コラム

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ネットショップの開設・開業で絶対に知っておくべき特商法を解説!

ネットショップ開設にあたっては、お客さんとのトラブル国の規制など、法律についての不安があると思います。

そこで今回は、ショップ開設にあたって、気を付けるべき法律をまとめてみます。

 

最も重要なのは、「特商法」

ネットショップ開設にあたって一番気を付けなければいけない法律は、「特商法(特定商取引に関する法律)」です。

ネットショップは「通信販売」にあたりますから、サイト上に記載しなければならない内容が指定されています。
主な内容は、次のとおりです。

・事業者名
・住所、電話番号
・配送料
・キャンセル、返品のルール  など

これらは「特商法に基づく表記」という形でまとめて書かれることが一般的です。

これらの内容をしっかり明記することは、お客さんとのトラブルを防止することにもつながりますから、まずは特商法のルールは押さえておきましょう。

 

BtoCは「電子契約法」や「消費者保護法」にも注意

ネットショップの多くはBtoCの取引になると思います。

BtoCの取引においては、「電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)」や「消費者保護法」にも注意しましょう。

特に、電子契約法には、いわゆる注文確認画面(最終確認ページ)について定められています。これは、ネットショップ全体のデザインにも影響を与えるものです。

消費者保護によってショップ側が思わぬ損失を受けることも考えられますので、BtoC取引の場合は消費者保護についてもチェックしておく必要があります。

 

個人情報保護に関する法律も押さえる

ネットショップは、配送などの関係でお客さんの名前住所を教えてもらうことになります。

名前住所個人情報に該当しますから、法律に従った取り扱いをしなければいけません。

個人情報取扱いのルールを決めたら、「プライバシーポリシー」という形で掲載しておくことが一般的です。

 

知的財産に関する法律も確認しておく

問題となることはあまり多くはありませんが、ネットショップの運営で知的財産に注意しなければならない場面があります。

例えば、商品の写真には著作権がありますから、他人のものを無断で使ってはいけません。逆に、自身の写真が無断で使われたら、著作権侵害を主張しなければいけないこともあるでしょう。

他に、自身のネットショップに”楽天”や”Amazon”など他社サービスの名称を付けると商標権などを侵害します。

その他、偽ブランドを販売することも商標権侵害となることがありますから、知的財産に関する法律にも留意しておきましょう。

 

販売する商品によって気を付けるもの

その他、販売する商品やサービス形態によって、気を付けるべき法律は違ってきます。

 

景表法

景表法(不当景品類及び不当表示防止法)」には広告に関する規制があります。

美容商品ダイエット商品のほか、ノウハウを提供する情報商材など、誇大広告になりがちな商品を販売するときに注意しましょう。

 

薬事法

医薬品を販売するときに注意が必要です。この法律にも広告に関する規制がありますので、併せてチェックする必要があります。

 

古物営業法

中古品の買取・販売をするとき

 

迷惑メール防止法

迷惑メール防止法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」はメルマガなどで広告するときに注意が必要です。

なお、メールに関する規制は、特商法にも一部規定があります。

 


 

販売する商品などによってもルールは違ってきますし、法律がサイトのデザインに影響することもあります。

思わぬところでリスクが表れることもありますから、

”ネットショップを開設したいけど、法律がよく分からない”

という場合や、

”今までにない新しいネットショップを開設してみたい”

という場合は専門家に一度チェックをしてもらい、不安を解消しておくことをお勧めします。

 


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【ネットショップ側】広告規制の考え方
【ネットショップ側】契約はいつ成立する? 契約成立するとどうなる?
【ネットショップ側】注文をキャンセルしたいと言われたら?

掲示板の管理者に削除・発信者情報開示請求が来たときの対応方法を解説

すいません、そういえば別件でも相談があるんです。実はサイトのユーザー同士交流してもらおうと思って、掲示板を作ってたんですよ。でも、そこに著作権侵害とか誹謗中傷があるらしくて。それを削除しろとかIPアドレス開示しろとかいう請求が来てしまったんです。

ちょっとお話ししましたよね、管理体制の話。

そういう体制は構築してました?

そうでしたっけ?

すいません忙しくて全然やってませんでした。

じゃあ一般的な対応をしましょうか。

まずは請求書類を見てください。請求する理由とか、本人確認の書類とかはちゃんと備わってました?

一通りはそろってたと思います。

じゃあ、今度は投稿した人意見を聞きましょう。

削除していいか、情報を開示してもいいか。メールアドレスくらいは知ってますよね。

はい。ユーザー登録のときに入力してもらってますから。

意見を聞いてみて、投稿した人が「削除や情報開示してもいいよ」って言ってくれたら、削除しても情報開示しても大丈夫です。

そんな簡単に同意してもらえるんですか?

まあ、そういう対応をする人は少ないでしょうね。

ほとんどの場合は拒否無視です。

そういうときは、どうしたらいいんですか?

