コラム

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サイト・サーバー管理者に対する削除・開示請求は応じる必要があるのか?

削除・開示請求に応じるべきかを決めるにあたっては、掲載されている情報が他人の権利を侵害しているか、という判断が不可欠です。

そこで、削除・開示請求の理由としてよくあげられる「名誉毀損」と「プライバシー権侵害」の判断をどのようなプロセスで行うかを解説します。

 

名誉毀損の判断プロセス

1.特定性(同定可能性)があるか

問題となっている記載が、請求者(被害者)を指しているものと読めるかどうかです。

 

2.社会的評価を低下させるか

問題となっている記載がなされたときに、被害者の社会的なイメージ(社会的評価)が悪くなるかどうかです。

単に感情を害しただけでは名誉毀損は認められません。

 

3.表現を正当化する事情(違法性阻却事由)があるか

次の3点が認められる場合には、社会的評価の低下があっても正当化されます。

⑴ 公共の利害に関する内容か

⑵ 公益を図る目的でなされたものか

⑶ 内容が真実であるか

 

プライバシー権侵害の判断プロセス

1.特定性(同定可能性)があるか

この点は名誉毀損と同じです。

 

2.プライバシー侵害の3要件を満たすか

プライバシー権侵害があると認められるためには、次の3点が必要です。

⑴ 私生活の事実または、事実らしく受け取られる内容であること

⑵ 一般的な感覚からして、公開されてほしくない内容であること

⑶ 一般には、まだ知られていない内容であること

 

3.表現を正当化する事情(違法性阻却事由)があるか

プライバシー権侵害が問題となっているケースで、これが認められるのは例外的です。

これが認められる典型例としては、犯罪報道や国会議員の行動が報道されたケースなどでしょう。

 

開示に応じるのは慎重に

発信者情報開示請求については、削除請求よりも応じるハードルは高く設定されるべきものです。

なぜなら、開示請求については法律が「権利侵害の明白性」を要求しているからです。

また、安易な開示は”利用者の”プライバシー権侵害の問題がありますし、個人情報保護法などの問題もあります。

そのため、仮処分決定などがある場合は別として、任意請求の段階で開示請求に応じるとする際には慎重に判断すべきです

 


やはり権利侵害の判断は専門性の高い問題ですから、判断に迷ったら一度専門家に相談することをお勧めします。

 

「WEBに関わる法律講座」の運営元である四谷コモンズ法律事務所では、投稿型サイト等の管理者向けのサービスを提供しております。問題が大きくなる前に、ぜひ本サービスをご利用ください。

 

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第一回:【サイト・サーバ側】サイト・サーバー管理者が負う責任
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第四回:【サイト・サーバ側】削除・開示請求には応じるべき?

サイト・サーバー管理者が任意請求で削除・開示請求を受けたときの対処法

任意請求(裁判外の手続)で削除・開示請求を受けた際、どのような対応をすべきかについて解説します。

 

なお、裁判の手続は必ず裁判所から書類が郵送されます。
裁判所からの書類送付がないものはすべて任意請求ですので、この点は留意しましょう。
裁判削除・開示請求を受けたときの対応については、こちらを参照してください。

 

1.「誰から」請求がなされたのかを確認する


削除・発信者情報開示請求をすることができるのは、基本的には権利を侵害された本人(=被害者)に限られます。
そのため、書類の名義(誰が「請求者」か)は確認しておく必要があります。

またなりすましの可能性もありますから、本人確認書類の確認も必要です。

 

2.発信者に対して意見照会・意見聴取をする


この制度は、プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づくものです。

この制度を利用できるのは発信者の連絡先を知っている場合に限られますが、これを行っておくことで、サイト・サーバー管理者リスクを大幅に回避することができます。

 

3.権利侵害があるかどうかを判断する


削除・開示の義務が認められるのは、掲載されている情報が他人の権利を侵害している場合です。

そのため、請求者からの請求書(及び発信者から回答があった場合は回答書)の内容をみて、権利侵害があるかどうか(つまり請求に応じるべきかどうか)を判断します。

 

4.処理の結果を請求者に通知する


削除・開示に応じるとした場合も拒否するとした場合も、処理の結果は請求者に通知しましょう。
これをしておかないと、”削除・開示請求を放置した”などとしてクレームが発生する可能性があるためです。

 


簡単な概要は以上です。

ただ、具体的に各段階でやるべきことはケースによってまちまちですし、請求内容によって応じるかどうかの”相場”のようなものもあります。

3.の権利侵害の判断の部分などは専門的な法律問題でもあるため、判断に迷ったらすぐに専門家に相談することをお勧めします。

 

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サイト・サーバー管理者に削除・開示請求がきたときに準備するべきものとは?

