の方がいつ誰と飲み会に行ったか、という内容は社会の正当な関心事にあたることはほぼないと思われます。

 

公益の目的」とは、社会の利益のためにその投稿をしたということです。

たとえ、投稿内容が「公共の利害に関する」ものだとしても、それが下品な興味を引くことを目的とした投稿であれば、この「公益の目的」があるとは認められません。

 

さらに、「内容が真実であれば」という前提ですが、この「真実」というのは、「確かな証拠から真実といえる」ことが必要です。

単なる噂話はもちろん、たとえ真実であってもその証拠がない場合も「真実」とは認められませんので注意が必要です。

 

Q 「真実だと誤解していた」場合、名誉毀損は成立するか

本当は真実ではないのに投稿者が真実であると誤解していた場合でも、ほとんどのケースで名誉毀損が成立するといえます。

 

法律の世界では、真実であると誤解していたケースで名誉毀損が成立しない場合もあるとされています。

しかし、現実的にはそのようなケースはほとんどありません。

 

真実であると誤解していたケースでは、その誤解に「相当な理由」がなければいけません。

この「相当な理由」のハードルはかなり高いと考えられています。

単に「ネットで他の人も言っていた」とか「そういう噂がある」というだけでは、間違いなく名誉毀損は成立すると解釈されるでしょう。

裁判では、「確実な資料、根拠」によるものでなければ名誉毀損は成立するといわれていますので、やはり「誤解していただけ」という理屈は名誉毀損ではほとんど受け入れられないと考えて差し支えありません。

 

 

判断に迷う場合は弁護士に相談を

名誉毀損に関する一般的なQ&Aは以上のとおりですが、判断に迷うケースも少なくないと思います。

それぞれのケースで名誉毀損が成立するかの見通しを立てるためには、やはり一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

初回30分無料!相談申込はこちら

 

ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。