削除情報開示を分けて考えましょう。

まず削除ですけど、無視されて7日過ぎたら、削除してしまって大丈夫です。というか、削除した方がいいかも知れませんね。

わかりました。7日間で返信がなければそうします。

削除して欲しくないという意見が来たら、両者の言い分を聞いて判断するしかありません。まあ常識的な判断であればどう判断してもいいですが、印象としては削除する方が多いと思います。迷ったら相談してください。

常識的な判断ですね。分かりました。

次に情報開示

これは、拒否されたり無視されたりしたら、とりあえず開示しないのが無難でしょう。

開示しないで大丈夫なんですか?

これをやると請求してきた人から仮処分を受ける可能性がありますが、簡単に開示しちゃうと、逆に今度は投稿した人から損害賠償されるかも知れません。

それに、個人情報保護法の問題もありますし。

そっか・・。板挟みですね。

そう。なので裁判所仮処分認めたものには応じるという態度が無難でしょう。個人情報保護法を考えても、その方がいいと思います。

でも、仮処分が来たらどう対応したらいいんですか?

一番ちゃんとやっているところだと、「発信者情報の開示は認められない」といろいろ根拠を付けて反論しています。でも、反論しないところもあったり、出頭もしないけど仮処分が出たら応じるところもあったりして、対応はまちまちですね。

・・・結局、ウチはどうすれば?

会社としてどのくらい裁判に手間をかけられるかとか、そういうものを考えて決めていくことになります。

また、この点も相談してくれればアドバイスできると思います。頼んでもらえれば、弁護士の側ですべて処理することもできます。本サイトでもこのあたりお話しの全体像と弁護士に頼めることをこちらでまとめているので、見てみてくださいね。

分かりました。

また相談させてもらうことになると思いますが、とりあえずは投稿した人に連絡して、意見を聞いてみますね。

【解説】

(1) 対応によっては法的リスクも

掲示板画像動画などの投稿サービスを提供する場合、ユーザーが著作権侵害誹謗中傷の投稿をすることがあります。

このような場合、以前説明したプロバイダ責任法に基づき、サイト運営者(ないしサーバ管理者)に対して削除情報開示の請求がなされることがあります。このような請求は法的な請求ですから、対応を誤ると関係者から法的責任を追及される可能性があります。

そのため、管理体制の構築も必要ですが、実際に請求されたときの対応も非常に重要になります。

 

(2) どう動けばいいか

実際に何らかの請求がなされた場合、まずは請求の理由がしっかり書いてあるか、本人確認の書類があるかを確認します。言いがかりなりすましの可能性もありますから、その辺りを確認せず削除したり情報開示したりすると、投稿したユーザー権利を侵害しかねません。その辺りの情報を確認できたら、投稿したユーザー意見を求めます。

その後の対応については、今回のお話で説明したとおりです。

様々なパターンがありますが、最終的に情報開示の仮処分を受けてIPアドレス開示すればそれで終わりであることが通常です。

 

(3) 法的な判断が必要になる場合も

この種の請求は対応のパターンが決まっているので、他の法的な紛争よりは対処しやすいと思います。ただ、投稿したユーザーが削除拒否した場合や、仮処分を申し立てられた場合には、ケースバイケースの判断が求められます。

削除の拒否をされた場合はそのコンテンツが権利侵害にあたるか判断しなければいけませんし、仮処分の場合も、裁判所である程度の反論をする必要があります(最初から申立人の主張を認めるような態度を示すと、投稿したユーザーから責任追及される可能性がありますので、一定程度の反論をしておくのが望ましいといえます)。

これらの判断には、法的な判断が伴いますから、分からないときや迷ったときは、やはり専門家に相談されることが必要でしょう。

また、専門家の関与のもと事前管理体制構築していれば、法的なリスク大きく減ります

そのため、この種の請求が見込まれる場合には、早い段階から専門家の指導を受けておくことが、自社サービスを守ることにつながります。
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サイトのパクりで逮捕されるケースとは|起訴から判決までの流れについて

今回のトラブルで、もう一つ不安なことがあるんですが・・。
著作権侵害って、逮捕もあるんですよね?
相手が告訴とかしてきたら、警察が来ちゃうんですか?

可能性はもちろんはゼロではないですが・・。軽微な事案なら警察は動かない方が多いのが実情です。
なので必要以上に気に病む必要はないと思いますよ。

そうですか、少し安心しました。

でも、そしたら逮捕されるような事案って、どういうものですか?

例えば、ファイル共有ソフトを使って大量の作品アップロードしたり、海賊版DVD作って販売するような場合でしょうか。

そういうの、たまにニュースで見ますね。

ああいう悪質な事件でない限り、裁判にかけられて実刑となることはなかなか考えづらいですね。

でも、万が一警察が来たらどうなるんですか?

まずは逮捕されて取り調べを受けたり、自宅を捜索されてパソコンなどを押収されたりします。
それで、事件の全体をみて、「検察官」という職業の人が最終的に起訴するかどうかを決めます。

裁判にならないこともあるんですか?