前回は、サイト・サーバー管理者が負う責任についての一般的な解説をしました。

今回は、削除・開示請求がなされた場合に備え、”やっておくべき事前準備”について解説します。

 

利用規約・利用契約の整備


まずやるべきことは、サイト利用規約・サーバ利用契約の整備です。

これは、主に利用者(ユーザー)に対する損害賠償のリスクを回避するものです。
削除・開示請求がなされる以上、サイト・サーバ管理者は、これに応じなければならないケースもあります。
しかし、削除・開示請求に応じると、今度は利用者から

表現の自由が侵害された削除した場合)”

とか、

プライバシーの侵害だ発信者情報を開示した場合)”

などというクレームが発生することがあります。

これらのクレームが損害賠償責任に発展することがありますから、利用規約・利用契約の整備は必須でしょう。

 

利用規約・利用契約に記載すべき内容


削除・開示請求に備え、最低限次の内容は記載しておきましょう。

・サイト・サーバ管理者による削除・開示があり得ること(削除・開示権限)
・管理者による削除・開示があっても免責されること(免責事項)

その他、サイトの種類などによって記載するべき利用規約・利用契約の内容は異なります。

万全の対応を行いたいと考える際には、専門家に相談しましょう。

 

対応フローの構築


次に行うべきことは、実際に削除・開示請求がなされたときの対応フローを構築しておくことです。

これは、主に削除・開示請求を行う請求者(被害者)への損害賠償リスクを回避するものです。

サイト・サーバ管理者損害賠償責任を負うことになったケースは、削除・開示請求への対応を誤ったか、もしくは遅すぎた場合がほとんどです。
請求を受けてから対応を検討するのでは、迅速に対応できませんし、不適切な対応をしてしまう可能性もあります。

そのため、事前に対応フローを構築しておくことは必須でしょう。

 

対応フローはどのようにすべきか


対応フローは、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)を意識したものとする必要があります。

具体的には、こちらのサイトなどを参考にしながら構築することになります。

サイトの種類によって構築すべきフローの内容は違いますので、本項ですべてを説明することはできません。

万全の体制を構築してリスクを最小限にしたいと考える際には、やはり専門家に相談しましょう。

 

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サイト・サーバー管理者が負う4つの法的責任と損害賠償額について解説

掲示板口コミサイトSNSなどの投稿型サイトレンタルサーバーを運営していると、利用者(ユーザー)によって、他人の権利を侵害するような情報が掲載されることがあります。
このような場合に、サイト・サーバ管理者がどのような責任を負うことがあるか確認しておきましょう。

 

サイト・サーバ管理者も法的な責任を負うことがある


サイト・サーバの利用者が掲載する情報の中には、他人の名誉を傷つけたりプライバシーを侵害するようなものもあります。

本来、そのような情報の掲載について責任を負うのは、そのような情報を発信した利用者(=発信者)です。

しかし、そのような情報への対応によっては、サイト・サーバの管理者も法的責任を負うことがあります。
実際、そのような責任を認めた裁判例もあります。

”情報を発信したのは利用者であって管理者ではないから、管理者は法的責任を負わない”と考えることはできません。

 

サイト・サーバー管理者が負う法的責任はどのようなものか


大きく分けて以下の4種類があります。

① 削除義務
② 発信者情報開示義務
③ 損害賠償責任
④ 刑事責任

多くのケースでは、被害者からまず削除請求(①)や開示請求(②)がなされます。
これらへの対応次第で、③損害賠償責任や④刑事責任に発展してしまうという流れになるのが一般的です。

逮捕までに至ったケースも実際にあるところですから、削除請求(①)や開示請求(②)には慎重に対応しなければいけません。

 

