著作権侵害の通報方法とは?著作権侵害の3つの行為も紹介
記事や画像・動画を無断転載された、違法アップロードされたなど著作権侵害に遭ったとき、著作権侵害の通報を考えることがあると思います。
しかし、通報のときにハードルになるのが「著作権侵害をどうやって説明したらいい?」「何を通知したらいいの?」ということです。
そこで今回は、通報の際に書いておくべき内容を説明します。
※ すべてのケースに対応できるものではありません
①自分の作品が著作権の保護を受けること
侵害の対象になっている作品が「著作権の保護を受けること」は説明しましょう。
もっとも、難しく考える必要はありません。ブログ記事やイラスト、写真、動画などは、基本的に著作権の保護を受けるからです。
そのため、ほとんどの場合この点は詳しく説明する必要はないでしょう
・私の執筆したこのブログ記事は、言語の著作物として著作権の保護を受けます
・転載された私のイラストは、絵画の著作物として著作権の保護を受けるものです
・転載された私の写真は、写真の著作物として著作権の保護を受けるものです
・無断でアップロードされた動画は、映画の著作物として著作権の保護を受けるものです
・作品□□□□(作品名)は、私が創作したものであり、私の個性が表れたものとして著作権の保護を受けます など
【この点を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。】
著作権って、どんな作品に認められる?(その1 作者の個性)
著作権って、どんな作品に認められる?(その2 ありふれた表現)
②自分がその作品の著作権をもっていること
法律上は、自分が著作権をもっていない作品について通報することは基本的にできません。
そのため、侵害の対象となっている作品の著作権は自分がもっていることを説明する必要があります。
この点については、著作権は原則としてその作品を作った人にあります。
なお、著作権をもっているかどうかは、その作品の作者として表示されていることも重要な要素になります。
ペンネーム、ハンドルネーム、サークル名などであってもOKです。
そのため、著作権をもっていることの証明として、作者名・投稿者名の記載のある転載元ページ、商品紹介ページ、投稿画面などを添付することも効果的でしょう。
・□□□□(作品名)は、私が創作したものです
・商品紹介ページには、作者として私の氏名が表示されており、法律上私が著作者であると推定されます など
③著作権侵害行為があること
インターネットにおける著作権侵害は、ほとんどの場合、作品を無断でコピーし、新たにサーバにアップロードするという形式をとります。
これは、著作権法としては「複製権」「公衆送信権」「送信可能化権」の3つの権利を侵害する行為です。
また、無断で作品を改変された場合は、「翻案権」と「同一性保持権」を侵害する行為といえます。
どのような侵害行為があるかは、明記する必要があるでしょう。
・私の作品を無断でサイトにアップロードされており、複製権、公衆送信権及び送信可能化権を侵害が発生しています
・作品が無断で改変されており、翻案権及び同一性保持権の侵害も生じています など
【この点を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。】
どういう行為が、法律違反になるの?(その1 複製)
④著作権が制限される場面でないこと
「私的使用目的」とか「引用」の場面は著作権が制限される代表的なケースです。
ただ、無断でコピーし、新たにサーバにアップロードするという形式にあっては、「引用」以外は考えづらいといえます。
そこで、転載先が引用元を明記しているなど「引用」の形式をとっているような場合は、「引用」にあたらないことを説明しましょう。(それ以外の場合は、必ずしも「著作権が制限される場面でないこと」を説明する必要はありません。)
・私の記事を全文転載しており、「引用」を逸脱する利用形態といえる
・私の作品がメインコンテンツとなっており、「引用」として許される利用形態とはいえない など
【この点を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。】
どういう利用が許されるの? (その1 私的使用目的)
ケースバイケースの問題もあることに注意
著作権侵害を通報する際、説明すべきことは以上の4項目です。
しかし、具体的な事情によっては、もう少し緻密な検討も必要になります。
また、説明の仕方によって通報先の対応も変わることもあります。
通報の際の法律問題で迷ったら、一度専門家に相談することをお勧めします。
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