はい。ちゃんと反省しているとか、被害者に弁償しているとか、そういうのを全部みて判断します。
起訴されないと前科が付きませんから、この段階で付いている弁護人は不起訴を目指すことが普通でしょうね。

なるほど。

検察官が起訴すると、刑事裁判が開かれます。
ここで無罪を主張したり、情状酌量を求めたりして、最終的に判決が出されるんですね。

死刑とか?

著作権侵害に死刑ありません

一番重くて懲役刑です。

刑務所に入るやつですね。

はい。でも、執行猶予が付くこともありますから、絶対に刑務所に入ることになる訳ではないですよ。
あとは、著作権侵害の場合、罰金刑もあります。罰金刑の場合、略式命令といって、簡単な手続で裁判が終わることもあります。

いろんなパターンがあるんですすね。

刑事裁判の流れは大体こんな感じです。

全部覚える必要はないと思いますが、著作権関係の仕事をするなら、なんとなくでもイメージを持っておいた方がいいと思いますよ。

【解説】

(1) 逮捕される場合とは?

厳密に法律を適用すれば、友達の頭をポコンと叩くような行為も「暴行罪」に該当します。
しかし、このような行為によって逮捕されたり懲役になったりすることはほとんどありません。

これと同じで、著作権侵害もすべてが逮捕や刑事裁判の対象になるわけではないようです。

逮捕されたりするような事案は、権利者に大きな経済的打撃を与えるようなものや、社会的にインパクトを与えるような事件がほとんどです。(もっとも、逮捕等の可能性はゼロではありませんし、民事の損害賠償等の対象になりますので、著作権侵害を行って良いということではありません。)

 

(2) 「捜査」から「起訴」まで

刑事裁判に向けて警察などが動く場合、まず行われるのが「捜査」です。

これは、関係者を取り調べたり、家宅捜索(いわゆるガサ入れ)を行ったりして裁判のための証拠を集めるものです。
逮捕もこの「捜査」の一つとして行われます。

このようにして証拠が集められたら、起訴するかどうか(刑事裁判を起こすかどうか)を検察官が判断します。

犯罪事実があったとしても、起訴しない(不起訴)とすることもあります。
不起訴になれば前科は付きませんし、逮捕されている場合はそこで釈放となりますから、起訴前は弁護人と協力して不起訴を目指すことが一般的です。

 

(3) 「起訴」から「判決」まで

起訴されてしまうと、刑事裁判が開かれ、そこで被告人は無罪情状酌量を求めることになるでしょう。

その後、最終的に判決が言い渡されます。
ここでの判決に不服がある場合は、民事裁判と同じように、高等裁判所へ控訴、さらに最高裁判所へ上告ができます。

なお、著作権侵害の罪には罰金刑があり、100万円以下の罰金の場合は略式命令という簡単な手続がとられることがあります。
ただ、簡単な手続であっても罰金刑を受けると前科付きますまた、この手続では裁判で無罪の主張等ができません。

この略式命令は拒否することもでき、その場合は通常の裁判が開かれますから、どのような裁判手続を選ぶかは慎重に判断すべきでしょう。

 

(4) 捜査の対象になったら、すぐに弁護士を

捜査の対象となった場合、民事事件以上に弁護士の協力が必要です。

逮捕されたときの自由な接見は弁護人でなければできませんし、弁護人がいないという不利益は民事裁判と比べ物にならないほど大きいものです。

逮捕された場合でなくとも、自宅の捜索がなされた場合など捜査の対象となった場合は、速やかに弁護士に相談されることが必要です。

 

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サイトのパクりを疑われたときの対処法③:裁判までの流れと和解方法について

一応、今回の件で目標は設定してみました。

でも、交渉が決裂したら、訴えられるんですよね・・。

絶対そうなるとはいえませんが、可能性はあります。

訴えられたら、どうなるんですか・・?

あんまり考えたくないですけど。

民事裁判の場合、まずは裁判所から訴状呼出状が送られてきます。訴状にはどういう趣旨で訴えたかが書いています。また、呼出状には●月●日に裁判所に出頭しろと書いてあります。それと、反論がある場合には答弁書という形にして提出してくださいとも書いてあります。

無視するとどうなるんですか?

無視すると、相手の言い分を認めたと同じ事になって、負けちゃいます

ホントですか!?

はい。だから、どんなに下らない言い分でも、裁判になったらちゃんと対応しなければいけません。訴えられた方からすればたまらないですが、逆に訴える方からすれば、相手を強制的に訴訟に引っ張り込めるので、強力な手段といえます。

なるほど。

呼出状に書かれた日に、第1回の裁判が開かれます。その後はお互い主張証拠を出し合ったり、関係者の尋問をしたりします。途中、裁判所から和解を勧められることもありますけど、それが出来なければ最終的に判決になります。判決に不服があれば控訴とか上告とかして、いずれどこかで決着します。

判決を無視するとどうなるんですか? やっぱり逮捕されるんですか?

いや、民事事件では逮捕はされません

判決を無視すると、財産の差押えとか、そういうのをされます。

あ、逮捕される訳じゃないんだ。ちょっと安心しました。

でも、銀行口座とか給料を差し押さえられたりすることはありますので、軽く考えるべきじゃないですよ。

訴えられたときの流れはこんな感じです。これを知っておくと紛争の予測がつきやすくなりますので、覚えておいて損はないと思いますよ。

【解説】

(1) 裁判はどう起こる?