サイト・サーバー管理者がなぜ法的責任を負うのか


サイト・サーバー管理者が③損害賠償責任や④刑事責任を負うのは、

⑴ ①削除義務や②発信者情報開示義務が認められるにもかかわらず
⑵ あえて削除や開示をせず、違法な情報の流通に加担した

と判断されるためです。

そのため、逆にいえば、

ⅰ ①削除義務や②発信者情報開示義務が認められるケースかどうか
ⅱ 今回のケースで適切な対応はどのようなものか

を把握できれば、③損害賠償責任や④刑事責任を負わなくてもよいということになります。

 

サイト・サーバー管理者が負うことになる損害賠償額はいくらか


一概にはいえませんが、電子掲示板の管理者に対して400万円の損害賠償を認めた裁判例があります。

管理者自身が情報を掲載したわけでないからといって、損害賠償額が小さくなるとは必ずしもいえません。

また、このような裁判がなされること自体、提供するサービスに多大な悪影響を与えてしまいます。

 


いかがでしたでしょうか。

次回は、このような法的責任を見据えて”やっておくべき事前準備”について解説します。

 

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口コミサイトの運営における名誉毀損やその他注意すべき法律について解説

商品を買うときやレストランを決めるとき、ネット上の口コミレビューを見て情報収集することはごく一般的なことになりました。

そのため、今では口コミサイトは人気サービスのひとつとなっています。

しかし、投稿された口コミの内容によっては、事業者に多大な影響を与えることもあります。
そのため、口コミサイトにまつわる法律トラブルは非常に多くなっています。

そこで今回は、口コミサイト運営の際に注意すべき点についてまとめてみます。

 

投稿された口コミについてサイト管理者が責任を負うことも

まず注意しなければいけないことは、投稿された口コミについて、サイト管理者が法的責任を負うこともあるということです。

その内容について、詳しくはこちらでまとめています。

”口コミはサイトの利用者(投稿者)が行ったもので、サイト管理者側に責任はない”と考えるのは控えましょう。

 

最も注意すべきは「名誉毀損(信用毀損)」

口コミを投稿するのは一般の利用者ですから、主観が入ります。
中にはネガキャン(ネガティブキャンペーン)とよばれる悪質な行為がなされることもあります。

そのため、ネガティブな内容の口コミが投稿されることも少なくありません。

嘘の情報によって事業者や商品の評判を低下させることは「名誉毀損(信用毀損)」に該当するものですから、このような口コミについて法的請求がなされたときの対策は必須ということができるでしょう。

 

ネガティブな口コミすべてが「名誉毀損」になるわけではない

どのような内容が名誉毀損に該当するかは法律で決まっており、それにあたらなければ、たとえネガティブな内容であったとしても違法にはなりません。
名誉毀損の判断方法についてはこちらで説明しています)

口コミサイトに対しては、削除請求発信者情報開示請求がなされることが少なくありません。

しかし、それに応じるには法律面からの検討をしなければいけません。
安易に削除・開示に応じる必要はありませんし、またそうするべきでもないのです。

ネガティブな情報をすべて削除してしまっては、サイトのコンテンツも少なくなってしまいますから、削除・開示請求がなされたときは、法律に従った対応をすることが必要です。

 

「名誉毀損」以外に注意すべきもの

口コミサイトを運営していると、名誉毀損以外にも、例えば次のような権利主張をされることがあります。

1.業務(営業)妨害

例:ネガティブな口コミによって売上が減った。これは営業妨害だ!

 

2.営業秘密の侵害

例:会社の内部情報が書かれている。営業秘密が侵害されている!

 

3.商標権・名称権の侵害

例:勝手に会社や商品の名前を掲載している。商標の無断使用だ!

