コラム

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名誉毀損やプライバシー権侵害の発信者情報開示請求の方法とは

発信者情報開示請求に係る意見照会に対し、どのような形式で回答したらよいか分からない方も多いと思います。

そこで今回は、回答形式の参考として回答書書式を提供したいと思います。

※ すべてのケースに対応できるものではありません。あらかじめご了承ください。

 

名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求に対して


【書式はこちら】(PDF)

 

使用方法

サイト管理者やプロバイダから送付される回答書には

 

このように記載し、上記書式に記入したものを同封して返送しましょう。

 

補足説明

・書式には、【特定性(同定可能性)】、【社会的評価の低下】、【違法性阻却事由】の各項目がありますが、すべてを記入する必要はありません。この3つのうちいずれかの主張が認められれば名誉毀損は成立しないとされていますから、最低でも1つの項目を記入しましょう。

・回答内容を裏付ける資料がある場合には「添付資料」等の形で回答書に添付しましょう

 

プライバシー権侵害を理由とする発信者情報開示請求に対して


【書式はこちら】(PDF)

 

使用方法

名誉毀損のものと同じです。

 

補足説明

・書式には、【特定性(同定可能性)】、【プライバシー権侵害の要件】、【違法性阻却事由】の各項目があり、【プライバシー権侵害の要件】はさらに3つ、【違法性阻却事由】は2つの項目に分かれていますが、これらをすべてを記入する必要はありません。これら合計6つのうちいずれかの主張が認められれば、プライバシー権侵害は成立しないとされていますから、最低でも1つの項目を記入しましょう

・回答内容を裏付ける資料がある場合には「添付資料」等の形で回答書に添付しましょう

 

利用にあたってのお願い

・今回紹介した書式を利用される方は、必ず書式中の【利用上の注意】及び【利用規約】を確認してください。

・営利目的での利用など、意見照会への回答者以外の方がご利用を希望される場合は、必ず事前に当事務所にご連絡いただきますようお願いいたします。

・今回紹介した書式は絶対的なものではありません。回答の形式に決まりはありませんから、この形式でなければ回答できないというものではありません。

 


 

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発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

 

AUTHORこの記事を書いた人

弁護士 渡辺泰央

弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。

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