裁判外での交渉が決裂すると、民事裁判に移行するのが一般的です。

ただ、必ず裁判が開かれる訳ではありません。

民事裁判は、原告が裁判所に訴状を提出しなければ起こらないからです。そのため、たとえ送りつけられた内容証明郵便無視したとしても、相手がそれ以上何もしなければ、裁判には移行しません。

法律上認められないような主張で内容証明を送りつけるような事例も存在します。相手を脅して有利な示談を引き出そうとする場合などです。

こういった場合は、たとえ裁判を起こしても主張が認められる可能性は低いですから、請求を拒否したとしても裁判に移行しないことがあります。

 

(2) 裁判の大まかな流れ

裁判の流れは、概ね今回の話のとおりです。

訴状が送られてきて、それに答弁書という形で反論する。その後は準備書面というものをお互い提出しあって反論、再反論・・・と続いていき、お互いの主張が尽きたら、関係者の尋問を行って判決が出る、というのが一般的です。

これに不服があれば高等裁判所に控訴、さらに最高裁判所に上告ができます。

 

(3) 和解という選択肢も

判決が出るまでの間、裁判所から和解を提案されることがあります。

ここでの和解には、訴訟の対象になっていないものも含めることもできます。

例えば、貸したお金を返せという訴訟で、確かにお金は借りたけれど、頻繁に家まで取立てに来るので困っている、というような事情があるとき、「借りたお金は分割して支払うけど、もう被告の家には立ち入らない」という内容の和解することもできるのです。

そのため、紛争が複雑になっているときは、判決よりも和解の方が優れている場合があります。和解狙いの訴訟も存在するくらいですから、和解も視野に入れて訴訟対応をしていくことも有用でしょう。

なお「和解」という言葉から、和解をすることは相手方を「許す」ことのようなニュアンスを含むと考える方もいらっしゃいますが、そういうことではありません裁判での「和解」は、法律上の権利について「お互い譲歩する」くらいの意味しかないのです。そのため、こちらが少しの譲歩で、相手方が大幅に譲歩する場合でも「和解」です。

言葉のニュアンスだけにとらわれず、法的な手段を使って何が一番自分の利益になるかを追求することが、最も良い紛争解決につながるといえます。

 

(4) 判決は、無視すべきではない

民事裁判の判決は、無視しても逮捕されたりすることはありません。タコ部屋に入れられて強制労働をさせられる、などというような制度もありません。

ただ、財産の差押え等がなされることはあり、これによって生活の基盤を失う場合もあるので、決して無視して良いというものでないことは注意してください。

なお、刑事裁判での罰金刑の判決を無視すると、刑務所で作業をさせられることがあります。これを「労役場留置」といいます。

民事裁判刑事裁判では大きく違うので、この点は気を付けましょう。

 

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サイトのパクりを疑われたときの対処法②:相手が何を請求しているのかを把握する

あのあと、著作権侵害かどうか検討してみたんですけど・・。やっぱりちょっと著作権侵害が疑われます。
なので、慎重に対応しないといけないなと思っているんですよ。

そうでしたか・・。
ではこれからは、どういう目標で動くかを考えましょう。

目標ですか?

はい。

請求する側でも目標というか、ゴールを設定したでしょう。それと同じです。

ああ、やりましたね。

でも、どうやってゴールを設定すればいいんですか?

まずは、相手が何を請求しているか、そこからスタートしましょう。

通知書には、コンテンツを削除しろとか、損害賠償●●円支払えとか書いてませんでした?

それ、何か書いてあった気がします。

相手が言ってる削除の義務や損害賠償のは、裁判で認められるものと必ずしも一致する訳ではありません
なので、相手方の請求は本当に根拠があるのか、こちらでも考えてみるんです。

なるほど・・・。

それを踏まえて、相手の請求をどこまで許容できるかどこで折り合いをつけるかを考えるんです。

そのラインがつまり設定すべき目標です。

でも、少し似ている部分があるとはいえ、あんまり相手の言い分を聞くのもちょっと・・。丸パクリしたわけでもないし。

拒否なら拒否でいいんです。裁判で決着を付けましょうと。そういう対応も別に悪いことじゃありません。

でも訴えられるのもイヤだなあ・・。

そう。なので、訴えられたときの費用とか、敗訴のリスクとか、そういうのを全部ひっくるめて目標を設定するんです。

なんだか難しい話ですね・・・。

そうですね・・何が自分にとって一番いいか、というのは自分でもなかなか判断が難しいと思いますし。
分からなくなったら相談してください。目標を設定するにあたっても、情報は必要でしょう。どの程度勝ち目があるのかとか、裁判になったらどのくらい手間がかかるかとか。

分かりました。ちょっと考えてみますので、また相談させてください。

はい。
目標が設定できたら、それに向けて対応することになります。最初は警告書に対する回答書を送る形になると思いますが、その後は相手の出方対応によってまちまちになるでしょうね。