 

これらについても、実際に違法となるかどうかは法律に照らして判断しなければいけません。

口コミの内容によっては、違法とはいえず削除や開示する義務がないことも多いですから、法的な判断は慎重に行いましょう。

 


口コミサイトの運営にあたっては、法的請求がなされることも少なくなく、主張のバリエーションも豊富です。
法的な請求に備え、体制の整備をしっかり行っておくことが成功のカギであるといえるでしょう。

 

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レビューサイトの運営で気をつけるべき名誉毀損やステマについて解説

商品サービスの”レビュー”を内容とするサイトが人気を集めています。

レビューの対象は食べ物家電などが中心ですが、コンビニで買えるものから高額商品に至るまで様々なものが取り扱われており、また、レビューを投稿する人”も、素人、アマチュアからその分野のプロフェッショナルまでいるようです。

レビューの形式も様々で、レビューの文章や画像をサイト上に掲載するほか、最近では、動画として撮影してYouTubeなどにアップロードされるものも増えています。

そこで今回は、レビューを投稿したり、レビューサイトを運営する際に気を付けるべき法律について紹介します。

 

嘘を書くことは名誉毀損(信用毀損)になる危険がある

レビューは販売者の広告とは違い、実際に買ったり使用したりした人の生の感想が聞けるという点で、人気を集めているものです。

素直な感想である以上、良くない部分、デメリットなどのネガティブな感想などが入り込んできます。

そのようなネガティブな評価を掲載すること自体は、違法なことではありません。

ただ、嘘を書くことはいけません。

例えば、使用したこともないのに、「使用して3日で壊れてしまった」とか「肌がボロボロになってしまった」などと書くことは、名誉毀損信用毀損)になることがあります。

サイトのコンテンツ量を増やしたいなどとして、実際と違う内容を書いてしまうと違法となってしまうことがあるのです。

他の人のレビューを参考に、あたかもそれを自分の体験のように書くことも「嘘を書いている」と評価される場合もありますので、真実でない内容を書くことには気を付けましょう。

 

営利目的を前面に押し出すことにも注意

レビューをネットに掲載する目的は人それぞれですが、最も多いのは広告収入だと思われます。

レビューサイトでは、レビューの対象となった商品の広告リンクをページ上に掲載する形が典型でしょう。

しかし、そのような「営利目的」を前面に押し出すことには注意しましょう。

ネガティブな内容のレビューが法的に許される理由のひとつに、”「公益目的」が認められるため”という点があります。

公益目的」とは、”社会全体の利益”程度の意味で、レビューにも、「公益目的」が認められることがあります。

しかし、広告収入しか考えていないような表現のレビューを投稿してしまうと、それは完全な「営利目的」であって、”「公益目的」はない”と判断される可能性があるのです。

そのため、例えば広告リンクのクリックを目指すあまり、広告の商品を持ち上げ他社製品を不当に貶めるようなレビューを投稿してしまうと、やはり名誉毀損と判断されることがあります。

 

ステマの問題点

インターネット上では、いわゆる「ステマステルスマーケティング)」が少なくないといわれています。

サイト広告によって得られる収入は商品ごとに違いますから、レビューサイト運営者としては、より収入の高い広告をクリックしてもらえるよう工夫したレビューを投稿することもあるでしょう。

そして、レビューサイトによる「ステマ」を直接禁止するような法律はありません。

一般的な広告規制を定めた景表法(不当景品類及び不当表示防止法)が規制しているのは「自己の供給する」商品又はサービスに関する表示だからです。

レビューサイト「自己の供給する」商品又はサービスに関する表示ではありませんから、景表法の規制が及ばないのです。

 

しかし、商品を良く見せる分にはどのような表現でも許されるかというと、そうではありません。

広告を信頼して取引を行った者に損害が出たとき、その広告の記載と損害との間に因果関係があると認められれば、広告を作成した者にも責任が認められることになります。

実際、過去の事例でも、広告媒体そのものに法的な責任があり得ることを認めた判例もあります。

ポジティブな評価だからいい”とか”ステマは違法ではない”などという説明もときどき見られますが、内容によっては法的なリスクもありますので、注意しましょう。

 

削除請求に強いレビューを

インターネット上のレビューは、その商品やサービスを提供している事業者にとっては重大な関心事になることもありますから、ネガティブな内容のレビューに対しては削除請求が多いというのも事実です。

しかし、ネガティブなレビューすべてが違法になるわけではありません。

また、ネガティブな情報も集めたいためにレビューサイトを見る人も多くいるわけですから、全部の削除請求に応じていては、魅力的なコンテンツはなくなってしまいます。

 

