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【サイト・サーバー管理者】削除・開示請求に関する裁判の対応方法について

削除・開示請求は、裁判という手続でなされることがあります。
裁判所からの通知が来たときは、本ページを参考にして、落ち着いて行動しましょう。

なお、サイト・サーバ管理者に対する裁判には、大きく分けて「訴訟」と「仮処分」の2つの手続がありますが、いずれも同様の対応をすると考えて差支えありません。

 

期日を確認する

裁判所からの書類には、必ず、「平成○○年○○月○○日、○○時○○分に、××法廷に出頭してください」という記載があります。
これに出頭しないと取り返しのつかないことにもなりかねませんから、この日程は必ず確認しましょう。

 

発信者に対して意見照会・意見聴取をする

発信者の連絡先がわかっている場合は、意見照会・意見聴取を行っておきましょう。

仮に任意請求から裁判に発展した場合で、任意請求の段階で既に行っていたとしても、改めて行っておくことが必要です。

 

一応争う姿勢はみせる

裁判において、”請求者の主張をすべて認める”などと答弁してしまうと、発信者からの損害賠償義務の理由になり得ます。

そのため、答弁書を作成・提出し、法的に問題となっているところを指摘したり、発信者からの回答を取り上げるなどして、裁判に争う姿勢は一応見せるのが無難だといえます。

 

裁判所の判断には従う

裁判を進めていけば、いずれ裁判所が何らかの判断(判決・決定など)をします。

裁判所の判断が出された場合は、その内容には素直に応じましょう。

発信者のためにあえて異議申立てや控訴を行う義務まではありません。

 


 

概略は説明したとおりですが、裁判手続の進行は専門性の高い問題ですから、裁判を起こされたらやはり一度専門家に相談することをお勧めします。

 

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第二回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に備えた事前準備
第三回:【サイト・サーバ側】任意請求で削除・開示請求を受けたら?
第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?
第五回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求に関する裁判を起こされたらやるべきこと

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弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。