【解説】

(1) 法的な請求への対応は、目標を設定してから

著作権侵害など法的な請求がなされた場合は、目標を設定して対応することが必要です。
これなしに焦って場当たり的な対応をしてしまうと、本来削除する必要のないコンテンツ削除をさせられたり、不当な額の損害賠償を支払わされたりする危険性があります。

目標を設定する際には、相手方が何を請求しているのかという所から検討をスタートしましょう。

相手からの請求をすべて飲んでもダメージがないというのであれば、受け入れて紛争を早く終わらせてしまうことも悪い手ではありません。
反対に、一切応じられない内容である場合は、裁判で徹底的に争って決着をつけることになるでしょう。

なお、こういった極端な態度ではなく、ある程度折り合いを付けられる場合もあります。
一部の範囲ならコンテンツ削除に応じることができる」とか「●●円までなら解決金として支払ってもいい」といった具合です。
このような場合、「これ以上の要求をしてくるなら交渉はできず、裁判にならざるを得ない」というボーダーラインを設定することが必要です。

 

(2) 判断材料は多い方がいい

このような目標の設定は、難しい作業になる場合があります。

交渉が決裂すると、多くの場合は裁判になりますから、そのコストも考えなければなりません。

裁判になると、判決まで最低1年程度かかりますから、手間も時間もかかってしまいます(これは相手も同じですが)。
このようなリスクなどを考慮しながら、自分にとって最も利益になるラインを考えることになります。

ただ、目標を設定するにしても、そのための判断材料は多いに越したことはありません。
どの程度勝ち目があるのかとか、相手の弱点はどの部分かなども判断のために必要でしょう。

そういった意味で、自分だけすべて判断しようとせず、相談だけでも専門家に話を持っていくことをお勧めします。

 

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サイトのパクりを疑われたときの対処法①:著作権侵害の通知が来たときは

先生、実はこの前、ウチが著作権を侵害してるという事で警告書が届きました。

本当ですか?

そういった通知が来たときは、事実はどうあれきちんと検討して対応しないといけないですね。

でも、ゆっくりしていいんですか?

著作権違反って、逮捕もあるじゃないですか。私、逮捕されるんですか?

焦る気持ちは分かりますが、落ち着いてください。まずは警告書の内容をちゃんと見てみないと。

はい・・。ええと、どこを見ればいいですか?

まずは、どういう意味で著作権侵害があると言っているのか。類似のコンテンツがあるというのであれば、共通部分を抜き出して、そこが「作者の個性が表れた『表現』」かどうかを考えなければいけません。
前に言った「濾過テスト」ですね。

でも、相手は著作権侵害があるって言っているんですよ?

それは、あくまで相手の判断です。言いがかりの可能性だってあるし、アイデアが同じというレベルで警告文が送られてくることもよくあります。

そうなんですか。じゃあ落ち着いて、ちゃんと考えてみます。

そうしてください。それに、権利制限規定でOKになる場合もありますから、その点も併せてチェックしましょう。とにかく、焦って対処するのが一番いけないですから。そこだけは気を付けてくださいね。

【解説】

(1) 著作権侵害の通知が来たときは

「著作権侵害をしている」などとして、警告文通知書などが送られてくることがあります。
このようなものが送られてきた場合、相手は法律を根拠に権利を主張しているので、こちらもしっかり法律にのっとって対応することが必要です。

通知が送られてきた場合の基本的な考え方は、通知を送るときと同じです。

大事なのは、
どういう意味で著作権侵害なのか」
何を請求する(される)のか」
この2点です。

著作権侵害がなければ権利主張ができませんから、通知書にも「どういう意味で著作権侵害があるのか」が記載されていることがほとんどです。
そのため、ここに書かれた内容をしっかり確認し、対応を考えます。

考えられる反論としては、例えば共通部分は「アイデア」や「ごくありふれた表現」のレベルにとどまるとか、「引用」として利用できるとか、そういったものになります。

 

(2) 通知書の内容を鵜呑みにするのは危険

通知書に記載された法律判断はあくまで相手方の主張であって、必ずしも全てが裁判で認められるものではありません。
著作権の理解が不十分の者が書いていることもありますし、交渉を有利に進めるためにふっかけてくる場合もあります。

そのため、通知書の記載を鵜呑みにすることは非常に危険です。

警告書などが送られてくると誰でも驚くものですが、焦って行動することは自分の立場を不利にすることもあります。
そのため、このような通知が送られてきた場合、行動を起こす前に内容をしっかり吟味しましょう。

通知書の内容が難しかったりどう考えていいか分からないような場合は、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

 

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サイトをパクられたときの対処法⑤:匿名の犯人の特定方法とは?

損害賠償の額も決めました。後は手紙を送るだけです。

・・けど、相手の住所ってどうやって調べるんですか?

相手の住所、知らないんですか。

はい。ホームページには載ってませんねー。そういえば名前も知らないや。会社なんですかね、ここ。個人かも知れないし。

それはちょっと大変ですよ。

インターネットって匿名性があるので。

そういうときってどうすればいいんですか?