レビューの適法違法に影響するポイントを押さえ、幅広い内容のレビューを掲載することが、レビューサイトの成功につながるでしょう。

 

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キュレーションサイトの運営で気をつけるべき著作権侵害について解説

近年、「バイラルメディア」や「キュレーションメディア」とよばれる形のウェブサービスが人気を集めています。

これらに厳密な定義はありませんが、共通するものとして”他者のコンテンツを利用する”という性質があります。
他者のコンテンツを利用するという性質上、法的なトラブルは無視できるものではありません。

そこで今回は、キュレーションサイトを運営する際に気を付けるべき法的問題を整理してみます。

 

最大のリスクは、著作権

キュレーションサイトで利用するのは”他者のコンテンツ”です。

そして、文章、画像、動画などのコンテンツには著作権が認められることがありますから、これらを無断で利用することは著作権侵害のリスクがあります。

著作権侵害があると、損害賠償などの民事責任のほか、懲役・罰金などの刑事責任が課せられることもあります。

著作権侵害の法的責任は決して軽いものではありませんから、この点は注意しなければいけません。

 

”許可を取る”が最も単純なリスク回避法

利用するコンテンツに著作権が認められるとしても、権利者の許可を得ることができれば、法的リスクは回避できます。

実際、大手メディアは権利者に直接連絡をして許可を取っているところもあります。

また、直接連絡を取ることで、許可をしてくれる権利者の方も少なくありません。

無断利用は”炎上”のリスクもあるところですから、やはり権利者の許可を取ることをまず考えるのが誠実といえるでしょう。

 

サービスの機能として問題なく利用できる場合も

利用したいコンテンツが投稿されているサイトにおいて、他人が問題なく利用できる機能を備えていることもあります。

例えば、YouTubeの動画の埋め込みの機能や、TwitterAPIを利用することによる引用のほか、「シェア」、「リツイート」、RSSフィードなどです。

これらを利用しても、著作権侵害の問題は生じないと考えられています。

コンテンツの投稿者が”そのような利用がなされることは当然認識したうえで投稿している”といえるからです。

このような機能を利用することで、自身が運営するキュレーションサイトの目的が達成できるのであれば、十分に活用しましょう。

 

著作権法上の「引用」として利用する

著作権の認められるコンテンツでも、著作権法上の「引用」として利用することで、適法に利用できる場合があります。

引用」について詳しくはこちらを参照してください。

引用」を利用する場合は、メインとなるコンテンツを独自で作成しなければいけないなどのハードルがありますので、それらの点をクリアできるかどうかがポイントになるでしょう。

 

できる限り”グレー”の状態からの脱却を

バイラルメディア」や「キュレーションメディア」は”法律的にグレー”などと説明されることがあります。
そして実際、”グレー”の状態で運営しているサイトも少なくありません。

しかし、著作権侵害の責任は軽いものではありませんし、ひとたび”炎上”してしまえばサービスの継続にも支障が出てしまいます。

サービスの仕組みを法的に見直すことで、できる限り適法に近づけることも可能ですし、また既に削除や損害賠償請求がなされているなどの場合も、ダメージを最小限に抑えることもできます。

バイラルメディア」や「キュレーションメディア」も社会的に有用なサービスのひとつですから、一度法律的な目でチェックされることをお勧めします。

 

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BSAからの不正インストールの通知|失敗しない対処法【弁護士解説】

BSAという団体から不正インストールをしているという疑いをかけられ、調査を要請する通知が届くことがあります。

こういった通知はある日突然届くもので、適切な対応が全く分からないという方がほとんどだと思います。

そこでこの記事では、BSAから不正インストールに関する通知を受け取ったときの失敗しない対処法について具体的に説明したいと思います。

この記事はこんな人におすすめ

  • BSAからソフトウェアの不正インストールがあるとして通知が来たが、どう対応すればよいかわからない
  • 自社の調査の結果、従業員が無断で不正インストールを行っていたことが判明した。
  • 一度回答したら次々と会社資料の提出を求められ、手におえない。
  • 合意書へのサインを求められたが、本当にサインしてよいか不安である。

