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【発信者側】発信者情報開示請求を拒否する方法とそのメリット・デメリット

プロバイダから意見照会が送られてきたとき、開示に同意するか拒否するかを回答することになります。

通常の感覚としては、自分の個人情報が開示されてほしくない、つまり拒否したいと考えるのが普通でしょう。

そこで、拒否(不同意)の回答をする方法とそのメリット・デメリットをまとめてみます。

 

なお、意見照会とは何か、これが届いたときまず初めにやるべきことは、以下の記事にまとめています。

 

また、BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して意見照会書を受け取った方は、こちらの記事もご覧いただければと思います。

 

拒否(不同意)の回答をする方法

拒否(不同意)の回答をする方法はシンプルです。

意見照会書に同封された回答書の「発信者側情報開示に同意しません」の欄に「〇」を付け、「理由」を書いて返送するだけです。

 

 

ここでほとんどの人がつまずくのが、「理由」の書き方がわからないということでしょう。

拒否(不同意)の理由の書き方については、次の記事で解説しています。

 

 

拒否(不同意)の回答をすることで開示を防げるか

拒否(不同意)の回答をして開示を防ぐことができるかどうかは、今回の開示請求がどのような方法でなされているか(任意請求なのか、裁判なのか)によって考え方が違ってきます。

 

任意請求の場合は、情報開示を防ぐことができることがほとんどです。

 

一方、裁判の場合は、いくら拒否(不同意)の回答をしても、裁判所が開示を認めれば開示されてしまいます。

そのため、単に拒否(不同意)の回答をするだけでは不十分な場合が多く、非開示を目指すためには法的に有効な反論を記載(場合によっては証拠を添付)する必要があるでしょう。

 

それぞれのパターンの考え方については、次の記事で解説しています。

 

 

 

拒否(不同意)の回答をするメリット

無条件での開示がなされない

開示に同意してしまうと、プロバイダはそれ以上の検討は一切せず、個人情報を開示します。

つまり、本来は開示されるべきでない場合であっても、個人情報が開示されてしまうのです。

拒否(不同意)の回答をすることで、個人情報がむやみに開示されることを防ぐことができます。

 

裁判所に厳しい基準で判断してもらえる

発信者情報が開示された後に待っているものは、ほとんどの場合、損害賠償請求です。

この損害賠償請求の中で、自分の主張を言いたいとお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、実は開示が認められる条件は損害賠償が認められる条件より厳しいものとなっています。

拒否(不同意)の回答をすると開示の是非を裁判所が厳しい基準で判断してくれますから、この点は発信者にとってメリットといえるでしょう。

 

拒否するデメリット

最終的な支払い額(損害賠償の額)が高くなる可能性がある

拒否(不同意の回答をすると、開示請求者側はプロバイダを相手に裁判を続ける必要があります。

そのため、開示請求者側にこの裁判費用(弁護士費用)が追加で発生することになります。

一方、開示に同意した場合にはこの裁判費用(弁護士費用)は発生しません

 

そして、開示後の損害賠償請求では、ほとんどの場合、①慰謝料のほか、発信者特定にかかった調査費用(弁護士費用)も請求されます。

そのため、拒否(不同意)の回答をした場合、プロバイダを相手とした裁判の費用が上乗せされる結果、開示後の損害賠償の請求額が高くなることがあります。

 

しかし、発信者情報開示にかかった費用の全額が請求できるかどうかについて、裁判例は分かれています。

もちろん全額を請求できると判断されたケースもありますが、一部のみ認められるとされたケースのほか、全く認められないとされたケースもあります。

そのため、開示に同意したことで損害賠償の額が下げられるかどうかは賭けの要素があるといわざるを得ません。

 

謝罪がしづらくなる

開示に対して拒否(不同意)の回答したことは、開示請求者に伝わることがほとんどです。

そのため、後に考えを改めて謝罪しても、相手方がこれを受け入れるハードルは上がっているでしょう。

場合によっては示談での折り合いがつきづらくなることも考えられます。

 

しかし、発信者情報開示請求などは法律上の争いですから、人情などが入り込む余地は小さいものです。

謝罪をしたからといって、そこから直ちに損害賠償が小さくなることはありません。

謝罪がしづらくなるというデメリットは、法律問題に直接関係のないものであって、これにどこまで価値を置くかは、一歩引いた目で考える必要があります。

「悪いと思っている」「誠意を見せたい」などの理由から安易に開示に同意することは、法的な観点からはあまりおすすめできません。

 

BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの使用に関して過去の逮捕事例はこちらで紹介しています。

 

現状を正確に分析したうえでの対応を

開示に同意するか拒否(不同意)するか、どちらの回答をしたかで、その後の流れは大きく変わってきます。

場合によっては、回答を誤ったことで、取り返しのつかない事態に陥ることもあるのです。

プロバイダ等からの照会が送られてくると、発信者としては大きな不安を感じると思います。

しかし、落ち着いて現状を正確に分析し、適切な対応をとることで、不安を解消することができます。判断に迷ったときは、迷わず専門家に相談しましょう。

 

 

弁護士に依頼できることや費用の目安等についてはこちらをご覧ください。

 

発信者情報開示請求について、発信者側の解説記事についてはこちらをご覧ください。

 

ABOUT US

弁護士 渡辺泰央
弁護士 渡辺泰央
弁護士。上智大学法学部国際関係法学科、東北大学法科大学院卒業。2010年司法試験合格。2012年弁護士登録。第二東京弁護士会所属(登録番号:45757)。 インターネットの誹謗中傷・著作権関連事件の実績多数。トレントなどのファイル共有ソフトの利用やソフトウェアの不正インストールに関するケースも数多く手掛ける。