誰かに聞けないですか?

プロバイダは情報を持っていますけど、基本的に教えてくれません。

少しややこしい手続になるんですが、結論からいうと、仮処分裁判をしなければいけません。

裁判ですか?

はい。損害賠償をする前に、犯人を特定するための裁判をしなければなりません。

特定するために裁判?

誰を訴えるんですか?

プロバイダです。
さっき言ったとおり、情報を持っているのはプロバイダですが、普通は教えてくれません。
なので、それを教えてもらうために裁判をするんですよ。

じゃあ特定のための裁判と、著作権違反の裁判と、2回やらなきゃいけないってことですか?

そうなります。

あと、やるなら早くやらないと。

なんでそんなに急ぐんですか?

実は、プロバイダの側で情報の保存期間っていうのがあって、それを過ぎると犯人が特定できなくなることがあります。

ホントに? それは困ります・・。

でも、特定のための裁判もお金かかるんですよね。

特定のための費用の一部は犯人に対して請求できます。

弁護士費用認められることもありますから。

そうなんですか?

それならちょっと気楽に考えられそう。

やられっぱなしも癪ですからね。

保存期間の問題もあるので、少しでも気になるようであれば早めにアクションを起こした方がいいですよ。

【解説】

(1) 匿名をどう乗り越える?

インターネットの特徴の一つに、「匿名性」があります。

そのため、他人の権利を侵害するような表現(著作権侵害誹謗中傷など)があっても、これを行った者が誰か分からないという事態も少なくありません。

インターネット上の表現に関する情報は、ログという形でプロバイダに残ります。

このログをたどれば、最終的に表現をした者に行きつきます。
しかし、プライバシー等の問題があるため、普通プロバイダはその情報を教えてくれません。

そのため、匿名でなされた投稿の犯人を特定するためには、ほとんどの場合プロバイダに対して裁判を行わなければいけません。

これが出来てはじめて、犯人に損害賠償請求等ができることになります。

 

(2) 保存期間には注意

犯人を特定するためには、IPアドレスからプロバイダを割り出し、そのプロバイダに対して裁判を行うことになります。
しかし、IPアドレス通常は開示されませんので、情報を得るためには裁判所の力を借りることになります。

これは仮処分で達成できることがほとんどです。

もっとも、ログの情報はプロバイダが永久に保存している訳ではありません。
早いところでは3か月程度で消滅してしまうことがあり、これを過ぎると犯人が特定できないことがあります。
そのため、権利主張を行うのであれば早めに決断することが必要です。
(なお、この他にも技術的な問題で犯人特定まで至らないことがあります。)

 

(3) 調査費用を犯人に請求することもできる

なお、犯人特定のためにかかった費用は、犯人に対する損害賠償として認められることがあります。

全ての事例で全額認められるものではありませんが、かなりの部分認められることもありますので、この意味で、犯人特定のアクションを起こす際のハードルは低くなっているといえるでしょう。

 

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サイトをパクられたときの対処法④:請求する損害額の計算方法について

とりあえず、裁判外の請求(任意請求)から始めたいと思います。

それで、損害賠償もやるんですけど、一体いくら請求すればいいんですか?
適当に、100万円くらい?。

適当は良くないですよ。ちゃんと法律で認められそうな額をいわないと、交渉もうまくいきませんから。

じゃあどうすればいいんですか?

前に、著作権の損害賠償って計算が独特だって話しましたよね?

著作権の場合、損害賠償の計算方法がある程度法律で決められているんですよ。

そんな話、ありましたね!

だから、法律に基づいて計算した金額を言えば、説得力は上がりますよね。

なるほど。じゃあどういう計算か、教えてください。

分かりました。

計算方法はいろいろあるんですけど、今回はライセンス料を基準に考えるやり方がいいと思います。

ライセンス料

この前、コンテンツの利用許諾をするっていってましたけど、そのときライセンス料を決めたじゃないですか。

そういうライセンス料を基準に損害額を計算するというルールが、著作権法にあります。

ライセンス料の分が、請求できる額ってことですか?

考えるベースはそうなんですけど、ちょっと違います。

ライセンス料と同じ金額だと、著作権侵害を助長しかねませんので。

え、なんで?

それだと、「無断コピーがバレたら、そのときにライセンス料を払えばいいや」ってなるじゃないですか。
バレたとき最初からお金を払っていたときで払う金額が同じであれば、「バレなきゃラッキー」を許してしまうんですよ。

確かに!!

なので、このときのライセンス料高くなります

どのくらい高くなるかは事案によってまちまちですけど、1.5倍とか2倍になったりします。

へえー。

だから、勝手に使われたコンテンツのライセンス料が「月額●●円」で、「▲ヶ月」使われた場合、「●●円 × ▲ヶ月」が正規のライセンス料ですね。
これを1.5倍とか2倍にした額が損害です、という感じで言えば、法律に基づいた請求額になります。

それならちょっとできるかも。

これで一回計算してみてください。
他にも計算方法はありますから、計算結果が不満だったり、分からなくなったりしたらまた相談してください。
計算次第で大きく変わってしまうこともありますから。

【解説】

(1) 損害額をどう計算する?