>>「ソフトウェアメーカーからの」通知書への対応方法については以下の記事で解説しています。

なぜBSAから通知が届くのか

BSAからの通知が届く理由は、そのほとんどが情報提供(通報)によるものです。

BSAは定期的に通報を促す広告を提供していたりしています。

ケースとして多いのが、退職した従業員による通報です。

退職した職場に対して悪感情を持ったために通報することも多く、中には嫌がらせに近い通報もあります。しかし、そのようなケースでもBSA側が通知を送ってくることがあります。

BSAを騙るメールには注意

過去にBSAを名乗る団体から電子メールが届いたという事例があります。この点についてはBSA側も注意喚起していますが、BSAから電子メールで連絡が来ることはありません。基本的には法律事務所からの書面が届くものですので、BSAを名乗る電子メールについては無視するのが適切であり、メール本文中のURLのクリックなども行わないようにしましょう。

参考:BSAを騙る不審なメールにご注意ください

BSAからの通知への適切な対処法

対処法① 焦って回答しない

まず心がけることは、焦って回答しないということです。

不正インストールの通知書には回答期限が設定されており、焦ってしまう方がほとんどです。しかし、通知書に書かれた期限を守らないからといって直ちに取り返しのつかない事態になるということはありません。

むしろ、最初の回答はその後の交渉に決定的な影響を与えます。

そのため、通知書記載の回答期限を守ることよりも、慎重に検討したうえで回答することの方が優先順位が高いと考えるべきです。

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なお、過去の裁判例で、不正インストールを行った後に正規品を購入しても、過去の不正インストールについての責任は消滅しないと判断されたものがあります。そのため、「通知が来たけど正規品を購入したからそれで一件落着」とは考えない方が良いでしょう。

対処法② 適切にインストール状況を調査する

不正インストールの通知書には、ソフトウェアのインストール状況を調査するよう記載されています。適切な調査のポイントとしては、以下のようなものです。

調査対象のソフトウェアを確認する

BSAから調査を求められるのは、会社内の全PCの全部のソフトウェアではありません。

BSAからの通知書には、ソフトウェアメーカーが列挙されていますので、そこに記載されたメーカーのソフトウェアのみが調査の対象です。

そこに記載されていないソフトウェアまで調査することは膨大な手間と時間がかかりますし、場合によっては別のトラブルに発展する可能性も否定できません。

そのため、まずは通知書をしっかり確認し、調査対象のソフトウェアがどの範囲かを確認しましょう。

ソフトウェアの取得経緯を確認する

調査対象となるソフトウェアのインストールが確認されたら、次はその取得経緯を確認します。

正規店から購入したとか、信頼できる代理店から購入した場合は不正インストールの可能性は低いでしょう。

一方で、正規の値段よりかなり安い料金でネットショップやオークションで買っていたり、インターネットで拾ったプロダクトキーを利用したような場合は、不正インストールの可能性が高いといえます。

