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意見照会書とは?身に覚えがない場合や回答期限について解説!

自分の投稿について発信者情報開示請求がなされると、プロバイダから意見照会書というものが届きます。

この記事では、意見照会とはなにか、また、意見照会書でまず確認すべきことを解説しています。

 

なお、BitTorrent(トレントなどのファイル共有ソフトの使用に関して意見照会書を受け取った方は、こちらの記事もご覧いただければと思います。

 

また、BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して過去の逮捕事例はこちらで紹介しています。

 

意見照会書とは

意見照会書とは、発信者情報開示請求を受けたプロバイダが発信者に意見を聞くために送る書類です。

この書類で聞かれる意見は、次の2つです。

  1. 開示に同意するかどうか
  2. 開示に同意しない(拒否)場合はその理由

 

これが届いたということは、ご自身の投稿(又はご自身が契約しているネット回線を使って行われた投稿)について、誰かが開示請求をしているということを意味します。

 

投稿に身に覚えがあるかを確認

まず、開示請求の対象となっている投稿に身に覚えがあるかを確認しましょう。

心当たりがあるケースがほとんどだと思いますが、全く身に覚えがない投稿について意見照会書が届いたというケースも珍しくはありません。

投稿について身に覚えがない場合や、自分以外が投稿していると考えられる場合の対処法については、次の記事で解説しています。

 

 

「任意請求」か「裁判」かを確認

次に確認するべきは、今回の発信者情報開示請求が、任意請求なのか裁判なのかです。

 

①任意請求

開示請求者がプロバイダに対して情報の開示を直接請求する方法

 

②裁判

開示請求者が原告となり、プロバイダを被告として情報開示の訴えを提起する方法

 

発信者としては、今回の開示請求が①と②のどちらの方法でなされているのかを知ることが重要です。

 

区別の方法

この区別は、意見照会書の1枚目(表紙)を見ることでわかる場合が多いです。

 

裁判の場合はそのことが明記されていることがほとんどです。

【裁判の場合の記載例】

 

 

一方、任意請求の場合は裁判のような記載はありません。

【任意請求の場合の記載例】

 

もっとも、プロバイダによっては、裁判になっていることを明記しないところもあります。

そのため、【任意請求の場合の記載例】の場合でも、念のため直接プロバイダに問い合わせることが確実といえます。

 

 

①任意請求だった場合の考え方

任意請求の場合、開示に「同意する」という回答をしない限り、プロバイダの判断で情報を開示する可能性はほとんどありません。

拒否の理由についても、プロバイダに非開示の決定をしてもらうためであれば必ずしも詳細なものを作る必要はありません。

ご自身の情報を開示されることを望まない方がほとんどだと思いますので、この段階では「同意しない」(拒否)という回答になることが多いでしょう。

もっとも、早期に解決したい場合など、この段階で同意して示談交渉に入ることもあります。(このあたりの方針は、投稿内容は発信者の意向次第で決まります。)

この①任意請求であったときの対応については、以下の記事をご覧ください。

 

 

②裁判だった場合の考え方

開示請求者が訴えを提起している場合は、いくら開示に同意しないと回答しても、裁判所が開示を認める判決を出せば、プロバイダはそれに従います。

そのため、投稿内容が違法でないことを主張したい場合は、意見照会への回答は法的にしっかりとした内容とする必要がありますし、証拠もあれば添付しなければいけません。

 

しかし、投稿内容によってはいくら反論しても開示は免れないというケースもあります。

この場合は、開示に同意してすぐに示談交渉に入ることが検討されます。

 

この②裁判であったときの対応については、以下の記事をご覧ください。

 

回答期限を確認する

回答期限はどのようなものか

意見照会書が届いたら、回答期限も必ず確認しましょう。

意見照会書が届いてから2週間以内とするプロバイダがほとんどですが、1週間とするプロバイダも一部存在します。

1~2週間という期限は、実際はかなり短いといえます。

弁護士に相談したり回答書を作り出すタイミングは出来る限り早い方がよいでしょう。

ただ、連絡をすれば期限の延長を認めるプロバイダがほとんどですから、まずは焦らず対応することが必要です。

 

回答期限を過ぎたらどうなる

何も回答せず回答期限を過ぎてしまうと、意見照会を無視したという扱いになります。

この場合、情報開示の手続きに発信者側の意思が全く反映されないため、基本的には不利になるといえます。

回答期限前に期限の延長を依頼すれば応じてくれるプロバイダが多いですから、期限前までに専門家に相談のうえ何らかの対応をすることをお勧めします。

 


当事務所では、発信者側での発信者情報開示請求対応に多数の実績があります。

発信者情報開示請求を受け、対応を相談されたいという場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

 

 

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

 

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

 

ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。