著作権侵害の場合、損害賠償の「」の計算についての特別な規定があります。

法律に定められている計算方法は、大きくつに分かれていて、今回紹介した方法はそのうちの1つです。

3つの計算方法を非常に簡単にまとめると、次のようになります。(今回の話で紹介したものはこのうちのです。)

① 違法コピーが売れた数 × 作品1個あたりの販売で権利者が得られる利益
② 違法コピーが売れた数 × 作品1個あたりの販売で犯人が得ていた利益
③ 違法コピーを利用した数(量) × 作品1個あたりのライセンス料 × 1.5~2程度(事例による)

どの計算方法を利用するかは、事案によって異なります。

一般的には、計算結果が高額になるもの、証拠から計算がスムーズにできるものを選ぶことになるでしょう。
当然、3つの計算方法の結果を合計して請求することはできません。

著作権の損害賠償の額の計算はこのようにして行われますが、どの計算方法も利用できない場合、最終的には裁判所の裁量で「相当な損害額」を認めることになります。

 

(2) 慰謝料が認められる場合も

著作権を侵害された場合、同時に著作者人格権が侵害されることがあります。
この場合、著作者人格権を侵害されたことを理由に、慰謝料も請求できます。

ただ、これに関しての特別な計算方法ありません。
この場合、慰謝料の裁判所が決定することになります。
相場としては数万~数十万程度に収まることが多く、数百万円となることは多くありません。

 

(3) 損害額は結論に大きな影響を与える問題

著作権の損害賠償額の議論は、著作権侵害か認められるかどうかという議論に比べ、注目を集めづらいものです。

しかし、訴訟ではここが結果に大きな影響を与えます。
明らかな著作権侵害であっても、損害額の主張をおろそかにする場合、最終的に認められる損害額雀の涙ほどになります。
逆に、著作権侵害で訴えられたとしても、この点をしっかり争うことで、ダメージを最小限に抑えることができます。
その意味で、損害額の争いは著作権訴訟のメインの一つといっても過言ではありません。

著作権訴訟で損害額が大きくなりそうな事案では、しっかり著作権訴訟の専門家に協力を求め、適切な対応をとっていくことが不可欠でしょう。

 

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サイトをパクられたときの対処法③:どんな権利主張や手続をするのかを決める

目標を設定しました。とりあえず差止損害賠償を請求します。

そうですか。それが一番多く設定されているものでしょうね。

それで、次に何をすればいいんですか?

裁判ですか?

相手方に権利主張をするのはそうなんですが、やり方はいろいろあります。

裁判だけじゃありません。

そうなんですか?

どういうのがあるんですか?

大きく2つに分かれます。裁判での請求(いわゆる「任意請求」)と、裁判の請求です。

裁判外でもできるんですか?

はい。しかも任意請求形式が決まっている訳ではないので、メールフォームでメッセージを送るのでも、立派な任意請求です。
でも、一般的には手紙でしょうね。任意請求の中では、弁護士名内容証明郵便を送るのが、一番強固な手段といえます。

いきなり弁護士から手紙が来たらビックリしちゃいそうですね・・。

任意請求で、両者の折り合いがつけばそこで終わりとなります。

コンテンツの削除請求だと、相手から反応がないけどいつのまにか消されているという例もありますね。

相手が応じなかったら、どうなるんですか?

交渉で折り合いがつかなかったり、相手が何も反応しなかったりしたら、もう裁判上の請求しかないですね。

任意請求では強制力がないので。

じゃあ、もう訴えるしかないんだ?

はい。
訴えたあと、裁判手続の中で和解することもありますが、相手が一歩も引かないとかであれば、もう判決をもらうしかないですね。

判決って、訴えてからどのくらいの期間でもらえるんですか?

事案にもよりますけど、普通の訴訟だと最低でも1年くらいはかかりますね。

1年!? そんなに?

はい。ただ短くする方法もないわけではありません。
例えば差止請求仮処分が利用できます。これだけだと数週間で終わることもあります。
あとは損害賠償請求でも、請求する金額が小さければ簡易裁判所に訴えるという手もありますね。

方法にもいろいろあるのか・・。

でも、著作権訴訟専門的な訴訟ですから、やっぱり普通の裁判になることが多いです。
なので、いかに早く有利に紛争を終わらせるか、どこで折り合いをつけるかも最初に考えておくことが必要です。
そういう意味で、手段の選択戦略の一つといえますね。

【解説】

(1) 権利主張の方法いろいろ

著作権侵害があるとしても、相手に権利主張する方法はさまざまです。

この権利主張の方法は、大きく分けて2つあります。裁判の請求(いわゆる「任意請求」)と、裁判の請求です。

裁判外の請求(任意請求)については、特に形式は決まっていません。

手紙が一般的ですが、口頭電話メールでも請求として成立します。
任意請求のうち、最も強固な手段は内容証明郵便、それも弁護士名で送るものでしょう。

任意請求には強制力はありませんが、早い解決が期待できるというメリットがあります。
また、相手の出方反論を見るためにも、訴える前に一度裁判外の請求を行うことが多いです。