ソフトウェアの購入が証明できる資料を見つけておく

ソフトウェアを購入している場合は、購入履歴がわかる資料を見つけておきましょう。

購入履歴としては、領収書や納品書、注文を受け付けた旨の電子メールでも証拠になりますが、以下の情報が明記されているものが望ましいといえます。

証拠による証明が望ましい情報

  • 購入日
  • 購入金額
  • ソフトウェアの種類(ソフトウェア名やバージョンなど)
  • 購入したライセンスの数

対処法③ 必要な範囲で報告する

ソフトウェアのインストール状況やその取得経緯はさまざまなものがあります。

そのため、調査の対象となったソフトウェアの中にも、回答すべきもののほか、回答すべきでないものも含まれていることがあります。

回答の内容によっては、事案をかえって複雑にしたり、自身の首をしめるようなことになることもありますから、回答の前に一度弁護士に相談されることを強くお勧めします。

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BSAへの回答後の流れ

BSAへの回答後は、BSA側がその内容を確認し、さらに通知書が送付されてきます。

不正インストールがあったことを報告し、その状況が通報の内容と大きく異ならない場合は、示談の話し合いがなされることが一般的です。

一方で、不正インストールがないと報告した場合や、通報の内容と大きく異なる場合は、再度の調査や立入検査の要請がなされることもあります。

さらに、流れによってはBSA側が裁判手続に移行することもあります。裁判手続としては、証拠保全、調停申し立て、訴訟提起などがあります。

>>立入検査や証拠保全については以下の記事で解説しています。

>>不正インストールに関する示談については以下の記事で解説しています。

不正インストールしていたら弁護士に相談しても無意味か

仮に不正インストールが発覚したとしても、弁護士に相談するメリットはあります。

場合によっては、会社の責任にはならないケースもあり得ますし、BSAの要求する損害賠償の額は、必ずしも法律的に妥当といえないこともあります。

弁護士に相談することで、この点について専門家のチェックを受けることもできます。

>>弁護士に依頼できることやそのメリットについてはこちらの記事で解説しています。

あくまで「法律問題」としての対応を

ソフトウェアの不正インストールのは法律問題ですから、「会社にとって不利なこと・やましく思えることを正直に伝えたから温情がある」などということは基本的にないと考えましょう。

むしろ、そうすることで法的に責任を負う必要のない部分まで責任を負ってしまい、かえって会社に損害を与えてしまうということもあり得ます。

対応には慎重な判断が必要ですが、特に以下のような事情があるときは、速やかに専門家に相談のうえ、しっかりとした対応を行いましょう。


当事務所では、不正インストールの通知が来たケースの対応に豊富な実績があります。

ご心配事やご相談したいことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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Amazonのレビュー・口コミは発信者情報開示請求の対象になるのかについて解説

『アマゾンに開示命令 中傷書評の投稿者情報巡り東京地裁』
(2016/4/11 11:40日本経済新聞 電子版)より

Amazonレビューについて、発信者情報開示を命じる判決が出たことで話題になっていますね。

今回の判決の意義は様々ありますが、中でも注目すべきなのは「Amazonの日本法人に対して判決が出された」という点でしょう。

みなさんご存知のとおり、Amazonは米国に本社があります。

そのため、開示の訴えなどは米国法人を相手に行わなければならないと判断される可能性もありました。

しかし、今回の判決は、そうではなくて「日本法人(アマゾンジャパン株式会社)に対しての訴訟でOK」と判断したことに大きな意義があるとされています。

米国法人に訴えを起こすにはやはり様々なハードルがありますから、商品レビューによる誹謗中傷について、救済の間口が広がったと考えることができます。

ただ、これによって「気軽にレビューを投稿できなくなるんじゃないか・・」などと心配する声も上がっています。

しかし、今回の判決によって開示の対象となるものの範囲が広がった訳ではありません。

どのような内容であれば開示がされてしまうのかはこちらの記事で説明していますが、この内容が変わった訳ではないのです。

つまり、

① 嘘の内容を含むもの
② 必要以上に攻撃的・侮辱的な表現でなされているもの

これらに当たらなければ、ネガティブな内容のレビューであっても基本的に開示がなされることはありません

もちろん、日本法人に対する開示請求でOKとなりましたから今までより開示請求の件数が増える可能性はあります。

しかし、自分のレビューが開示請求の対象となったとしてもAmazonも原則どおり発信者に対する意見照会を行いますので、こちらでしっかりと反論をすることが可能ですし、適切な反論ができれば開示を止めることも可能でしょう。

商品のレビューなどは様々な意見があるべきものでそのことは法律も理解しています。

そのため、今回の判決によっても、不当に表現の自由が抑圧される可能性は低いと考えています。

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本名以外でも認められる!開示請求における特定性(同定可能性)判断のポイント

本名以外の活動名(YouTuber、Vtuber、インフルエンサーなど)の場合や、イニシャルや伏字で書かれている場合、削除請求や開示請求ができるかどうか疑問に思われる方も多くいらっしゃと思います。

そこでこの記事では、特定性(同定可能性)の判断方法について解説しています。

この記事はこんな方におすすめ
  • 本名以外の名義でインターネットで活動されている方
  • イニシャルや伏字の形で誹謗中傷を受けている方
  • 活動名を名指しされて誹謗中傷を受けている方

 

特定性(同定可能性)とは

名誉を毀損したりプライバシーを公開するような情報が書かれていたとしても、それが「誰のことを指しているのか」が分からなければ、発信者情報開示は認められません。

その投稿を見ても誰のことか全く判別できなければ、誰かの名誉が傷ついたとか、プライバシーが侵害されたとはいえないからです。

このように、その投稿を見た人が「誰のことを指しているのか」が分かるかという問題を「特定性同定可能性)」といいます。

 

特定性(同定可能性)はどのように判断されるか

特定性については、一般的には次の基準で判断されると考えられています。

特定性(同定可能性)の判断基準件

原告(開示請求者)と面識がある者又は原告(開示請求者)の属性の幾つかを知る者がその投稿を読んだ場合、その読者にとって、「○○(ネット上の記載)」と原告(開示請求者)とを同定することが可能かどうか(東京地判平成11年6月22日・判タ1014号280頁参照)

※ここでいう「属性」とは、氏名や住所のほか、性別、年齢(年代)、身体的特徴、勤務先、肩書などをいいます。(例えば、「四谷コモンズ法律事務所所属」、「男性」、「弁護士」、「64期」、「30代」は筆者の属性といえます。)

ポイントは、社会にいるあらゆる人が「開示請求者のことを指している」とわからなくてもいいということです。

また、投稿そのものだけでなく、前後の文脈も併せて判断されます。

以上を踏まえ、よくあるケース別に特定性の判断について解説してきます。

 

ケース別 特定性の判断方法

投稿そのものからは特定できないケース

次のような投稿は、投稿そのものを見ただけでは特定性は認められません。

しかし、このスレッドをさかのぼると、次のような記載だったとします。

この場合、「ワタナベ」さんは「弁護士」であり、「四谷二丁目」の「新宿通り沿いにある」「1階にパン屋さんが入っているビルの3階にある」「法律事務所」に勤務していることが読み取れます。

これらの属性がすべてそろっている人は筆者しかいません(2022年1月現在)から、ここでいう「ワタナベさん」は筆者ということで特定性が認められます。

 

イニシャル・伏字のケース

イニシャルや伏字のケースも上記と同じです。

上記のケースで、投稿番号5には「Wさん」や「ワ●●ベ」としか書かれていなかったとしても、「弁護士」であり、「四谷二丁目」の「新宿通り沿いにある」「1階にパン屋さんが入っているビルの3階にある」「法律事務所」に勤務している「Wさん」や「ワ●●ベさん」は筆者しかいませんから、特定性が認められます。

 

源氏名のケース

スタッフの方が源氏名を使用している飲食店において、そのスタッフの悪口が書かれるケース(下の例(投稿番号5))のように、本名ではなく源氏名で誹謗中傷が投稿されることもよくあります。

この例では、高級クラブ「ヨツヤコモンズ」で「ヤスミ」という源氏名を使って接客をしているのは一人しかいないという場合は、特定性ありと判断される可能性が高いでしょう。

ここでのポイントは、お客さんや他のスタッフが「ヤスミ」さんの本名を知らなくても特定性は認められるということです。

お客さんや他のスタッフが、「あのお店のあのスタッフのことだな」とわかれば、特定性ありと判断されます。

 

アカウント名・ネットの活動名義(YouTuber・VTuberなど)のケース

近年、アカウント名やネットの活動名義(YouTuber・VTuberなど)を対象とした誹謗中傷の相談が増えています。

このようなケースでは、ほとんどの場合、本名や顔を公開していません。

そのような場合でも、特定性が認められるケースはあります。

結論からいうと、その名義で外部的な活動を行っていたかどうかが最も重要なポイントになります。

その名義でオフ会に参加したとか、ライブを開催した、他人とコラボした、ゲーム大会に参加した、といった活動が多いほど特定性が認められる傾向にあります。

なぜなら、外部的な活動を行うほど、その名義を見たときに「(実在する)あの人のことだ」とわかる人が増えてくるからです。

逆にその名義では外部的な活動をしておらず、実在の人とその名義を紐づけられる人がほとんどいないケースでは、特定性は認められません。

 

>>Vtuberの方の開示請求については以下の記事で解説しています。


このように、特定性は周辺の記載と併せて判断されます

個人的には特定性は割と緩やかに認められる印象です。

ご自身のケースで判断に迷う方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

 

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