任意請求で交渉し、両者の折り合いがつけばそこで紛争は終わりです。
この場合、あとから紛争を蒸し返されないためにも、合意の内容示談書などの書面に残すことが望ましいといえます。

 

(2) 裁判を考えるときは

任意請求からの交渉が決裂したりした場合は、裁判上の請求を行うほかありません。

通常の裁判では、解決までに少し時間がかかります。

裁判を進める中で和解も可能ですので、ここで折り合いがつけば早期に解決することもあります。
ただ、こちらが引く必要のない事案や、絶対に許せない場合などには、徹底的に戦うべきでしょう。

なお、差止の場合は仮処分という手続が使えますので、場合によっては数週間で結論が出ます。
コンテンツの削除請求だけが目標の場合は、比較的早く終わるといっていいかも知れません。

著作権訴訟専門的なものですから、裁判で争う場合は専門家に依頼することをおすすめします。

 

(3) 手続の選択も一つの戦略

権利主張も結局紛争ですから、戦略が必要です。

一番初めの手段の選択が、後の結果を大きく左右することも少なくありません。

そのため、どういう手段をとればいいか分からないといった場合や、綿密な戦略を立ててアクションを起こしたいといった場合には、やはり専門家に一度相談されることが必要でしょう。

 

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サイトをパクられたときの対処法②:損害賠償請求や削除などの目標を決める

真似されたサイトの件、あれからいろいろ分析してみたんですが、やっぱり著作権侵害にあたると思いますよ。うちが独自に工夫したところが一緒ですから。

やはりそうでしたか。

次はどうすればいいですか?

次は、「ゴールをどこに置くか」ですね。目標設定です。
犯人にどうして欲しいか。どうなって欲しいか。ということですね。

でも、法律的には設定できる目標は限られています

何ができるんですか?

まずは、民事での差止請求著作権違反の利用をやめさせるものです。

ホームページのコンテンツ削除請求もこれです。

削除して欲しいですね。

次に、民事の損害賠償請求

著作権違反の行為でこちらが受けた損害について、お金を払ってもらうことです。

お金も払って欲しいですよ。

あとは、謝罪を求めることも考えられます。
例えば、ホームページ上に「著作権を侵害していました」という謝罪広告を載せることを求めたり。
最後に、刑事告訴警察などに刑事処分を与える方向で動いてもらうものです。

謝罪逮捕もして欲しいです。

結局全部じゃないですか。

ダメなんですか?

法的手段って、決められた手続をとらなきゃいけませんし、証拠も必要です。
証拠が十分にそろっていて、著作権侵害も明らかであれば全部やってもいいでしょうが、そういうことは多くありません。

じゃあ、どうすればいいんですか?

とりあえず最低限の目標を設定しましょう。

ホームページから削除だけは絶対にしてほしいとか、損害賠償でお金だけは払ってもらいたいとか。そこから必要な準備が見えてきますので。

わかりました。じゃあちょっと検討してみます。

全部やるのは大変だと思いますし、あんまりこういうのに時間も手間もかけられないですから。

ええ。

達成の難易度もそれぞれ違いますので、ゴールを設定してから、それが実現できるかどうか、今ある証拠を踏まえて考えていきましょう。

【解説】

(1) パクられたとき、何ができる?

著作権侵害がされた場合でも、犯人に対して法律的に請求できるもの限られています。

そのため、何をゴールに設定して法的手段に出るかを決める必要があります。

著作権侵害がなされた場合に、権利者(被害者)がとれる法的手段は、概ね次のとおりです。(これらの他、著作権登録がされている場合の登録抹消の請求等もありますが、ここでは省略します。)

① 差止請求(違法コピーなどの廃棄請求を併せること等も可能)
② 損害賠償請求(慰謝料を含む)
③ 名誉回復措置請求(謝罪広告など)
④ 刑事告訴

 

(2) 達成のハードルは違ってくる

権利者がとれる法的手段は複数ありますが、これらは達成の難易度にも違いがあります。

例えば、②損害賠償請求を行う際には加害者の「故意」又は「過失」を証明しなければなりませんが、①差止請求の場合、それらを証明する必要はありません

また、著作権侵害は民事で一定の解決ができるため、捜査機関は④刑事告訴に対して必ずしも積極的でないという状況にあります(重大事件などに関して別です。)。

達成が難しくなればなるほど、証拠など要求されるものが多くなります。そのため、何を目標に設定するかは、自分たちの達成したいラインと、現在ある証拠などを総合的にみて考えていくことになるでしょう。

 

(3) 権利主張の乱発には注意

いずれの目標を設定するにしても、法的手続にはどうしても手間時間がかかってしまいます。

また、薄い理由での著作権の請求を乱発すると、他者の表現の自由を軽視していると非難される可能性がありますし、あまりに高いラインにこだわると、かえって最低限の目標すら達成できなくなることがあります。

そのため、適切なラインを設定して動くことが、こちらの利益を最大化するために必要といえるでしょう。

 

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